朝鮮民主主義人民共和国錦繍山太陽宮殿法

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朝鮮民主主義人民共和国錦繍山太陽宮殿法[編集]

第1章 錦繍山太陽宮殿は主体の最高聖地[編集]

第1条(錦繍山太陽宮殿の地位,法の使命)錦繍山太陽宮殿は,主体チュチェ最高聖地である。

 2 朝鮮民主主義人民共和国錦繍山太陽宮殿法は,錦繍山太陽宮殿を全朝鮮民族の太陽の聖地として永遠に保存し,永久に輝かせることに寄与する。

第2条(錦繍山太陽宮殿は首領永生の大記念碑)錦繍山太陽宮殿は,首領永生の大記念碑である。

 2 国家は,偉大なる金日成キム・イルソン同志と金正日キム・ジョンイル同志を錦繍山太陽宮殿に生前の姿で永遠に高く推戴する。

第3条(錦繍山太陽宮殿は民族尊厳の象徴)錦繍山太陽宮殿は,朝鮮民族の尊厳の象徴である。

 2 国家は,人民が錦繍山太陽宮殿を民族の尊厳の象徴として,限りない矜持によって大切に保つようにする。

第4条(錦繍山太陽宮殿は民族繁栄の万年遺産)錦繍山太陽宮殿は,民族繁栄の万年遺産である。

 2 国家は,錦繍山太陽宮殿を全国家的,全人民的,全民族的な事業として,より崇厳かつ完璧に築くようにする。

第5条(錦繍山太陽宮殿は民族の永遠なる聖地)錦繍山太陽宮殿は,民族とともに永遠なる太陽の聖地である。

 2 国家は,錦繍山太陽宮殿を朝鮮民族の永遠なる聖地として代々孫々輝かせる。

第6条(錦繍山太陽宮殿は神聖不可侵)錦繍山太陽宮殿は,何人も侵すことのできない神聖不可侵である。

 2 国家は,錦繍山太陽宮殿を百方手を尽くし決死保衛する。

第2章 錦繍山太陽宮殿の永久保存[編集]

第7条(錦繍山太陽宮殿の永久保存原則)偉大なる金日成同志と金正日同志を生前の姿で永遠に高く推戴することは,全人民の一貫した意志であり,崇高なる道徳義理である。

 2 国家は,錦繍山太陽宮殿の永久保存をもっとも重要であり,また優先的な事業として一貫して行う。

第8条(錦繍山太陽宮殿永久保存委員会の組織及び任務)国家は,該当機関の責任幹部で錦繍山太陽宮殿永久保存委員会を組織する。

 2 錦繍山太陽宮殿永久保存委員会は,錦繍山太陽宮殿の永久保存に関する重要問題を討議対策する。

第9条(永生ホールの永久保存)錦繍山太陽宮殿の永久保存は,正に永生ホールの永久保存である。

 2 国家は,永生ホールの永久保存事業に最善を尽くすものとする。

第10条(永生ホールの永久保存に関する技術指標保障)永生ホールの技術指標保障は,錦繍山太陽宮殿管理機関及び該当機関の基本任務である。

 2 錦繍山太陽宮殿管理機関及び該当機関は,永生ホールの温湿度及び照明,衛生性を技術指標どおり正確に保障しなければならない。

第11条(勲章及びメダル,名誉称号証書の保存)錦繍山太陽宮殿管理機関は,偉大なる金日成同志と金正日同志において授与を受けられた勲章及びメダル,名誉称号証書を直観的に陳列し,原状どおりしっかりと保存しなければならない。

