消費者委員会事務局組織規則
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制定文
[編集]消費者委員会令(平成二十一年政令第二百十六号)第三条第二項の規定に基づき、消費者委員会事務局組織規則を次のように定める。
本則
[編集]- 消費者委員会事務局に、参事官及び企画官それぞれ一人を置く。
- 参事官は、命を受けて、局務に関する重要事項に係るものに参画する。
- 企画官は、命を受けて、局務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。
附則
[編集]附則
- この府令は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。
附則(平成二二年四月一日内閣府令第二〇号、消費者委員会事務局組織規則の一部を改正する内閣府令)
- この府令は、公布の日から施行する。
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- 憲法その他の法令
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- 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
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- 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道
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