コンテンツにスキップ

決裁文書に関する調査について/平成30年3月14日付け資料

提供:Wikisource

平成30年3月14日

財  務  省

 「決裁文書についての調査の結果」(平成30年3月12日)で報告した決裁文書「予定価格の決定について(年額貸付料(定期借地))(平成27年4月27日)」に関して、
 「調書」の後ろに添付されていた、メモ「公租公課相当額の取扱いについて(考え方の整理)」について、平成27年6月に削除されていることを確認した。
 なお、本件は、12日にご報告した平成29年2月下旬から4月までの決裁文書の書き換えより2年近く前に行われ、国有地の売却より前の時点で行われたものである。


理財局 国有財産審理室より

【メモ】H27.01.16

公租公課相当額の取扱いについて(考え方の整理)

森友学園の処理方針について、理財局特例承認は、期間を10年とする事業用定期借地契約を締結するという方針に対して、貸付通達における売払い前提の新規貸付けの特例として承認するものである。

貸付料から公租公課相当額を控除することについては、上記特例承認事項に含まれるものではないため、検査院等から根拠等を問われることも想定し、以下、考え方を整理するものである。

小学校という用途は、交付金非客体であり貸付料に公租公課相当額を含めることは合理性に欠けることから、交付金の客体とはならない用途で定期借地により貸付けする場合においては、年額貸付料から公租公課相当額を控除すべきと考える。

(以下、業務課見解)

普通財産貸付料算定基準においては、公租公課相当額の控除について特段の規定はないものの、交付金の客体とならない用途での貸付けに関して、貸付料から公租公課相当額の控除することの適否を問われた場合、否定する理由はないと考える。