漁港の指定の一部を改正する件 (平成6年農林水産省告示第396号)
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○ 農林水産省告示第三百九十六号
漁港法(昭和二十五年法律第百三十七号)第五条第二項の規定に基づき、昭和二十六年十月十七日農林省告示第三百六十九号(漁港の指定)の一部を次のように改正する。
平成六年二月二十一日
農林水産大臣 畑 英次郎
神奈川県の部の片瀬漁港の項の所在地の欄中「藤沢市片瀬」を「藤沢市」に改め、同項の漁港の区域の欄を次のように改める。
藤沢市江の島二丁目百九十九番の一地先江の島三角点(イ点)から二百九十八度二百メートルの地点(ロ点)に引いた線(イ線)、ロ点から二十一度十一分五百四十四・七メートルの地点(ハ点)に引いた線、ハ点から三十六度四十九分百二十七・三メートルの地点(ニ点)に引いた線、藤沢市片瀬海岸二丁目二千九百三十二番の一地先に設置された標柱(ホ点)から二百二十一度四十五分百五十・一メートルの地点(へ点)に引いた線(ロ線)、ニ点からへ点に引いた線、イ点から二十七度五十三分二百八十三メートルの地点をト点とし、ト点から二十八度七百メートルの地点(チ点)に引いた線(ハ線)及び陸岸により囲まれた海面並びにチ点から二百九十三度百五十メートルの地点(リ点)に引いた線(ニ線)から下流の境川河川水面 | 水域の欄に規定するイ線、同欄に規定するハ線、同欄に規定するイ点から五十五度九十九メートルの地点(ヌ点)に引いた線、同欄に規定するト点からヌ点に引いた線及び水際線により囲まれた地域並びに同欄に規定するロ線、同欄に規定するニ線、同欄に規定するホ点から百四十一度五十六分九十三・二メートルの地点(ル点)に引いた線、同欄に規定するリ点からル点に引いた線及び水際線により囲まれた地域 |
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