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核兵器の不拡散に関する条約の日本国による批准に関する件

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○外務省告示第百十二号

日本国政府は、昭和四十三年七月一日にロンドン市、モスクワ市及びワシントン市で作成された「核兵器の不拡散に関する条約」の批准書を昭和五十一年六日八日にグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府、ソヴィエト社会主義共和国連邦政府及びアメリカ合衆国政府に寄託した。よつて、同条約は、その第九条4の規定に従い、同日に日本国について効力を生じた。

なお、同条約の当事国は、昭和五十一年六月六日現在次のとおりである。

アフガニスタン共和国、オーストラリア連邦、オーストリア共和国、ベルギー王国、ベナン人民共和国、ボリヴィア共和国、ボツワナ共和国、ブルガリア人民共和国、ブルンディ共和国、民主カンボディア、カメルーン連合共和国、カナダ、中央アフリカ共和国、チャード共和国、コスタ・リカ共和国、サイプラス共和国、チェッコスロヴァキア社会主義共和国、デンマーク王国、ドミニカ共和国、エクアドル共和国、エル・サルヴァドル共和国、エティオピア、フィジー、フィンランド共和国、ガボン共和国、ガンビア共和国、ドイツ民主共和国、ドイツ連邦共和国、ガーナ共和国、ギリシャ共和国、グレナダ、グァテマラ共和国、ハイティ共和国、ホンデュラス共和国、ハンガリー人民共和国、アイスランド共和国、イラン帝国、イラク共和国、アイルランド、イタリア共和国、象牙海岸共和国、ジャマイカ、ジョルダン・ハシェミット王国、ケニア共和国、大韓民国、ラオス人民民主共和国、レバノン共和国、レソト王国、リベリア共和国、リビア・アラブ共和国、ルクセンブルグ大公国、マダガスカル民主共和国、マレイシア、モルディヴ共和国、マリ共和国、マルタ共和国、モーリシァス、メキシコ合衆国、モンゴル人民共和国、モロッコ王国、ネパール王国、オランダ王国、ニュー・ジーランド、ニカラグァ共和国、ナイジェリア連邦共和国、ノールウェー王国、パラグァイ共和国、ペルー共和国、フィリピン共和国、ポーランド人民共和国、ルーマニア社会主義共和国、ルワンダ共和国、サン・マリノ共和国、セネガル共和国、シエラ・レオーネ共和国、シンガポール共和国、ソマリア民主共和国、スーダン民主共和国、スワジランド王国、スウェーデン王国、シリア・アラブ共和国、タイ王国、トーゴー共和国、トンガ王国、テュニジア共和国、ソヴィエト社会主義共和国連邦、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国、アメリカ合衆国、上ヴォルタ共和国、ウルグァイ東方共和国、ヴァチカン市国、ヴェネズエラ共和国、南ヴィエトナム共和国、西サモア、ユーゴースラヴィア社会主義連邦共和国、ザイール共和国

昭和五十一年六月八日

外務大臣 宮澤 喜一

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