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核兵器の禁止に関する条約

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(暫定的な仮訳)


核兵器の禁止に関する条約(暫定的な仮訳)

 この条約の締約国は,

 国際連合憲章の目的及び原則の実現に貢献することを決意し,

 あらゆる核兵器の使用から生ずる壊滅的で非人道的な結末を深く憂慮し,したがって,いかなる場合にも核兵器が再び使用されないことを保証する唯一の方法として,核兵器を完全に廃絶することが必要であることを認識し,

 事故,誤算又は設計による核兵器の爆発から生じるものを含め,核兵器が継続して存在することがもたらす危険に留意し,また,これらの危険が全ての人類の安全に関わること及び全ての国があらゆる核兵器の使用を防止するための責任を共有することを強調し,

 核兵器の壊滅的な結末は,十分に対応することができず,国境を越え,人類の生存,環境,社会経済開発,世界経済,食糧安全保障並びに現在及び将来の世代の健康に重大な影響を及ぼし,及び電離放射線の結果によるものを含め女子に対し均衡を失した影響を与えることを認識し,

 核軍備の縮小が倫理上必要不可欠であること並びに国家安全保障上及び集団安全保障上の利益の双方に資する最上位の国際的な公益である核兵器のない世界を達成し及び維持することの緊急性を認め,

 核兵器の使用の被害者(被爆者)が受けた又はこれらの者に対してもたらされた容認し難い苦しみ及び害並びに核兵器の実験により影響を受けた者の容認し難い苦しみに留意し,

 核兵器に関する活動が先住民にもたらす均衡を失した影響を認識し,

 全ての国が,国際人道法及び国際人権法を含む適用可能な国際法を常に遵守する必要性を再確認し,

 国際人道法の諸原則及び諸規則,特に武力紛争の当事者が戦闘の方法及び手段を選ぶ権利は無制限ではないという原則,区別の規則,無差別な攻撃の禁止,攻撃における均衡性及び予防措置に関する規則,その性質上過度の傷害又は無用の苦痛を与える武器の使用の禁止並びに自然環境の保護のための規則に立脚し,

 あらゆる核兵器の使用は,武力紛争の際に適用される国際法の諸規則,特に国際人道法の諸原則及び諸規則に反することを考慮し,

 あらゆる核兵器の使用は,人道の諸原則及び公共の良心にも反することを再確認し,

 諸国が,国際連合憲章に従い,その国際関係において,武力による威嚇又は武力の行使を,いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも,また,国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎しまなければならないこと並びに国際の平和及び安全の確立及び維持が世界の人的及び経済的資源の軍備のための転用を最も少なくして促進されなければならないことを想起し,

 また,1946年1月24日に採択された国際連合総会の最初の決議及び核兵器の廃絶を要請するその後の決議を想起し,

 核軍備の縮小の進行が遅いこと,軍事及び安全保障上の概念,ドクトリン及び政策において核兵器への依存が継続していること並びに核兵器の生産,保守及び近代化のための計画に経済的及び人的資源が浪費されていることを憂慮し,

 法的拘束力のある核兵器の禁止は,不可逆的な,検証可能なかつ透明性のある核兵器の廃棄を含め,核兵器のない世界を達成し及び維持するための重要な貢献となることを認識し,また,その目的に向けて行動することを決意し,

 厳重かつ効果的な国際管理の下における全面的かつ完全な軍備の縮小に向けての効果的な進展を図ることを決意し,

 厳重かつ効果的な国際管理の下で全ての側面における核軍備の縮小をもたらす交渉を誠実に行い,終了する義務が存在することを再確認し,

 また,核軍備の縮小及び不拡散に関する制度の基礎である核兵器の不拡散に関する条約の完全かつ効果的な実施が,国際の平和及び安全の促進において不可欠な役割を果たすことを再確認し,

 包括的核実験禁止条約及びその検証制度が核軍備の縮小及び不拡散に関する制度の中核的な要素として極めて重要であることを認識し,

 関係地域の諸国の任意の取極に基づく国際的に認められた核兵器のない地域の設定は,世界的及び地域的な平和及び安全を促進し,核不拡散に関する制度を強化し,及び核軍備の縮小という目的の達成に資するとの確信を再確認し,

