消費者安全法施行規則
制定文
[編集]消費者安全法(平成二十一年法律第五十号)第十条第三項、第十二条第一項、第二項、第三項第三号及び第四項、第十八条第四項並びに第二十五条並びに消費者安全法施行令(平成二十一年政令第二百二十号)第一条第三号、第三条第四号イ及びロ並びに第七号並びに第四条第二号及び第三号の規定に基づき、消費者安全法施行規則を次のように定める。
本則
[編集](消費者事故等に該当することとなる中毒の原因となる物質)
- 第一条
- 消費者安全法施行令(以下「令」という。)第一条第三号の内閣府令で定める物質は、一酸化炭素とする。
(消費者と事業者との間の契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しに関する法律の規定)
- 第二条
- 令第三条第四号イの内閣府令で定める法律の規定は、次に掲げるもの(当該法律又は他の法律において準用する場合を含む。)とする。ただし、当該法律又は他の法律の規定により適用を除外される場合におけるものを除く。
- 一 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第三十五条の三の十三第一項、第三十五条の三の十四第一項、第三十五条の三の十五第一項及び第三十五条の三の十六第一項
- 二 特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)第九条の三第一項、第二十四条の二第一項、第四十条の三第一項、第四十九条の二第一項及び第五十八条の二第一項
- 三 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第四条第一項から第三項まで
(消費者と事業者との間の契約の条項の効力に関する法律の規定)
- 第三条
- 令第三条第四号ロの内閣府令で定める法律の規定は、次に掲げるもの(当該法律又は他の法律において準用する場合を含む。)とする。ただし、当該法律又は他の法律の規定により適用を除外される場合におけるものを除く。
- 一 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の九第十項
- 二 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十五条の四第十項
- 三 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第三十七条の六第五項
- 四 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第三十四条の二第九項、第三十七条の二第四項、第三十八条第二項、第三十九条第三項、第四十条第二項及び第四十二条第二項
- 五 利息制限法(昭和二十九年法律第百号)第一条、第四条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第二項及び第六項並びに第九条
- 六 国際海上物品運送法(昭和三十二年法律第百七十二号)第十五条第一項
- 七 割賦販売法第五条第二項、第十八条の五第七項、第二十七条第二項、第三十条の二の四第二項、第三十条の四第二項、第三十五条第二項、第三十五条の三の十第十五項、第三十五条の三の十一第十五項、第三十五条の三の十二第八項、第三十五条の三の十七第二項、第三十五条の三の十九第二項及び第三十五条の三の三十四第二項
- 八 積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)第三十六条第二項及び第四十条第三項
- 九 特定商取引に関する法律第九条第八項、第二十四条第八項、第四十条第四項、第四十条の二第六項、第四十八条第八項、第四十九条第七項及び第五十八条第四項
- 十 仮登記担保契約に関する法律(昭和五十三年法律第七十八号)第三条第三項
- 十一 海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律(昭和五十七年法律第六十五号)第三条
- 十二 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十二条第一項
- 十三 特定商品等の預託等取引契約に関する法律(昭和六十一年法律第六十二号)第八条第四項及び第九条第三項
- 十四 借地借家法(平成三年法律第九十号)第九条、第十六条、第二十一条、第三十条、第三十七条及び第三十八条第六項
- 十五 ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律(平成四年法律第五十三号)第十二条第四項
- 十六 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二十六条第四項
- 十七 保険業法(平成七年法律第百五号)第三百九条第十項
- 十八 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第九十四条第二項及び第九十五条第二項
- 十九 消費者契約法第八条第一項、第九条及び第十条
- 二十 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第六十四条
- 二十一 偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律(平成十七年法律第九十四号)第八条
- 二十二 保険法(平成二十年法律第五十六号)第七条、第十二条、第二十六条、第三十三条、第四十一条、第四十九条、第五十三条、第六十五条、第七十条、第七十八条、第八十二条及び第九十四条
(事業者の行為の規制に関する法律の規定)
- 第四条
- 令第三条第七号の内閣府令で定める法律の規定は、次に掲げるもの(当該法律又は他の法律において準用する場合を含む。)とする。ただし、当該法律又は他の法律の規定により適用を除外される場合におけるものを除く。
- 一 特定商取引に関する法律第十七条、貸金業法第十六条第三項、割賦販売法第四条第一項その他これらに類する契約の締結に係る規定
- 二 特定商取引に関する法律第十条第二項、貸金業法第十八条第一項、割賦販売法第六条第二項その他これらに類する契約の履行に係る規定
- 三 特定商取引に関する法律第十条第一項、割賦販売法第六条第一項その他これらに類する契約の申込みの撤回、解除又は解約に係る規定
(身体の障害)
- 第五条
- 令第四条第二号の内閣府令で定める身体の障害は、次に掲げるものとする。
- 一 次に掲げる視覚障害であって、長期にわたり身体に存するもの
- イ 両眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常がある者については、矯正視力について測ったものをいう。以下同じ。)がそれぞれ〇・一以下のもの
