死因究明等推進会議令

提供:Wikisource

制定文[編集]

内閣は、死因究明等の推進に関する法律(平成二十四年法律第三十三号)第十五条の規定に基づき、この政令を制定する。

本則[編集]

(専門委員)

第一条
  1. 死因究明等推進会議(以下「会議」という。)に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
  2. 専門委員は、当該専門の事項に関して十分な知識又は経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
  3. 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
  4. 専門委員は、非常勤とする。

(参事官)

第二条
  1. 会議の事務局に、参事官二人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
  2. 参事官は、命を受けて、局務を分掌し、又は局務に関する重要事項の調査審議に参画する。

(事務局の内部組織の細目)

第三条
前条に定めるもののほか、会議の事務局の内部組織の細目は、内閣府令で定める。

(会議の運営)

第四条
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

附則[編集]

附則 抄

(施行期日)

1 この政令は、死因究明等の推進に関する法律の施行の日(平成二十四年九月二十一日)から施行する。

(職員の退職管理に関する政令の一部改正)

2 職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)の一部を次のように改正する。

以下略

この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。