民事事件記録符号規程

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民事事件記録符号は、別表のとおりとする。

附則[編集]

(施行期日)

1 この規程は、平成13年1月31日から施行する。ただし、小規模個人再生事件に係る部分及び給与所得者等再生事件に係る部分については民事再生法等の一部を改正する法律(平成12年法律第128号)の施行の日から、承認援助事件に係る部分については外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成12年法律第129号)の施行の日から施行する。

(従前の民事事件記録符号規程の廃止)

2 民事事件記録符号規程(昭和22年最高裁判所規程第8号)は、廃止する。

3 この規程の施行の際、現に使用されている符号は、それぞれ相応するこの規程による符号とみなす。

附則(平成13年規程第10号)[編集]

この規程は、平成13年10月13日から施行する。

附則(平成14年規程第2号)[編集]

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成15年規程第4号)[編集]

1 この規程は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 改正規定中人事訴訟事件に係る部分 人事訴訟法(平成15年法律第109号)の施行の日
(2) 改正規定中財産開示事件に係る部分 担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律(平成15年法律第134号)の施行の日
(3) 改正規定中仲裁関係事件に係る部分 仲裁法(平成15年法律第138号)の施行の日

(経過措置)

2 人事訴訟法の施行の際現に係属している人事訴訟事件又はその目的と同一の身分関係の形成若しくは存否の確認を目的とする人事訴訟事件であって地方裁判所に訴えが提起されたものについては、なお従前の例による。

附則(平成16年規程第10号)[編集]

この規程は、民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律(平成16年法律第152号)の施行の日から施行する。

附則(平成17年規程第8号)[編集]

この規程は、労働審判法(平成16年法律第45号)の施行の日(平成18年4月1日)から施行する。

附則(平成24年規程第5号)[編集]

この規程は、非訟事件手続法(平成23年法律第51号)の施行の日(平成25年1月1日)から施行する。

附則(平成25年規程第3号)[編集]

この規程は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

1第1条の規定(中略) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第72号)の施行の日(平成26年1月3日)
2 (略)

附則(平成28年規程第1号)[編集]

この規程は、消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(平成25年法律第96号)の施行の日(平成28年10月1日)から施行する。

別表[編集]

簡易裁判所[編集]

和解事件
督促事件
通常訴訟事件
手形訴訟事件及び小切手訴訟事件 手ハ
少額訴訟事件 少コ
少額訴訟判決に対する異議申立て事件 少エ
控訴提起事件 ハレ
飛躍上告提起事件 ハツ
少額異議判決に対する特別上告提起事件 少テ
再審事件
公示催告事件
保全命令事件
抗告提起事件 ハソ
借地非訟事件
民事一般調停事件
宅地建物調停事件
農事調停事件
商事調停事件
鉱害調停事件
交通調停事件
公害等調停事件
特定調停事件 特ノ
少額訴訟債権執行事件 少ル
過料事件
共助事件
民事雑事件

地方裁判所[編集]

通常訴訟事件
手形訴訟事件及び小切手訴訟事件 手ワ
控訴提起事件 ワネ
飛躍上告提起事件 ワオ
飛躍上告受理申立て事件 ワ受
再審事件
公示勧告事件
保全命令事件
控訴事件
上告提起事件 レツ
抗告事件
抗告提起事件 ソラ
民事非訟事件
商事非訟事件
借地非訟事件 借チ
罹災都市借地借家臨時処理事件及び接収不動産に関する借地借家臨時処理事件
配偶者暴力等に関する保護命令事件 配チ
労働審判事件
民事一般調停事件
宅地建物調停事件
農事調停事件
商事調停事件
鉱害調停事件
交通調停事件
公害等調停事件
特定調停事件 特ノ
事情届に基づいて執行裁判所が実施する配当等手続事件
不動産、船舶、航空機、自動車、建設機械及び小型船舶に対する強制執行事件
債権及びその他の財産権に対する強制執行事件
不動産、船舶、航空機、自動車、建設機械及び小型船舶を目的とする担保権の実行としての競売等事件
債権及びその他の財産権を目的とする担保権の実行及び行使事件
財産開示事件 財チ
執行雑事件
企業担保権実行事件
破産事件
再生事件
小規模個人再生事件 再イ
給与所得者等再生事件 再ロ
会社更生事件
承認援助事件
船舶所有者等責任制限事件
油濁損害賠償責任制限事件
簡易確定事件
簡易確定決定に対する異議申立て提起事件 集ワ
過料事件
共助事件
仲裁関係事件
民事雑事件
人身保護事件
人身保護雑事件 人モ

高等裁判所[編集]

通常訴訟事件
控訴事件
上告提起事件 ネオ
上告受理申立て事件 ネ受
抗告事件
特別抗告提起事件 ラク
許可抗告申立て事件 ラ許
再審事件
上告事件
特別上告提起事件 ツテ
民事一般調停事件
宅地建物調停事件
農事調停事件
商事調停事件
鉱害調停事件
交通調停事件
公害等調停事件
民事雑事件
人身保護事件 人ナ
人身保護雑事件 人ウ

最高裁判所[編集]

上告事件
上告受理事件
特別上告事件
特別抗告事件
許可抗告事件
再審事件
民事雑事件

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  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
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