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消費者委員会事務局組織規則

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制定文

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消費者委員会令(平成二十一年政令第二百十六号)第三条第二項の規定に基づき、消費者委員会事務局組織規則を次のように定める。

本則

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  1. 消費者委員会事務局に、参事官及び企画官それぞれ一人を置く。
  2. 参事官は、命を受けて、局務に関する重要事項に係るものに参画する。
  3. 企画官は、命を受けて、局務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。

附則

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附則

この府令は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。


附則(平成二二年四月一日内閣府令第二〇号、消費者委員会事務局組織規則の一部を改正する内閣府令)

この府令は、公布の日から施行する。



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