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法廷等の秩序維持に関する法律違反事件記録符号規程
この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。
法廷等の秩序維持に関する法律違反事件記録符号を別表のように定める。
この規程は、昭和二十七年十月二十日から施行する。
第一審事件 秩に
抗告事件 秩ほ
異議申立事件 秩へ
第一審事件 秩と
特別抗告事件 秩ち