コンテンツにスキップ

災害対策基本法の規定に基づき設置した東北地方太平洋沖地震緊急災害現地対策本部を廃止した件

提供:Wikisource


内閣府告示第百七号

 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二十八条の三第八項の規定に基づき設置した東北地方太平洋沖地震緊急災害現地対策本部は、平成二十八年三月二十九日をもって廃止したので、同条第九項の規定により準用する同法第二十五条第八項の規定により準用する同法第二十四条第二項の規定により告示する。

平成二十八年三月三十日

内閣総理大臣  安倍  晋三

この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。