決裁文書に関する調査について/決裁文書の書き換えの状況/10 有益費支払いに関する意見について (照会)
10.有益費支払いに関する意見について(照会)(平成28年2月25日)
書き換え前 | 書き換え後 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調 書
1.概要
大阪航空局から処分依頼を受けた豊中市所在の下記2.記載財産については、学校法人森友学園(以下「学園」という。)と8年後の売却を前提に、小学校用地として定期借地契約を締結している。 2.対象財産
3.契約内容
4.国が有益費を支払う理由
本件定期借地契約の処理方針を策定する際に「貸付契約を締結した後に学園が本地の土壌汚染及び地下埋設物除去を行った場合の費用負担等の問題」について、当局統括法務監査官(所属法曹有資格者)に確認したところ、「貸付相手方が実施する土壌汚染除去等の措置は、貸付財産の価値を向上させることから民法第608条第2項に定める有益費(※)に該当する可能性があるため、貸し手において費用負担を一切行わないと整理することは法律的に問題がある。」との見解を得た。 |
調 書
1.概要
大阪航空局から処分依頼を受けた豊中市所在の下記2.記載財産については、学校法人森友学園(以下「学園」という。)と8年後の売却を前提に、小学校用地として定期借地契約を締結している。 2.対象財産
3.契約内容
4.国が有益費を支払う理由
本件定期借地契約の処理方針を策定する際に「貸付契約を締結した後に学園が本地の土壌汚染及び地下埋設物除去を行った場合の費用負担等の問題」について、当局統括法務監査官(所属法曹有資格者)に確認したところ、「貸付相手方が実施する土壌汚染除去等の措置は、貸付財産の価値を向上させることから民法第608条第2項に定める有益費(※)に該当する可能性があるため、貸し手において費用負担を一切行わないと整理することは法律的に問題がある。」との見解を得た。 |
書き換え前 | 書き換え後 |
そのため、学園に事前説明済みの土壌汚染及び地下埋設物に関する損害賠償請求や貸付料減免要求には応じないとする一方で、学園が除去等の措置を行った場合には、これを有益費と取扱い、国の基準により検証した結果、適正とされた額を支払うものとし、支払時期、方法は国が指定する旨の特約条項を定期借地契約に設けて対応するものとした。 ※民法第608条第2項 以 上
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そのため、学園に事前説明済みの土壌汚染及び地下埋設物に関する損害賠償請求や貸付料減免要求には応じないとする一方で、学園が除去等の措置を行った場合には、これを有益費と取扱い、国の基準により検証した結果、適正とされた額を支払うものとし、支払時期、方法は国が指定する旨の特約条項を定期借地契約に設けて対応するものとした。 ※民法第608条第2項 以 上
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注釈
[編集]- 便宜上、ページ番号を振った。
- 下線部が書き換えられた箇所である。
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