決裁文書に関する調査について/決裁文書の書き換えの状況/6 承諾書の提出について

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6.承諾書の提出について(平成26年6月30日)

書き換え前 書き換え後
調   書
1.事案の概要

 当局が大阪航空局から処分依頼を受けた下記2所在の財産について、学校法人森友学園(以下「森友学園」という。)から私立小学校用地としての取得等要望を受理(平成25年9月2日)し、これまで、処分相手方決定のため、審議期間を延長し対応してきているところ今般、森友学園から、開発行為の手続きを進めるため、豊中市への開発行為に係る承諾書の提出要望があったもの。

※ 平成25年8月、鴻池祥肇議員(参・自・兵庫)事務所(■■秘書)から陳情があったもの。

2.対象財産の概要
所 在 地: 大阪府豊中市野田町1501番
区分・数量: 土地・8,770.43㎡
会 計 名: 自動車安全特別会計空港整備勘定
処分依頼部局: 大阪航空局
3.検討及び豊中市との協議結果

 豊中市は、通常、申請者が開発行為の手続きを行う場合には、土地所有者が工事施工までを含む開発行為に異議なく承諾する旨の承諾書の提出を求めている。
 森友学園への国有地の貸付けについては、国有財産近畿地方審議会及び大阪府私学審議会において適当の答申を得た後となるが、森友学園は、予定している平成28年4月開校ためには、現時点で豊中市との開発協議を開始する必要があるとし、開発協議を先行して進めたいと当局に要請した。
 当局は、対応について本省審理室の指導に基づき、法律相談を踏まえた上で、現時点で工事施工までを承諾する文書の提出はできないが、開発行為の事前相談・協議等の手続きを行うことのみを承諾する文書の提出は可能であるとの処理方針を定め、承諾書の内容について、豊中市と協議した結果、今回承諾書の提出をもって開発行為の事前相談・協議等の手続きを進めると整理したもの。
  (※H26. 4.28~H26. 5.23 本省相談メモ、法律相談結果等参照)
 なお、承諾書については、①開発許可判定額、②開発行為等事前相談書及び③開発行為等協議申請書の提出先が全て異なるため、承諾書については個別に作成するよう豊中市から要請されたもの(上記①~③がそれぞれ別案1~3に対応)。

4.今後の処理

 上記3の協議結果を森友学園に伝えたところ、森友学園から、今回承諾書様式に署名捺印をされた書面が提出されたため、別案承諾書に押印し、豊中市に提出することとする。

 以 上

調   書
1.事案の概要

 当局が大阪航空局から処分依頼を受けた下記2の財産について、学校法人森友学園(以下「学園」という。)から私立小学校用地としての取得等要望を受理(平成25年9月2日)し、これまで、処分相手方決定のため対応を続けているところ
 今般、学園から、開校スケジュールを踏まえると豊中市への開発行為に係る関係書面の提出が必要であると相談があり、学園が現時点で処分相手方として決定されてない状況を踏まえて、条件を付した承諾書を提出することで対応を行うもの。

2.対象財産
所 在 地: 豊中市野田町1501番
区分・数量: 土地・8,770.43㎡
会 計 名: 自動車安全特別会計(空港整備勘定)
3.要請があった経緯と対応

 豊中市は、通常、申請者が開発行為の手続きを行う場合、土地所有者が開発行為に異議なく承諾する旨の各種の承諾書の提出を求めている。
 学園は平成28年4月開校するためには、現時点で豊中市との開発協議を開始する必要があるとし、開発協議を先行したいと当局に要請した。
 必要な書類は、①開発許可判定額、②開発行為等事前相談書③開発行為等協議申請書の3種類で、これらの申請手続きは予定図面の作成等が主体であり、国有地の形状変更の伴う内容ではないことから、今後予定される大阪府私学審議会で本件設置計画が認可適当な旨の答申及び国有財産近畿地方審議会において本件処理(売買前提の貸付)が適当な旨の答申を得ることを条件として承諾を出すこととしたい。
 なお、承諾書の内容について豊中市と協議したところ、別案1~3により開発の協議手続きを進めるとされたことから、学園に内容を確認させるため、承諾書様式の中に学園が内容を了解する押印欄を設けて、学園からの押印を前提として対応するものである。

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財務省注釈[編集]

  • p.45 - (参考)書き換え前の標題「1 事案の概要」、「2 対象財産の概要」、「3 検討及び豊中市との協議結果」及び「4 今後の処理」、については、下線が引かれている。

注釈[編集]

  • 便宜上、ページ番号を振った。
  • レイアウトの都合上、財務省注釈は枠外に移動した。
  • 財務省注記に「書き換え前から下線が引かれている」とある部分を除く下線部が書き換えられた箇所である。