査証及び査証料の相互免除措置に関する日本国政府とバルバドス政府との間の口上書の交換に関する件並びに同口上書にいう措置の一時停止に関する件

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○外務省告示第二百五十三号

 昭和六十一年二月六日にブリッジタウンで、査証及び査証料の相互免除措置に関する口上書の交換がバルバドス政府との間で行われ、同口上書にいう措置は、昭和六十一年三月六日から実施された。
 また、同口上書にいう措置に関し、日本国政府は、令和二年四月三日から一時的に停止する旨を令和二年四月一日付けをもってバルバドス政府に通報した。
 令和二年七月一日

外務大臣 茂木 敏充

   (在トリニダード・トバゴ共和国日本国大使館からバルバドス外務省宛ての口上書)
 (訳文)
   口上書
 日本国大使館は、バルバドス外務省に敬意を表するとともに、日本国政府が日本国とバルバドスとの間の旅行並びに文化及び通商に関する関係を促進するため、日本国に入国することを希望するバルバドス国民に対する査証及び査証料の免除に関し、千九百八十六年三月六日から相互主義に基づき次の措置をとる用意を有することを同省に通報する光栄を有する。
(1) 有効なバルバドス旅券を所持するバルバドス国民であって、継続して九十日を越えない期間滞在する意図をもって日本国に入国することを希望するものは、査証を取得することなく、日本国に入国することができる。
(2) 日本国政府は、(1)に基づいて査証なしに日本国に入国したバルバドス国民であって、滞在期間を九十日を越えて延長することを希望するものの滞在期間の延長を許可することができる。
(3) (1)に基づく査証の要件の免除は、バルバドス国民であって就職し、永住し、自由職業若しくは他の生業を営み、報酬を得る目的で芸能(スポーツを含む。)に従事し、又は継続して九十日を越える期間滞在する意図をもって日本国に入国することを希望するものについては適用しない。
(4) 査証が必要とされ、かつ、付与されるときは、日本国の権限のある外交及び領事当局は、その査証についていかなる手数料も徴収しない。
(5) (1)に基づく査証の要件の免除は、日本国に入国するバルバドス国民に対し、外国人の入国、滞在、居住、出国及びその他の事項に関する日本国の法令に服することを免除するものではない。
(6) 日本国政府は、好ましくないと認めるバルバドス国民に対し、日本国に入国し又は滞在することを拒否する権利を留保する。
(7) 日本国政府は、公安、秩序、衛生等公の製作上の理由により前記の諸規定の全部又は一部の適用を一時的に停止する権利を留保する。このような適用の停止については、外交上の経路を通じて直ちにバルバドス政府に通告する。
(8) 日本国政府は、書面による一箇月の予告をもって、前記の諸規定を終了することができる。
 日本国大使館は以上を申し進めるに際し、ここに重ねてバルバドス外務省に向かって敬意を表する。
 千九百八十六年二月六日にブリッジタウンで
   (バルバドス外務省から在トリニダード・トバゴ共和国日本国大使館宛ての口上書)
 (訳文)
   口上書
 バルバドス外務省は、日本国大使館に敬意を表するとともに、バルバドス政府がバルバドスと日本国との間の旅行並びに文化及び通商に関する関係を促進するため、バルバドスに入国することを希望する日本国民に対する査証及び査証料の免除に関し、千九百八十六年三月六日から相互主義に基づき次の措置をとる用意を有することを同大使館に通報する光栄を有する。
(1) 有効な日本国旅券を所持する日本国民であって、継続して九十日を越えない期間滞在する意図をもってバルバドスに入国することを希望するものは、査証を取得することなく、バルバドスに入国することができる。
(2) バルバドス政府は、(1)に基づいて査証なしにバルバドスに入国した日本国民であって、滞在期間を九十日を越えて延長することを希望するものの滞在期間の延長を許可することができる。
(3) (1)に基づく査証の要件の免除は、日本国民であって就職し、永住し、自由職業若しくは他の生業を営み、報酬を得る目的で芸能(スポーツを含む。)に従事し、又は継続して九十日を越える期間滞在する意図をもってバルバドスに入国することを希望するものについては適用しない。
(4) 査証が必要とされ、かつ、付与されるときは、バルバドスの権限のある外交及び領事当局は、その査証についていかなる手数料も徴収しない。
(5) (1)に基づく査証の要件の免除は、バルバドスに入国する日本国民に対し、外国人の入国、滞在、居住、出国及びその他の事項に関するバルバドスの法令に服することを免除するものではない。
(6) バルバドス政府は、好ましくないと認める日本国民に対し、バルバドスに入国し又は滞在することを拒否する権利を留保する。
(7) バルバドス政府は、公安、秩序、衛生等公の政策上の理由により前記の諸規定の全部又は一部の適用を一時的に停止する権利を留保する。このような適用の停止については、外交上の経路を通じて直ちに日本国政府に通告する。
(8) バルバドス政府は、書面による一箇月の予告をもって、前記の諸規定を終了することができる。
 バルバドス外務省は以上を申し進めるに際し、ここに重ねて日本国大使館に向かって敬意を表する。
 千九百八十六年二月六日にブリッジタウンで

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