検疫法施行規則の一部を改正する省令 (令和2年厚生労働省令第10号)
〇厚生労働省令第十号
検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第四十一条の規定に基づき、検疫法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和二年一月二十八日
厚生労働大臣 加藤 勝信
検疫法施行規則の一部を改正する省令
検疫法施行規則(昭和二十六年厚生省令第五十三号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 | 改正前 |
(仮検疫済証の様式等) 第六条 (略) 2 法第十八条第一項の規定により前項の仮検疫済証に付する期間は、次に掲げる時間を超えてはならない。 一・二 (略) |
(仮検疫済証の様式等) 第六条 (略) 2 法第十八条第一項の規定により前項の仮検疫済証に付する期間は、次に掲げる時間を超えてはならない。 一・二 (略) |
三 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)の病原体に感染したおそれのある者があるときは、三百三十六時間 |
(新設) |
四~九 (略) |
三~八 (略) |
附 則
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
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