決裁文書に関する調査について/平成30年3月19日付け資料
平成30年3月19日
平成30年3月12日にご報告した「決裁文書の書き換えの状況」の「3.売払決議書「普通財産売払決議書」(平成28年6月14日)」の27ページの後に、
1枚の紙(決裁参考メモ「森友学園事案に係る今後の対応方針について(H28.4.4)」)が、書き換え前には含まれていましたが、書き換え後には削除されていることに、週末に気付き、報告が1週間遅れることとなりました。
度々の不手際について、深くお詫び申し上げます。
(決裁参考メモ)
森友学園事案に係る今後の対応方針について(H28. 4. 4)
当該財産は森友学園と定期借地契約を締結し、平成29年4月の小学校開校を目指し、校舎等建設工事に着手した財産。
3月11日、相手方より、校舎建築の基礎工事である柱状改良工事を実施したところ、敷地内に大量の廃棄物が発生した旨の報告を受け、対応を検討しているもの。
所 在 地:豊中市野田町1501番地
区分・数量:土地・8,770.43㎡
所属会計等:自動車安全特別会計(空港整備勘定)所属財産
定期借地契約日:平成27年6月8日
○ 学園は6月の建物棟上げ式に向けタイトなスケジュールの中で建物の基礎工事を行っている。廃棄物除去の影響で工期がずれ込むこととなった場合、損害賠償請求を行う。ついては工事に与える影響が最小限となる作業手法を提示せよ。
○ 地中から噴出した廃棄物及び建物基礎建築のために掘削した廃棄物混入土の撤去を国の責任で早急に実施せよ。
○ 地中に埋設されていると予測される廃棄物の全面撤去を検討せよ。
○ なお、これらの廃棄物の除去費用等を売却価格から控除するなら、購入も検討したいので、売却価格の提示を考えてもらいたい。
○ 工事に与える影響を最小限にする方策を検討すること
○ 相手方と折衝する際には大阪航空局と十分な協議を行い、明確な対応策を提示すること。
○ 棟上げ式までの工程に与える影響を最小限にするため、噴出した廃棄物及び建物基礎部分の掘削で発生する廃棄物混入度の撤去作業に関しては、大阪航空局の直接発注では工程上間に合わず、更なる賠償問題に発展することから、相手方経費で施工することとし、売却価格からの控除を検討。
○ 敷地表面を覆っている廃棄物混入土及び地中に埋設されていると予測される廃棄物の全面撤去に関しては、地中の廃棄物の存在確認資料を徴求し、売却時の財産評価において考慮する旨申し出を行い、森友学園と協議する方向で検討。
大阪航空局としては、新たに噴出した廃棄物及び建物基礎掘削工事に伴う廃棄物混入土の処理は、所有者責任上、大阪航空局において処理せざるを得ないものと判断している。
しかし、早急な予算措置は困難な状況であるため、売却を行う方針で作業を進める。
ただし、鑑定評価額からの廃棄物処理費減額に関しては、大阪航空局からの依頼文書に基づき減額措置を行うこととしている。
4月中旬 大阪航空局より廃棄物処理減額依頼文書受理
4月下旬 鑑定評価依頼
5月下旬 鑑定評価書受理
6月下旬 売買契約
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