- ロ 一眼の視力が〇・〇二以下、他眼の視力が〇・六以下のもの
- ハ 両眼の視野がそれぞれ一〇度以内のもの
- ニ 両眼による視野の二分の一以上が欠けているもの
- 二 次に掲げる聴覚又は平衡機能の障害であって、長期にわたり身体に存するもの
- イ 両耳の聴力レベルがそれぞれ七〇デシベル以上のもの
- ロ 一耳の聴力レベルが九〇デシベル以上、他耳の聴力レベルが五〇デシベル以上のもの
- ハ 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が五〇パーセント以下のもの
- ニ 平衡機能の著しい障害
- 三 次に掲げる嗅覚の障害
- イ 嗅覚の喪失
- ロ 嗅覚の著しい障害であって、長期にわたり身体に存するもの
- 四 次に掲げる音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害
- イ 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の喪失
- ロ 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の著しい障害であって、長期にわたり身体に存するもの
- 五 次に掲げる肢体不自由
- イ 一上肢、一下肢又は体幹の機能の著しい障害であって、長期にわたり身体に存するもの
- ロ 一上肢又は一下肢のいずれかの指を末節骨の一部以上で欠くもの
- ハ 一上肢若しくは一下肢のおや指の機能の著しい障害又はひとさし指を含めて一上肢の三指以上の機能の著しい障害であって、長期にわたり身体に存するもの
- ニ イからハまでに掲げるもののほか、その程度がイからハまでに掲げる障害の程度以上であると認められる障害
- 六 循環器、呼吸器、消化器又は泌尿器の機能の障害であって、長期にわたり身体に存し、かつ、日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるもの
- 一 次に掲げる視覚障害であって、長期にわたり身体に存するもの
(重大事故等に該当することとなる中毒の原因となる物質)
- 第六条
- 令第四条第三号の内閣府令で定める物質は、一酸化炭素とする。
(相談員)
- 第七条
- 消費者安全法(以下「法」という。)第十条第一項第一号又は第二項第一号に規定する者は、次に掲げるいずれかの資格を有する者又はこれらと同等以上の専門的な知識及び経験を有する者とする。
- 一 独立行政法人国民生活センター(以下「国民生活センター」という。)が付与する消費生活専門相談員の資格
- 二 財団法人日本産業協会が付与する消費生活アドバイザーの資格
- 三 財団法人日本消費者協会が付与する消費生活コンサルタントの資格
(消費生活センターの設置の公示)
(情報の通知)
- 第九条
- 法第十二条第一項の通知は、電話、ファクシミリ装置を用いて送信する方法その他消費者庁長官が適当と認める方法によって行うものとする。ただし、電話によって行った場合は、速やかにその内容を書面、ファクシミリ装置を用いて送信する方法その他消費者庁長官が適当と認める方法で提出し、又は第六項に規定する措置を講じなければならない。
- 法第十二条第一項の内閣府令で定める事項は、重大事故等が発生した日時及び場所、当該重大事故等が発生した旨の情報を得た日時及び方法、当該重大事故等の態様、当該重大事故等の原因となった商品等又は役務を特定するために必要な事項並びに被害の状況(被害が生じた重大事故等の場合に限る。)とする。
- 法第十二条第二項の通知は、書面、ファクシミリ装置を用いて送信する方法その他消費者庁長官が適当と認める方法によって速やかに行うものとする。
- 法第十二条第二項の内閣府令で定める事項は、消費者事故等が発生した日時及び場所、当該消費者事故等が発生した旨の情報を得た日時及び方法、当該消費者事故等の態様、当該消費者事故等の原因となった商品等又は役務を特定するために必要な事項並びに被害の状況(被害が生じた消費者事故等の場合に限る。)その他当該消費者事故等に関する事項とする。
- 法第十二条第三項第三号の内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者であって、それぞれ当該各号に定める者に対し、消費者庁長官が適当と認める方法により、当該消費者事故等の発生について通知し、又は報告することとされているものとする。
- 一 行政機関の長 内閣総理大臣
- 二 都道府県知事 行政機関の長
- 三 市町村長 行政機関の長又は都道府県知事
- 四 国民生活センターの長 行政機関の長
- 法第十二条第二項の場合における同条第四項の内閣府令で定める措置は、全国消費生活情報ネットワーク・システム(消費者の被害に迅速に対処するため、国民生活センター及び地方公共団体が、オンライン処理の方法により、消費生活に関する情報を蓄積し、及び活用するシステムであって、国民生活センターが管理運営するものをいう。)又は事故情報データバンク(消費者の生命又は身体に生ずる被害の発生又は拡大の防止を図るため、消費者庁、関係行政機関、関係地方公共団体、国民生活センター、消費者その他の関係者が、オンライン処理の方法により、消費生活において生じた事故等(消費者の生命又は身体に被害を生じさせる事故又は当該事故が発生するおそれのある事態に限る。)に関する情報を蓄積し、及び活用するシステムであって、消費者庁及び国民生活センターが共同して管理運営するものをいう。)への情報の入力とする。
(譲渡等の禁止又は制限)
- 第十条
- 法第十八条第四項の告示は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
- 一 譲渡し、引き渡し、又は役務に使用することを禁止し、又は制限する商品等の名称、型式その他の当該商品等を特定するために必要な事項
- 二 譲渡し、引き渡し、又は役務に使用することを禁止し、又は制限する期間
附則
[編集]附則
- この府令は、法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。
附則(平成二一年一一月二七日内閣府令第六九号、消費者安全法施行規則の一部を改正する内閣府令)
- この府令は、平成二十一年十二月一日から施行する。
附則(平成二二年三月三一日内閣府令第一一号、消費者安全法施行規則の一部を改正する内閣府令)
- この府令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二二年六月一八日内閣府令第三三号、消費者安全法施行規則の一部を改正する内閣府令)
- この府令は、平成二十二年六月十八日から施行する。
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