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災害対策基本法の規定に基づき設置した平成二十六年 (二千十四年) 御岳山噴火非常災害対策本部を廃止した件

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○内閣府告示第三百八十九号

 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二十四条第一項の規定に基づき設置した平成二十六年(二千十四年)御嶽山噴火非常災害対策本部は、平成二十七年十一月九日をもって廃止したので、同条第二項の規定により告示する。

平成二十七年十一月九日

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