東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律の一部を改正する法律 (平成30年3月31日法律第5号)
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東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成三十年三月三十一日
内閣総理大臣 安倍 晋三
法律第五号
東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律の一部を改正する法律
東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律(平成二十四年法律第六号)の一部を次のように改正する。
附則第三条第一項中「平成三十年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務大臣 上川 陽子
内閣総理大臣 安倍 晋三
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