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株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律 (平成30年法律第27号)

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 株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律をここに公布する。

御名御璽

    平成三十年五月二十三日

内閣総理大臣 安倍 晋三  

法律第二十七号

   株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律

 株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

 第二十二条第一項第六号中「第三十三条第二項第二号」を「第三十三条第二項第三号」に改める。

 第二十五条第八項及び第三十二条の二第七項中「平成三十年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に改める。

 第三十二条の十第四項中「第三十三条第二項第一号」を「第三十三条第二項第二号」に改める。

 第三十二条の十二第四項中「第三十三条第二項第二号」を「第三十三条第二項第三号」に改め、同条第五項中「平成三十年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に改める。

 第三十二条の十三第三項中「平成三十年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に改める。

 第三十三条第二項第一号中「、特定支援決定、特定信託引受決定又は特定出資決定」を「又は特定支援決定」に、「、第三十二条の二第七項ただし書、第三十二条の九第六項ただし書又は第三十二条の十第五項ただし書」を「又は第三十二条の二第七項ただし書」に、「平成三十五年三月三十一日」を「平成三十八年三月三十一日」に改め、同項第二号中「平成三十五年三月三十一日」を「平成三十八年三月三十一日」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

 二 特定信託引受決定又は特定出資決定 これらの決定の日から五年以内(第三十二条の九第六項ただし書又は第三十二条の十第五項ただし書の認可を受けてこれらの決定を行った場合は、平成三十五年三月三十一日まで)で、かつ、できる限り短い期間

 第三十三条第三項中「再生支援決定」の下に「の日から五年以内(第二十五条第八項ただし書の認可を受けて再生支援決定を行った場合は、平成三十八年三月三十一日まで)」を加え、「第二十五条第八項ただし書又は」を削り、「これらの決定」を「特定信託引受決定」に改め、同条第四項中「平成三十五年三月三十一日」を「平成三十八年三月三十一日」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (経過措置)

2 この法律の施行の日(次項において「施行日」という。)前にこの法律による改正前の株式会社地域経済活性化支援機構法(同項において「旧法」という。)第二十五条第八項ただし書の認可を受けた事業者については、この法律による改正後の株式会社地域経済活性化支援機構法(以下「新法」という。)第二十五条第八項ただし書の認可を受けていないものとみなして、同項及び新法第三十三条第二項の規定を適用する。

3 施行日前に旧法第三十二条の二第七項ただし書の認可を受けた事業者及びその代表者等については、新法第三十二条の二第七項ただし書の認可を受けていないものとみなして、同項及び新法第三十三条第二項の規定を適用する。

 (検討)

4 政府は、この法律の施行後三年を目途として、新法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

内閣総理大臣 安倍 晋三  
総務大臣 野田 聖子  
財務大臣 麻生 太郎  
厚生労働大臣 加藤 勝信  
経済産業大臣 世耕 弘成  

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