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渋谷駅周辺地域の安全で安心な環境の確保に関する条例施行規則

提供:Wikisource

令和元年六月二〇日


規則第三二号


 (趣旨)

第一条 この規則は、渋谷駅周辺地域の安全で安心な環境の確保に関する条例(令和元年渋谷区条例第二十一号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

 (定義)

第二条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

 (飲酒の制限区域)

第三条 条例第六条第一項に規定する区規則で定める区域は、別表に定めるとおりとする。

 (飲酒の制限期間等)

第四条 区長は、次に掲げる事項について告示することにより定める。

 一 条例第六条第一項第三号に規定する区長が特に必要と認める期間

 二 条例第六条第二項に規定する時間帯

2 区長は、前項各号に掲げる事項の決定に当たり、関係行政機関及び関係団体と協議するものとする。

 (委任)

第五条 この規則の施行について必要な事項は、区長が別に定める。

   附 則

 この規則は、公布の日から施行する。

別表(第三条関係)

 道玄坂一丁目一番から一八番まで、道玄坂二丁目、宇田川町一二番から三六番まで、神南一丁目二〇番から二三番まで

 備考 この表に掲げる各区域は、住居表示をいい、各区域を囲む道路を含む。

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