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杉並区長の在任期間に関する条例

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この法令等は、現在、廃止又は失効、使用主体の消滅その他の理由により法的効力を失ったか、最新の改正を反映していないものです。

(目的)

第一条 この条例は、杉並区長(以下「区長」という。)が杉並区(以下「区」という。)を統括し、予算の調製及び執行、職員の任免その他の権限を行使する地位にあることにかんがみ、区長在任期間について必要な事項を定めることにより、高い倫理観や資質を有する場合においても、その者が長期にわたり区長の職にあることに伴う弊害を生ずるおそれを防止し、もって区政運営の活性化及び区の自治の更なる進展を図ることを目的とする。

(区長の在任期間)

第二条 区長は、通算して三任期(各任期における在任期間が四年に満たない場合もこれを一任期とする。)を超えて在任することのないよう努めるものとする。

2 区長の職の退職を申し出た者が当該退職の申立てがあったことにより告示された当該区長の選挙において当選人となり引き続き在任することとなる場合においては、当該退職の申立てに係る選挙の直前及び直後の任期を併せて一任期とみなして前項の規定を適用する。

(区長在任中の責務)

第三条 区長は、その職務が区民から負託された公務であることを自覚し、在任期間中、区の最高規範たる杉並区自治基本条例(平成十四年杉並区条例第四十七号)の定めるところにより、全力を挙げて区民等の福祉の増進を図り、区政に対する区民の信頼を確保するよう努めなければならない。

附則

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1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成十一年四月二十七日前の区長の任期は、通算しない。

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