沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法施行規則
表示
制定文
[編集]沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(平成七年法律第百二号)第十四条第一項及び第十五条第一項の規定に基づき、沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法施行規則を次のように定める。
本則
[編集](有償譲渡の届出事項等)
- 第一条
- 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法 (以下「法」という。)第十四条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一 当該土地の地目
- 二 当該土地に所有権以外の権利があるときは、当該権利の種類及び内容並びに当該権利を有する者の氏名及び住所
- 三 当該土地に建築物その他の工作物があるときは、当該工作物並びに当該工作物につき所有権を有する者の氏名及び住所
- 四 前号の工作物に所有権以外の権利があるときは、当該権利の種類及び内容並びに当該権利を有する者の氏名及び住所
- 法第十四条第一項の届出は、別記様式第一の土地有償譲渡届出書の正本一部を提出してしなければならない。
- 前項の土地有償譲渡届出書には、当該土地の位置及び形状を明らかにした図面を添付しなければならない。
(買取り希望の申出事項等)
- 第二条
- 法第十五条第一項の申出は、次に掲げる事項を記載した別記様式第二の土地買取希望申出書の正本一部を提出してしなければならない。
- 一 当該土地の所在、地目及び面積
- 二 当該土地の買取り希望価額
- 三 当該土地に所有権以外の権利があるときは、当該権利の種類及び内容並びに当該権利を有する者の氏名及び住所
- 四 当該土地に建築物その他の工作物があるときは、当該工作物並びに当該工作物につき所有権を有する者の氏名及び住所
- 五 前号の工作物に所有権以外の権利があるときは、当該権利の種類及び内容並びに当該権利を有する者の氏名及び住所
- 前項の土地買取希望申出書には、当該土地の位置及び形状を明らかにした図面を添付しなければならない。
附則
[編集]附則
- この府令は、平成二十四年四月一日から施行する。
別記様式
[編集]様式第一
様式第二
この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 憲法その他の法令
- 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
- 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
- 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
- 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道
この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。