 2 該当機関は,勲章及びメダル,名誉称号証書の原状保存に関する修復作業を定期的に行わなければならない。

第12条(私的列車の保存)錦繍山太陽宮殿管理機関は,偉大なる金日成同志と金正日同志において利用なさっていた列車を原状どおりしっかりと保存しなければならない。

 2 列車の原状保存に関する技術作業は,該当鉄道運輸機関が行う。

第13条(私的乗用車の保存)錦繍山太陽宮殿管理機関は,偉大なる金日成同志と金正日同志において利用なさっていた乗用車を原状どおりしっかりと保存しなければならない。

 2 乗用車の原状保存に関する技術作業は,該当機関が行う。

第14条(私的船舶及び私的電車の保存)錦繍山太陽宮殿管理機関は,偉大なる金正日同志において利用なさっていた船舶及び電動車を原状どおりしっかりと保存しなければならない。

 2 船舶の原状保存に関する技術作業は該当造船所が,電動車の原状保存に関する技術作業は該当機関が行う。

第15条(写真文献の保存)錦繍山太陽宮殿管理機関は,偉大なる金日成同志と金正日同志の革命活動歴史を示す写真文献を年代別に推戴し,しっかりと保存しなければならない。

 2 写真文献は,勲章保存室,私物保存室,宮殿外廊その他の場所に推戴する。

第3章 錦繍山太陽宮殿における敬意表示[編集]

第16条(敬意表示参加対象)錦繍山太陽宮殿において敬意を捧げることは,偉大なる大元帥様たちに対する高潔なる忠誠と道徳義理の表示である。

 2 人民及び海外同胞,外国人は,何人も錦繍山太陽宮殿において偉大なる金日成同志と金正日同志に謹んで敬意を捧げることができる。

第17条(国家敬意式)錦繍山太陽宮殿においては,国家的名節及び記念日,重要な契機にあたり,国家敬意式を行う。

 2 国家敬意式は,定められた行事秩序に従って行う。

第18条(機関,企業所,団体の敬意式)機関,企業所,団体も錦繍山太陽宮殿において敬意式を行うことができる。この場合において,敬意式の日付及び時間,参加人員数を錦繍山太陽宮殿管理機関及び当該機関にあらかじめ通知しなければならない。

第19条(公民及び海外同胞の敬意表示)公民及び海外同胞は,立像ホール及び永生ホールにおいて敬意を表示する。

 2 敬意表示は,偉大なる金日成同志と金正日同志に腰を曲げ,丁重に挨拶を申し上げる方法で行う。

第20条(外国人の敬意表示)外国人は,対外事業幹部の案内を受け,立像ホール及び永生ホールにおいて敬意を表示する。

 2 外国人の敬意表示は,その民族の礼法によって行うこともできる。

第21条(宮殿広場における敬意表示)敬意表示は,錦繍山太陽宮殿広場においても行うことができる。

 2 この場合において,敬意表示は,偉大なる金日成同志と金正日同志の太陽像を仰ぎ,丁重に挨拶を申し上げる方法で行う。

第22条(服装及び身なり)錦繍山太陽宮殿において敬意を表示する公民及び海外同胞,外国人は,服装及び身なりを整え,丁重に行動しなければならない。

第23条(所感表示)錦繍山太陽宮殿において敬意を表示した公民及び海外同胞,外国人は,自らの所感を文で残すことができる。

 2 錦繍山太陽宮殿管理機関は,公民及び海外同胞,外国人が所感を表示することのできる条件を保障しなければならない。

第4章 錦繍山太陽宮殿の管理運営[編集]