 この条約のいかなる規定も,無差別に平和的目的のための原子力の研究,生産及び利用を発展させることについての締約国の奪い得ない権利に影響を及ぼすものと解してはならないことを強調し,

 男女双方の平等,完全かつ効果的な参加が持続可能な平和及び安全の促進及び達成のための不可欠の要素であることを認識し,また,核軍備の縮小への女子の効果的な参加を支援し及び強化することを約束し,

 また,全ての側面における平和及び軍備の縮小に関する教育並びに現在及び将来の世代に対する核兵器の危険及び結末についての意識を高めることの重要性を認識し,また,この条約の諸原則及び規範を普及させることを約束し,

 核兵器の全面的な廃絶の要請に示された人道の諸原則の推進における公共の良心の役割を強調し,また,このために国際連合,国際赤十字・赤新月運動,その他国際的な及び地域的な機関,非政府機関,宗教指導者,議会の議員,学者並びに被爆者が行っている努力を認識して,

 次のとおり協定した。

第1条

禁止

1 締約国は,いかなる場合にも,次のことを行わないことを約束する。
(a) 核兵器その他の核爆発装置を開発し,実験し,生産し,製造し,その他の方法によって取得し,占有し,又は貯蔵すること。
(b) 核兵器その他の核爆発装置又はその管理をいずれかの者に対して直接又は間接に移譲すること。
(c) 核兵器その他の核爆発装置又はその管理を直接又は間接に受領すること。
(d) 核兵器その他の核爆発装置を使用し,又はこれを使用するとの威嚇を行うこと。
(e) この条約によって締約国に対して禁止されている活動を行うことにつき,いずれかの者に対して,援助し,奨励し又は勧誘すること。
(f) この条約によって締約国に対して禁止されている活動を行うことにつき,いずれかの者に対して,援助を求め,又は援助を受けること。
(g) 自国の領域内又は自国の管轄若しくは管理の下にあるいずれかの場所において,核兵器その他の核爆発装置を配置し,設置し,又は展開することを認めること。

第2条

申告

1 締約国は,この条約が自国について効力を生じた後30日以内に,国際連合事務総長に対して申告を行うものとし,当該申告において,
(a) この条約が自国について効力を生ずる前に,自国が核兵器その他の核爆発装置を所有したか否か,占有したか否か又は管理したか否か及び自国の核兵器計画を廃止したか否か(全ての核兵器関連施設の廃棄又は不可逆的な転換を含む。)を申告する。
(b) 前条(a)の規定にかかわらず,自国が核兵器その他の核爆発装置を所有するか否か,占有するか否か又は管理するか否かを申告する。
(c) 前条(g)の規定にかかわらず,自国の領域内又は自国の管轄若しくは管理の下にある場所に,他の国によって所有され,占有され又は管理される核兵器その他の核爆発装置が存在するか否かを申告する。
2 国際連合事務総長は,受領した申告の全てを全締約国に送付する。

第3条

保障措置

1 次条1又は2の規定が適用されない締約国は,少なくとも,この条約が効力を生ずる時に効力を有している国際原子力機関の保障措置の義務を維持する。ただし,当該締約国が将来追加的な関連文書を採択することを妨げない。
2 次条1又は2の規定が適用されない締約国であって,国際原子力機関との間で包括的な保障措置協定(INFCIRC/153(訂正されたもの))を締結しておらず,また,当該協定を実施していないものは,同機関との間で当該協定を締結し及び実施する。当該協定の交渉は,この条約が当該締約国について効力を生じた時から180日以内に開始しなければならない。当該協定は,この条約が当該締約国について効力を生じた時から18箇月以内に効力を生ずるものとする。当該締約国は,その後は,その義務を維持する。ただし,当該締約国が将来追加的な関連文書を採択することを妨げない。

