株式会社企業再生支援機構が所得した不動産に関する権利の移転登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令

提供:Wikisource

制定文[編集]

株式会社企業再生支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第六十条の規定に基づき、株式会社企業再生支援機構が取得した不動産に関する権利の移転登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令を次のように定める。

本則[編集]

株式会社企業再生支援機構が、株式会社企業再生支援機構法第六十条に規定する不動産に関する権利の移転の登記につき同条の規定の適用を受けようとする場合には、その登記の申請書に、当該登記に係る不動産に関する権利を株式会社企業再生支援機構が同条に規定する債権買取り等の申込みに基づく債権の買取りにより取得したことを証する同法第五十八条第一項ただし書に規定する主務大臣の書類(株式会社企業再生支援機構が当該不動産に関する権利を取得した日の記載があるものに限る。)を添付しなければならない。

附則[編集]

附則

この省令は、株式会社企業再生支援機構法の施行の日(平成二十一年九月二十八日)から施行する。

この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。