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株式会社産業革新機構の産業革新委員会の議事録に関する規則

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制定文

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産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第三十条の十九第八項及び第九項並びに第三十条の二十第二項第二号の規定に基づき、並びに同法を実施するため、株式会社産業革新機構の産業革新委員会の議事録に関する規則を次のように定める。

本則

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(議事録)

第一条
  1. 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(以下「法」という。)第三十条の十九第八項の規定による議事録の作成については、この条の定めるところによる。
  2. 議事録は、書面又は電磁的記録(法第二条第二十七項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)をもって作成しなければならない。
  3. 議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
    一 産業革新委員会(以下この条において「委員会」という。)が開催された日時及び場所(当該場所に存しない委員又は監査役が委員会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
    二 委員会の議事の経過の要領及びその結果
    三 決議を要する事項について特別の利害関係を有する委員があるときは、当該委員の氏名
    四 法第三十条の十九第六項の規定により委員会において述べられた意見があるときは、その意見の内容の概要

(署名又は記名押印に代わる措置)

第二条
法第三十条の十九第九項に規定する経済産業省令で定める措置は、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項の電子署名をいう。)とする。

(電磁的記録に記録された情報の内容を表示する方法)

第三条
法第三十条の二十第二項第二号に規定する経済産業省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

(書面をもって作られた議事録の備置き及び閲覧等における特例)

第四条
  1. 法第三十条の十九第八項に規定する議事録が書面をもって作られているときは、株式会社産業革新機構(以下この条において「機構」という。)は、その書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取措置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を、機構の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルにより備え置くことができる。
  2. 機構は、前項の規定により備え置かれた電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示したものを機構の本店において閲覧又は謄写に供することができる。

附則

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附則

この省令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第二十九号)の施行の日(平成二十一年六月二十二日)から施行する。

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