第4条

核兵器の全面的な廃絶に向けて

1 2017年7月7日後に核兵器その他の核爆発装置を所有し,占有し又は管理した締約国であって,この条約が自国について効力を生ずる前に自国の核兵器計画を廃止(全ての核兵器関連施設の廃棄又は不可逆的な転換を含む。)したものは,当該計画の不可逆的な廃止を検証するため,6の規定に従って指定される権限のある国際的な当局と協力する。権限のある国際的な当局は,全締約国に報告する。前記の締約国は,申告された核物質が平和的な原子力活動から転用されていないこと及び当該締約国全体において申告されていない核物質又は活動が存在しないことについての確証を与える上で十分な保障措置協定を国際原子力機関との間で締結する。当該協定の交渉は,この条約が当該締約国について効力を生じた時から180日以内に開始しなければならない。当該協定は,この条約が当該締約国について効力を生じた時から18箇月以内に効力を生ずるものとする。当該締約国は,その後,少なくともこれらの保障措置の義務を維持する。ただし,当該締約国が将来追加的な関連文書を採択することを妨げない。
2 第1条(a)の規定にかかわらず,核兵器その他の核爆発装置を所有し,占有し又は管理する締約国は,それらを運用状態から直ちに撤去し,また,できる限り速やかに,遅くとも締約国の第一回会合が決定する期限までに,自国の核兵器計画の検証されたかつ不可逆的な廃止(全ての核兵器関連施設の廃棄又は不可逆的な転換を含む。)のための法的拘束力を有し,期限が定められた計画に従い,それらを廃棄する。当該締約国は,この条約が自国について効力を生じた後60日以内に,全締約国又は全締約国により指定される権限のある国際的な当局に対し,当該計画を提出する。当該計画については,権限のある国際的な当局と交渉し,当該当局により,締約国の次の会合又は次の検討のための会議のいずれか早い時期に開催されるものに,その手続規則に従い,承認のため提出される。
3 2の規定の適用を受ける締約国は,申告された核物質が平和的な原子力活動から転用されていないこと及び当該締約国全体において申告されていない核物質又は活動が存在しないことについての確証を与える上で十分な保障措置協定を国際原子力機関との間で締結する。当該協定の交渉は,2に規定する計画の実施が完了する日までに開始しなければならない。当該協定は,交渉の開始の日の後18箇月以内に効力を生ずるものとする。当該締約国は,その後,少なくともこれらの保障措置の義務を維持する。ただし,当該締約国が将来追加的な関連文書を採択することを妨げない。この3に規定する協定が効力を生じた後,当該締約国は,国際連合事務総長に対し,自国がこの条に基づく義務を履行した旨の最終的な申告を行う。

4 第1条(b)及び(g)の規定にかかわらず,自国の領域内又は自国の管轄若しくは管理の下にあるいずれかの場所において,他の国が所有し,占有し又は管理する核兵器その他の核爆発装置を有する締約国は,できる限り速やかに,遅くとも締約国の第一回会合が決定する期限までに,当該核兵器の速やかな撤去を確保する。当該核兵器その他の核爆発装置が撤去されたときは,当該締約国は,国際連合事務総長に対し,自国がこの条に基づく義務を履行した旨の申告を行う。
5 この条の規定の適用を受ける締約国は,この条の規定に基づく自国の義務を履行するまでの間,当該義務の実施の進捗状況に関する報告書を締約国の各会合及び検討のための各会議に提出する。
6 全締約国は,1から3までの規定に従い核兵器計画の不可逆的な廃止(全ての核兵器関連施設の廃棄又は不可逆的な転用を含む。)について交渉し及び検証するための一又は二以上の権限のある国際的な当局を指定する。1又は2の規定の適用を受ける締約国についてこの条約が効力を生ずる前にそのような指定が行われなかった場合には,国際連合事務総長は,必要な決定を行うため,締約国の特別会合を招集する。

第5条

国内の実施

1 締約国は,この条約に基づく自国の義務を履行するために必要な措置をとる。
2 締約国は,この条約によって締約国に対して禁止されている活動であって,自国の管轄若しくは管理の下にある者によるもの又は自国の管轄若しくは管理の下にある領域におけるものを防止し,及び抑止するため,立法上,行政上その他のあらゆる適当な措置(罰則を設けることを含む。)をとる。

第6条

被害者に対する援助及び環境の修復

1 締約国は,自国の管轄の下にある個人であって核兵器の使用又は実験によって影響を受けるものについて,適用可能な国際人道法及び国際人権法に従い,差別なく,年齢及び性別に配慮した援助(医療,リハビリテーション及び心理的な支援を含む。)を適切に提供し,並びにそのような個人が社会的及び経済的に包容されるようにする。
2 締約国は,核兵器その他の核爆発装置の実験又は使用に関連する活動の結果汚染された地域であって,自国の管轄又は管理の下にあるものについて,当該汚染された地域の環境を修復するため必要かつ適切な措置をとる。

