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法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規制の一部を改正する省令

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〇法務省令第一号

法務省設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)第八条第五項の規定に基づき、法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則の一部を改正する省令を次のように定める。

昭和六十四年一月六日

法務大臣  髙辻  正己

法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則の一部を改正する省令

法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則(昭和二十四年法務府令第十二号)の一部を次のように改正する。

別表浦和地方法務局の部川越支局の款坂戸出張所の項中「鳩山町大字

石坂、今宿、赤沼、

大豆戸、小用

」を「鳩山町大字

石坂、今宿、赤沼、

大豆戸、小用

鳩ヶ丘

自一丁目

至五丁目

  楓ヶ丘

自一丁目

至四丁目

  松ヶ丘

自一丁目

至四丁目

」に改める。

別表徳島地方法務局の部脇町支局の款中西祖谷山出張所の項を削り、同支局の款池田出張所の項中「山城町」を「山城町  西祖谷山村  東祖谷山村」に改める。

この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表徳島地方法務局の部の改正規定は昭和六十四年一月九日から施行する。

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