法務省関係構造改革特別区域法施行規則を廃止する省令

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制定文[編集]

構造改革特別区域法及び競争の導入による公共サービスの改革に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第三十三号)の施行に伴い、法務省関係構造改革特別区域法施行規則を廃止する省令を次のように定める。

本則[編集]

法務省関係構造改革特別区域法施行規則(平成十五年法務省令第二十二号)は、廃止する。

附則[編集]

(施行期日)
第一条
この省令は、構造改革特別区域法及び競争の導入による公共サービスの改革に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日[1]から施行する。

(経過措置)

第二条
改正法附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十一条の規定の適用については、この省令による廃止前の法務省関係構造改革特別区域法施行規則の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。

脚注[編集]

  1. 構造改革特別区域法及び競争の導入による公共サービスの改革に関する法律の一部を改正する法律(2009年(平成21年)5月1日法律第33号)附則第1条により、2009年(平成21年)5月1日

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