東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設についての核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の特例に関する政令

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制定文[編集]

内閣は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第六十四条の四及び第七十四条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

本則[編集]

(東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設についての法の規定の適用)

第一条
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第六十四条の二第一項の規定により特定原子力施設として指定され、同条第四項の規定により平成二十四年十一月十五日においてその旨を公示された原子炉施設(以下「東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設」という。)については、法第六十四条の三第一項の認可があった場合には、の規定(法第二十六条第一項(法第二十三条第二項第五号に掲げる事項の変更に係る部分に限る。)、第二十七条から第二十九条まで(東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設のうち、一号炉、二号炉、三号炉及び四号炉並びにこれらの附属施設に係る場合に限る。)、第三十七条及び第四十三条の二の規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。

(独立行政法人原子力安全基盤機構への事務の委託)

第二条
  1. 原子力規制委員会は、東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設に係る法第六十四条の三第七項の検査に関する事務の一部を、原子力規制委員会規則で定めるところにより、独立行政法人原子力安全基盤機構に行わせるものとする。
  2. 前項の場合において、法第六十五条の規定の適用については、同条第一項第一号中「に規定適用については、同条第一項第一号中「に規定する」とあるのは、「並びに東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設についての核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の特例に関する政令(平成二十五年政令第五十三号)第二条第一項に規定する」とする。

附則[編集]

附則

(施行期日)

1 この政令は、公布の日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)

2 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設についての法第六十四条の三第一項の認可前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


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