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民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令

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 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令をここに公布 する。

御名御璽

    平成二十九年十一月二十七日

内閣総理大臣 安倍 晋三

公布時の政令

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政令第二百九十号

   民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令

 内閣は、民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号)第八条第四号、第二十六条第三号、第四十一条及び附則第六条の規定に基づき、この政令を制定する。

 (法第八条第四号の政令で定める法律)

第一条 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(以下「法」という。)第八条第四号の政令で定める法律は、次のとおりとする。

 一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)

 二 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)

 三 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)

 四 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)

 五 児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)

 六 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)

 七 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)

 八 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)

 九 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)

 十 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定に限る。)

 (法第二十六条第三号の政令で定める法律)

第二条 法第二十六条第三号の政令で定める法律は、次のとおりとする。

 一 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)

 二 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)

 三 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)

 四 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)

 五 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)

 六 前条第二号、第七号、第九号及び第十号に掲げる法律

 (指定都市の特例)

第三条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、法第四十一条の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十四条の二十六第一項に定めるところによる。

 (児童相談所設置市の特例)

第四条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十九条の四第一項の児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。)において、法第四十一条の規定により、児童相談所設置市が処理する事務は、法の規定により、都道府県が処理することとされている事務とする。この場合においては、法中都道府県に関する規定は、児童相談所設置市に関する規定として児童相談所設置市に適用があるものとする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この政令は、法の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。ただし、附則第四条の規定(児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)第四条第六号の改正規定に限る。)及び附則第十二条の規定(国家戦略特別区域法施行令(平成二十六年政令第九十九号)第六条第六号の改正規定に限る。)は公布の日から、次条の規定は法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成三十年一月一日)から施行する。

 (経過措置)

第二条 法附則第三条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、指定都市及び児童相談所設置市においては、指定都市又は児童相談所設置市(以下この条において「指定都市等」という。)が処理するものとする。この場合においては、法中前段に規定する事務に係る都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。

 (地方自治法施行令の一部改正)

第三条 地方自治法施行令の一部を次のように改正する。

  第百七十四条の二十六第一項中「並びに児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)」を「、児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)並びに民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号)」に、「並びに児童虐待の防止等に関する法律中」を「、児童虐待の防止等に関する法律並びに民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律中」に改める。

 (児童福祉法施行令の一部改正)

第四条 児童福祉法施行令の一部を次のように改正する。

  第四条第六号中「第十七条」を「第十八条及び第十九条」に改め、同条に次の一号を加える。

  十二 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号)第五章の規定

  第二十二条の五に次の一号を加える。

  二十三 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律

 (医療法施行令の一部改正)

第五条 医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第五条の十五の三中第二十号を第二十一号とし、第十九号の次に次の一号を加える。

  二十 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号)

 (生活保護法施行令の一部改正)

第六条 生活保護法施行令(昭和二十五年政令第百四十八号)の一部を次のように改正する。

  第四条の二に次の一号を加える。

  三十一 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号)

  第四条の三に次の一号を加える。

  三十四 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律

 (社会福祉士及び介護福祉士法施行令の一部改正)

第七条 社会福祉士及び介護福祉士法施行令(昭和六十二年政令第四百二号)の一部を次のように改正する。

  第一条第一項中「及び公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)」を「、公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)及び民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号)」に改める。

  第十四条の二及び附則第三条中「及び公認心理師法」を「、公認心理師法及び民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律」に改める。

 (精神保健福祉士法施行令の一部改正)

第八条 精神保健福祉士法施行令(平成十年政令第五号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「及び公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)」を「、公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)及び民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号)」に改める。

 (介護保険法施行令の一部改正)

第九条 介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)の一部を次のように改正する。

  第三十五条の二に次の一号を加える。

  二十九 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号)

  第三十五条の五に次の一号を加える。

  三十二 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律

 (健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令の一部改正)

第十条 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令の一部を次のように改正する。

  第三十五条の二に次の一号を加える。

  二十九 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号)

  第三十五条の四に次の一号を加える。

  三十二 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律

 (障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令の一部改正)

第十一条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条第一項に次の一号を加える。

  十七 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号)

 (国家戦略特別区域法施行令の一部改正)

第十二条 国家戦略特別区域法施行令の一部を次のように改正する。

  第六条第六号中「第十八条」の下に「及び第十九条」を加え、同条に次の一号を加える。

  十一 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号)第五章の規定

 (就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令の一部改正)

第十三条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令(平成二十六年政令第二百三号)の一部を次のように改正する。

  第一条に次の一号を加える。

  十四 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号)

 (子ども・子育て支援法施行令の一部改正)

第十四条 子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)の一部を次のように改正する。

  第十七条に次の一号を加える。

  二十二 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号)

 (公認心理師法施行令の一部改正)

第十五条 公認心理師法施行令(平成二十九年政令第二百四十三号)の一部を次のように改正する。

  第一条に次の一号を加える。

  二十三 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号)の規定

 (厚生労働省組織令の一部改正)

第十六条 厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第九十五条中第十三号を第十四号とし、第三号から第十二号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の一号を加える。

  三 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号)の規定による養子縁組あっせん事業に関すること。

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