3 1及び2の規定に基づく義務は,国際法又は二国間の協定に基づく他国の責務及び義務に影響を及ぼすものではない。

第7条

国際的な協力及び援助

1 締約国は,この条約の実施を容易にするため,他の締約国と協力する。
2 締約国は,この条約に基づく義務を履行するに当たり,実行可能な場合には,他の締約国の援助を求め及び受ける権利を有する。
3 援助を提供することのできる締約国は,核兵器の使用又は実験によって影響を受けた締約国に対し,この条約の実施を推進するための技術的,物的及び財政的援助を提供する。
4 援助を提供することのできる締約国は,核兵器その他の核爆発装置の使用又は実験による被害者に対し,援助を提供する。
5 この条の規定に基づく援助は,特に,国際連合及びその関連機関,国際的な,地域的な若しくは国の機関,非政府機関,赤十字国際委員会,国際赤十字・赤新月社連盟又は各国の赤十字社及び赤新月社を通じて又は二国間で提供することができる。
6 核兵器その他の核爆発装置を使用し又は実験を行った締約国は,国際法に基づく当該締約国の他の責務又は義務に影響を及ぼすことなく,被害者に対する援助及び環境の修復のため,影響を受けた締約国に対して十分な援助を提供する責任を有する。

第8条

締約国の会合

1 締約国は,この条約の関連規定に従って,この条約の適用又は実施に関する次の事項を含む問題について検討するため及び必要な場合には決定を行うため,並びに核軍備の縮小のために更にとるべき措置に関し,定期的に会合する。
(a) この条約の実施及び締結状況
(b) 核兵器計画の検証された,期限が定められた,かつ,不可逆的な廃止のための措置(この条約の追加的な議定書を含む。)
(c) この条約の規定に基づくその他の事項及びこの条約の規定に合致するその他の事項
2 締約国の第一回会合については,この条約が効力を生じた後1年以内に国際連合事務総長が招集する。締約国間において別段の合意がある場合を除くほか,更なる締約国の会合は,2年ごとに同事務総長が招集する。締約国の会合は,第一回会合において手続規則を採択する。手続規則が採択されるまでの間,核兵器の全面的な廃絶に向けた核兵器を禁止するための法的拘束力のある文書について交渉するための国際連合会議の手続規則を適用する。
3 締約国の特別会合は,必要と認められるときには,いずれかの締約国から書面による要請がある場合において締約国の少なくとも三分の一がその要請を支持するときに国際連合事務総長が招集する。
4 この条約が効力を生じた日から5年の期間の満了の後,国際連合事務総長は,この条約の運用及びこの条約の目的の達成についての進捗状況を検討するための会議を招集する。同事務総長は,締約国間において別段の合意がある場合を除くほか,同様の目的を有する検討のための会議を6年ごとに更に招集する。
5 締約国の会合及び検討のための会議には,この条約の締約国でない国並びに国際連合及びその関連機関の関連する主体,その他関連する国際的な機関,地域的な機関,赤十字国際委員会,国際赤十字・赤新月社連盟並びに関連する非政府機関をオブザーバーとして出席するよう招請する。

第9条

費用

1 締約国の会合,検討のための会議及び締約国の特別会合の費用については,適切に調整された国際連合の分担率に従い,締約国及びこれらの会議にオブザーバーとして参加するこの条約の締約国でない国が負担する。
2 第2条の規定に基づく申告,第4条の規定に基づく報告及び第10条の規定に基づく改正案の配布に当たって国際連合事務総長が要する費用は,適切に調整された国際連合の分担率に従って締約国が負担する。
3 第4条の規定に基づいて要求される検証措置の実施に関連する費用並びに核兵器その他の核爆発装置の廃棄及び核兵器計画の廃止(全ての核兵器関連施設の廃棄又は転換を含む。)に関連する費用は,これらの適用を受ける締約国が負担する。

