検疫法施行規則の一部を改正する省令 (令和2年厚生労働省令第10号)

提供:Wikisource


〇厚生労働省令第十号

 検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第四十一条の規定に基づき、検疫法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

  令和二年一月二十八日

厚生労働大臣 加藤 勝信


   検疫法施行規則の一部を改正する省令

検疫法施行規則(昭和二十六年厚生省令第五十三号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)


改正後 改正前

 (仮検疫済証の様式等)

第六条 (略)

2 法第十八条第一項の規定により前項の仮検疫済証に付する期間は、次に掲げる時間を超えてはならない。

 一・二 (略)

 (仮検疫済証の様式等)

第六条 (略)

2 法第十八条第一項の規定により前項の仮検疫済証に付する期間は、次に掲げる時間を超えてはならない。

 一・二 (略)

  新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)の病原体に感染したおそれのある者があるときは、三百三十六時間

 (新設)

  (略)

  (略)

   附 則

 この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。