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沖縄県庁の位置を定める条例

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 沖縄県庁の位置を定める条例をここに公布する。

昭和47年5月15日

沖縄県知事  屋  良  朝  苗


沖縄県条例第2号
沖縄県庁の位置を定める条例

 沖縄県庁の位置は、那覇市とする。

 この条例は、公布の日から施行する。

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  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

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