第10条

改正

1 いずれの締約国も,この条約が効力を生じた後いつでもこの条約の改正を提案することができる。改正案については,国際連合事務総長に通報するものとし,同事務総長は,当該改正案を全ての締約国に通報し,当該提案を検討すべきか否かについての締約国の見解を求める。締約国の過半数が当該提案を更に検討することを支持する旨を当該提案の通報の後90日以内に同事務総長に通報する場合には,当該提案は,締約国の次の会合又は次の検討のための会議のいずれか早い時期に開催されるものにおいて検討される。
2 締約国の会合又は検討のための会議は,この条約の改正を合意することができる。改正は,締約国の三分の二以上の多数が賛成票を投ずることによって採択される。寄託者は,採択された改正を全ての締約国に送付する。
3 改正は,当該改正が採択された時に締約国であった国の過半数が批准書又は受諾書を寄託した後90日で,改正の批准書又は受諾書を寄託する締約国について効力を生ずる。その後は,改正は,改正の批准書又は受諾書を寄託する他のいずれの締約国についても,その寄託の後90日で効力を生ずる。

第11条

紛争の解決

1 この条約の解釈又は適用に関して二以上の締約国間で紛争が生ずる場合には,関係当事国は,国際連合憲章第33条の規定に従い,交渉又は当該関係当事国が選択するその他の平和的手段によって紛争を解決するため,協議する。
2 締約国の会合は,この条約及び国際連合憲章の関連規定に従い,あっせんを提供すること,関係締約国に対して当該関係締約国が選択する解決のための手続を開始するよう要請すること,合意された手続に従って解決するための期限を勧告すること等により,紛争の解決に貢献することができる。

第12条

普遍性

 締約国は,全ての国によるこの条約への普遍的な参加を目標として,この条約の締約国でない国に対し,この条約に署名し,これを批准し,受諾し,承認し,又はこれに加入するよう奨励する。

第13条

署名

 この条約は,2017年9月20日から,ニューヨークにある国際連合本部において,署名のため全ての国に開放される。

第14条

批准,受諾,承認又は加入

 この条約は,署名国によって批准され,受諾され,又は承認されなければならない。この条約は,加入のために開放しておく。

第15条

効力発生

1 この条約は,50番目の批准書,受諾書,承認書又は加入書が寄託された後90日で効力を生ずる。
2 50番目の批准書,受諾書,承認書又は加入書が寄託された日の後に批准書,受諾書,承認書又は加入書を寄託する国については,この条約は,その批准書,受諾書,承認書又は加入書が寄託された日の後90日で効力を生ずる。

第16条

留保

 この条約の各条の規定については,留保を付することができない。

第17条

有効期間及び脱退

1 この条約の有効期間は,無期限とする。
2 締約国は,この条約の対象である事項に関係する異常な事態が自国の至高の利益を危うくしていると認める場合には,その主権を行使してこの条約から脱退する権利を有する。この権利を行使する締約国は,寄託者に対してその脱退を通告する。その通告には,自国の至高の利益を危うくしていると認める異常な事態についても記載しなければならない。

3 脱退は,寄託者が脱退の通告を受領した日の後12箇月で効力を生ずる。ただし,脱退する締約国が当該12箇月の期間の満了の時において武力紛争の当事国である場合には,当該締約国が武力紛争の当事国でなくなるまで,この条約及びこの条約の追加的な議定書の義務に引き続き拘束される。

第18条

他の協定との関係

 この条約の実施は,締約国が当事国である既存の国際協定との関連で当該締約国が負う義務に影響を及ぼすものではない。ただし,当該義務がこの条約と両立する場合に限る。

第19条

寄託者

 国際連合事務総長は,ここに,この条約の寄託者として指定される。

第20条

正文

 この条約は,アラビア語,中国語,英語,フランス語,ロシア語及びスペイン語をひとしく正文とする。

 2017年7月7日にニューヨークで作成された。

この文書は翻訳文であり、原文から独立した著作物としての地位を有します。翻訳文のためのライセンスは、この版のみに適用されます。
原文:

この文書は、国際連合の公式文書であり、パブリックドメインの状態にあります。次の文書は、国際連合のAdministrative Instruction ST/AI/189/Add.9/Rev.2により、世界中でパブリックドメインの状態に置かれています(これは参考要旨です)。

  1. 国際連合の機関又は会議の手続に関する公式記録(議事録、付属機関・関連機関への報告書、決議集等)
  2. シンボルマークを付して公式に発表された国際連合の文書
  3. 国際連合の広報資料(主に国際連合の活動を周知するために作成された出版物、定期刊行物、パンフレット、プレスリリース、カタログ等。ただし販売されているものを除く。)
翻訳文:

この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
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