コンテンツにスキップ

民法法例戶籍法及競賣法施行期日ノ件

提供:Wikisource


 朕民法法例戶籍法及競賣法施行期日ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽
明治三十一年六月二十一日
内閣總理大臣 侯爵 伊藤 博文
海軍大臣 侯爵 西郷 從道
大藏大臣 伯爵 井上  馨
内務大臣 子爵 芳川 顕正
外務大臣 男爵 西 徳二郎
陸軍大臣 子爵 桂  太郎
司法大臣   曾禰 荒助
逓信大臣 文學博士男爵 末松 謙澄
農商務大臣   金子堅太郎
文部大臣 文學博士 外山 正一


勅令第百二十三號

明治二十九年法律第八十九號民法第一編第二編第三編明治三十一年法律第九號民法第四編第五編同年法律第十號法例同年法律第十二號戸籍法及同年法律第十五號競賣法ハ明治三十一年七月十六日ヨリ之ヲ施行ス

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。