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朝鮮王朝実録/1849年/7月16日/6

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日本語訳

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判府事権敦仁引責上疏:春間に大行大王が患候すると、全羅監司南秉哲は、いつも臣に対して心配し暇を潰して、以内聖上が方外の精通した医員を会いたいという事でした。話を聞きました。


返答:

原文

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判府事權敦仁, 陳箚自引曰:“春間大行大王玉候沈綿, 全羅監司南秉哲, 每對臣輒與之憂遑煎灼, 仍伏聞聖意, 思見方外, 一精於醫者。 臣家適有鄕弁之以軍門來留者, 頗有術藝, 臣果言之, 而旣非名係內局, 則亦無路擅進矣。 其後幾時, 大行大王, 下燭其時帶禁營哨官, 命禁將申觀浩率入, 使之診候, 本事則如是而已。 臣不自首, 則臺疏所論岡赦之案, 臣乃倖免, 而反使不當之觀浩, 替受之, 豈不倒置矣乎? 亟議臣誅殛之典, 使王法得當焉。”批曰: “本事衆裏, 今聞卿言, 始知其所以然矣。 於卿初無所干, 而今此自引, 萬萬過當。”


【太白山史庫本】1本1巻8章A面

【影印本】48本550面

先代:
1849年7月16日第五項
朝鮮王朝実録
1849年7月16日第六項
次代:
1849年7月16日第七項