第24条(管理運営の原則)錦繍山太陽宮殿の管理運営事業をしっかりと行うことは,錦繍山太陽宮殿を永久保存するための重要条件である。

 2 錦繍山太陽宮殿管理機関は,知性を尽くし錦繍山太陽宮殿を原状どおりに管理し,運営しなければならない。

第25条(錦繍山太陽宮殿特別保護区域の制定)錦繍山太陽宮殿の保護,管理のため錦繍山太陽宮殿特別保護区域を定める。

 2 錦繍山太陽宮殿特別保護区域を定める事業は,最高人民会議常任委員会が行う。

 3 錦繍山太陽宮殿特別保護区域内においては,錦繍山太陽宮殿の永久保存及び管理運営,環境保護に支障を与える行為をすることができない。

第26条(休館期間及び休館日)毎年5月及び6月を錦繍山太陽宮殿の休館期間に,毎週月曜日及び金曜日を休館日とする。

 2 月曜日及び金曜日に敬意式を行う場合においては,前日又は翌日を休館日とする。

 3 錦繍山太陽宮殿管理機関は,休館期間及び休館日に宮殿の建物及び施設物についての補修,整備を集中的に行わなければならない。

第27条(建物の管理)錦繍山太陽宮殿管理機関は,宮殿建物管理を責任的に行わなければならない。

 2 建物に損傷の及んだときは,そのときに原状どおり補修しなければならない。

第28条(公園の管理)錦繍山太陽宮殿管理機関は,宮殿公園に樹種及び樹形のよい樹木及び珍貴かつ美麗な花,よい品種の地被植物をより多く植え育て公園を百花満発にしなければならない。

第29条(樹木園の管理)錦繍山太陽宮殿管理機関は,宮殿樹木園に樹種のよい樹木を計画的に植え,しっかりと育て錦繍山太陽宮殿に秀麗なる風致を造成しなければならない。

第30条(施設物,備品の管理)錦繍山太陽宮殿管理機関は,錦繍山太陽宮殿の正常運営に支障がないよう軌道電車,昇降機,空気調和機,冷温風機その他の施設及び備品を技術規定の要求どおり監理しなければならない。

第31条(野外電飾及び照明施設の管理)錦繍山太陽宮殿管理機関及び電飾機関は,聖地の性格に合わせ,錦繍山太陽宮殿の野外電飾及び照明に品位を持たせ,照明設備の管理を責任的に行わなければならない。

第32条(宮殿広場及び公園の利用)毎年定められた期間及び時間に錦繍山太陽宮殿の広場及び公園を開放する。

 2 広場及び公園においては,何人も写真を撮影し,休息をとることができる。

第33条(禁止品)錦繍山太陽宮殿区域には,武器,銃弾,爆発物,引火物,毒害物及び宮殿の管理運営に支障を与える恐れのあるものを持ち込むことができない。

第5章 錦繍山太陽宮殿事業に対する条件保障[編集]

第34条(条件保障の基本原則)錦繍山太陽宮殿の事業条件を円滑に保障することは,機関,企業所,団体の崇高なる義務である。

 2 国家は,錦繍山太陽宮殿事業に必要な全ての条件を最優先・無条件に保障する。

第35条(管理機関の機構,定員数制定及び人材保障)当該機関及び中央労働行政指導機関は,錦繍山太陽宮殿の永久保存及び管理運営を円滑に行えるよう錦繍山太陽宮殿管理機関の機構及び定員数を現実に合わせて定め,定められた人員をそのときに保障しなければならない。

第36条(電力,設備,資材,物資の保障)国家は,錦繍山太陽宮殿に必要な電力,設備,資材,物資を最優先対象として別途計画化するものとする。

 2 国家計画機関及び該当機関は,電力,設備,資材,物資を計画通り間違いなく保障しなければならない。

第37条(交通便宜保障)交通運送機関及び該当機関は,公民及び海外同胞,外国人が錦繍山太陽宮殿を訪れるのに支障がないよう列車,バスその他の運輸手段を保障しなければならない。

第38条(宿食条件の保障)内閣及び平壌市人民委員会,人民奉仕機関は,錦繍山太陽宮殿を訪れる公民及び海外同胞,外国人の宿食条件を保障し,必要な奉仕を行わなければならない。

第39条(基金の運営)錦繍山太陽宮殿の永久保存及び管理運営資金を保障するため金日成ー金正日基金を運営するものとする。

第40条(監督統制)該当機関は,錦繍山太陽宮殿の保衛及び永久保存,管理運営条件保障状況を正常かつ厳格に監督統制しなければならない。

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