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水産大学校の授業料等を定める件の一部を改正する件

提供:Wikisource


〇農林水産省告示第一号

昭和五十年四月一日農林省告示第四百八号(水産大学校の授業料等を定める件)の一部を次のように改正する。

昭和六十四年一月四日

農林水産大臣  羽田  孜

「三〇〇、〇〇〇円」を「三三六、〇〇〇円」に、「三〇〇円」を「七〇〇円」に改める。

1  この告示は、昭和六十四年四月一日から施行する。

2  昭和六十四年三月二十三日に在学する者に係る授業料の額は、なお従前の例による。

3  前項に規定する者が、各学科、専攻科又は研究科をを卒業し、又は修了し、引き続き専攻科又は研究科に進学した場合は、同項の規定の例による。

4  昭和六十四年四月一日以後において再入学し、又は編入学した者に係る授業料の額は、当該者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。 

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