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法律題名略称委員会規程

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第1条(目的)この規程は,法律題名略称委員会の構成及び運営等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条(設置)法律の題名の略称に関し,法制処長の諮問に応じるため法制処長所属として法律題名略称委員会(以下「委員会」という)を設置する。

第3条(機能)委員会は,次の各号の事項を審議する。

1. 法律の題名の略称の基本的な原則及び方向に関する事項
2. 現行の法律の題名の略称の対象の法律の選定,対象の法律の略称化に関する事項
3. 法律の題名の略称の広報方案に関する事項
4. 今後制定の法律又は題名が変更される法律等の略称化方案に関する事項
5. 法律の題名の略称の法令情報システム等での反映に関する事項
6. その他委員長が法律の題名の略称に関して会議に付する事項

第4条(構成)①委員会は委員長1名を含む10名前後の委員により構成し,委員は国会,最高裁判所,憲法裁判所及び法制処の所属の公務員並びに法学教授,国語学者,言論界の従事者の中から任命し,又は委嘱する。

②委員長は,法制処次長又は民間委員の中から法制処長が指名する。

③委員会の効率的な運営及び支援のため監事を置き,監事は,法制処の所属公務員とする。

④委員長及び委員の任期は,3年とする。

第5条(委員長の職務)①委員長は,委員会を代表し,委員会の業務を総括する。

②委員長がやむを得ない事由により職務を遂行することの出来ないときは,委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。

第6条(会議)①委員長は,委員会の会議を招集し,その議長となる。

②委員会の会議は,毎月1回の開催を原則とするが,委員長が必要と認める場合には,調製することが出来る。

③委員会の会議は,在籍委員の過半数の出席で開議し,出席議員の過半数の賛成で議決する。

第7条(意見聴取)委員長は,上程された案件の審議のため必要であると認められるときは,その案件に関連する行政機関,地方公共団体又は公共機関等の関係者を会議に参席させ,意見を聴取することが出来る。

第8条(関係機関等に対する協力要請等)①委員長は,業務遂行のため必要なときは,関係専門家の意見を聴取し,又は関係の機関・団体の長に資料提出及び意見の提示等の協力を要請することが出来る。

②委員長は,業務遂行のため必要なときは, 関係専門家又は機関・団体等に調査及び研究を依頼することが出来る。

第9条(運営細則)この規程において規定する事項のほか,委員会の運営に必要な事項は,委員会の議決を経て,委員長が定める。

附則<法制処訓令第322号, 2014.2.28.>

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この規程は,発令の日から施行する。

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