決裁文書に関する調査について/決裁文書の書き換えの状況/6 承諾書の提出について
6.承諾書の提出について(平成26年6月30日)
書き換え前 | 書き換え後 | ||||||||||||||
調 書
1.事案の概要
当局が大阪航空局から処分依頼を受けた下記2所在の財産について、学校法人森友学園(以下「森友学園」という。)から私立小学校用地としての取得等要望を受理(平成25年9月2日)し、これまで、処分等相手方決定のため、審議期間を延長し対応してきているところ、今般、森友学園から、開発行為の手続きを進めるため、豊中市への開発行為に係る承諾書の提出要望があったもの。 ※ 平成25年8月、鴻池祥肇議員(参・自・兵庫)事務所(■■秘書)から陳情があったもの。 2.対象財産の概要
3.検討及び豊中市との協議結果
豊中市は、通常、申請者が開発行為の手続きを行う場合には、土地所有者が工事施工までを含む開発行為に異議なく承諾する旨の承諾書の提出を求めている。 4.今後の処理
上記3の協議結果を森友学園に伝えたところ、森友学園から、今回承諾書様式に署名捺印をされた書面が提出されたため、別案承諾書に押印し、豊中市に提出することとする。 以 上 |
調 書
1.事案の概要
当局が大阪航空局から処分依頼を受けた下記2の財産について、学校法人森友学園(以下「学園」という。)から私立小学校用地としての取得等要望を受理(平成25年9月2日)し、これまで、処分相手方決定のための対応を続けているところ。 2.対象財産
3.要請があった経緯と対応
豊中市は、通常、申請者が開発行為の手続きを行う場合、土地所有者が開発行為に異議なく承諾する旨の各種の承諾書の提出を求めている。 |
財務省注釈
[編集]- p.45 - (参考)書き換え前の標題「1 事案の概要」、「2 対象財産の概要」、「3 検討及び豊中市との協議結果」及び「4 今後の処理」、については、下線が引かれている。
注釈
[編集]- 便宜上、ページ番号を振った。
- レイアウトの都合上、財務省注釈は枠外に移動した。
- 財務省注記に「書き換え前から下線が引かれている」とある部分を除く下線部が書き換えられた箇所である。
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