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朝鮮民主主義人民共和国法制定法

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第1章 法制定法の基本

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第1条(法制定法の使命)朝鮮民主主義人民共和国法制定法は,法制定事業における秩序を厳格に整備し,社会主義法体系を完備することに寄与する。

第2条(用語定義)この法律における用語の定義は、次の通りとする。

1. 法制定は,権限ある国家機関が,部門法及び規定,細則を初めとする一般義務的な法文書を作成し,又は修正,補充する活動である。
2. 部門法は,最高主権機関が,憲法に基づき一定の部門の社会関係を一般的に定める基本的な法形式である。
3. 規定は,部門法を全国的範囲で執行するため,その内容をより具体化し,又は部門法を制定する条件がまだ成熟しない部門において,法的統制を保障するために,実務的な内容を具体的に定める法形式である。
4. 細則は,部門法又は規定を一定の部門又は地域の特性に合わせて執行するために,その内容をより詳細に定める法形式である。

第3条(党の路線及び政策を具現することについての原則)国家は,法制定事業において朝鮮労働党の路線及び政策を正確に具現するものとする。

第4条(人民の意思を反映することについての原則)国家は,広汎な群衆を法制定事業に積極的に参加させ,法に人民の意思を正確に反映するものとする。

第5条(現実性,科学性保障の原則)国家は,法を現実の要求に合わせ,科学的に制定するものとする。

第6条(遵法性保障の原則)国家は,定められた権限及び手続きに従い社会主義憲法の要求に合わせて法制定事業を行い,法体系の統一を保障するものとする。

第7条(規制範囲)この法律は,最高人民会議,最高人民会議常任委員会,内閣及び内閣委員会,省を初めとする行政管理機能を遂行する中央機関(以下,内閣委員会,省という),道(直轄市)人民会議及び人民委員会の法制定事業に関する事項を定める。

 2 その他の国家機関の法制定事業は,別途定めるところによる。

第2章 最高人民会議及び最高人民会議常任委員会の法制定

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第1節 立法権

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第8条(立法機関)立法権は,最高人民会議が行使する。

 2 最高人民会議の休会中は,最高人民会議常任委員会も立法権を行使することができる。

第9条(最高人民会議の立法権)最高人民会議は,憲法を修正,補充し,又は部門法を制定若しくは修正,補充し,並びに最高人民会議休会中に最高人民会議常任委員会が採択した重要部門法を承認する。

第10条(最高人民会議常任委員会の立法権)最高人民会議常任委員会は,最高人民会議休会中に部門法を制定し,又は修正,補充し,及び主権部門,人民保安部門,司法検察部門その他必要な部門に関する規定を制定し,又は修正,補充する。

第11条(法令及び政令の専属的管轄事項)次の事項は,法令又は政令でのみ定めることができる。

1. 国家形態,国籍,国家領域,国家象徴その他の国家主権の事項
2. 各級主権機関,行政的執行機関,司法検察機関の組織及び権限
3. 犯罪及び刑罰
4. 公民に対する政治的権利の剥奪,人身の自由を制限する強制措置及び処罰
5. 民事基本制度
6. 訴訟及び仲裁制度
7. 経済管理及び特殊経済地帯の基本制度
8. 教育,保健その他の文化の基本制度
9. 国防,国家安全及び外交の基本制度
10. 祖国統一及び北南関係
11. その他必ず最高人民会議及び最高人民会議常任委員会が法令又は政令で規定すべき事項

第2節 最高人民会議の法制定

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第12条(最高人民会議に法案を提出する機関)最高人民会議で討議する法案は,朝鮮民主主義人民共和国国防委員会第1委員長,国防委員会,最高人民会議常任委員会,内閣及び最高人民会議部門委員会が提出する。

 2 最高人民会議の代議員も最高人民会議に法案を提出することができる。

第13条(最高人民会議に提出する法案に対する法制委員会の審議)最高人民会議に提出する法案は,最高人民会議法制委員会で先に審議する。

 2 法制委員会は,法案に対する審議を行った後,これを最高人民会議に提出するか否かを決定しなければならない。

第14条(最高人民会議における法案審議方法)最高人民会議における法案審議は,報告,草案朗読,討論の方法により行う。

 2 代議員に対し,法草案をあらかじめ配布した場合においては,法草案を朗読しないことができる。

 3 審議過程において法草案に対する修正,補充意見が提起されたときは,それに基づき整理した後,表決に附する。

第15条(最高人民会議における法採択)最高人民会議における法案は,挙手可決の方法により,その会議に参席する代議員の半数以上が賛成したときに限り,採択される。

 2 憲法は,最高人民会議代議員全員の3分の2以上が賛成したときに限り,修正,補充される。

第16条(最高人民会議で採択した法律の公布) 最高人民会議において採択された憲法及び部門法は,最高人民会議法令により公布する。

第17条(最高人民会議における重要部門法の承認)最高人民会議常任委員会において最高人民会議休会期間に採択した重要部門法は,最高人民会議の承認を受ける。

 2 最高人民会議における重要部門法に対する承認手続は,この節の該当する条文による。

第3節 最高人民会議常任委員会の法制定

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第18条(最高人民会議常任委員会に法案を提出する機関)最高人民会議常任委員会において討議する法案は,内閣,最高人民会議部門委員会,最高人民会議常任委員会部門委員会,最高人民会議代議員が提出する。

 2 最高人民会議常任委員会において討議する規定案は,最高人民会議常任委員会部門委員会,最高検察所,最高裁判所,人民保安部,道(直轄市)人民委員会を初めとした該当の機関が提出する。

第19条(最高人民会議常任委員会に提出する法案についての法制委員会の審議)最高人民会議常任委員会に提出する法案及び重要規定案は,最高人民会議法制委員会において先に審議する。

 2 法制委員会は,法案及び重要規定案についての審議をした後,それを最高人民会議常任委員会に提出するかを決定しなければならない。

第20条(最高人民会議常任委員会の法案審議管轄)最高人民会議常任委員会に提出された法案及び規定案は,全員会議又は常務会議において審議する。

 2 全員会議においては新たに採択しようとする法案を,常務会議においては法修正補充案及び規定案,規定修正補充案を審議する。

第21条(最高人民会議常任委員会の法案審議方法)最高人民会議常任委員会全員会議及び常務会議における法案,規定案についての審議は,草案を朗読し,討論する方法により行う。

 2 委員に草案をあらかじめ配布したときは,草案朗読をしないことができる。

 3 審議過程において草案に対する修正,補充意見が提起されたときは,それに基づき草案を整理した後,表決に附する。

第22条(最高人民会議常任委員会の法案採択)最高人民会議常任委員会全員会議及び常務会議における法案及び規定案は,その会議に参席する委員の半数以上が賛成したときに限り,採択される。

第23条(最高人民会議常任委員会において採択された法案の公布)最高人民会議常任委員会において採択された部門法は最高人民会議常任委員会政令により,規定は最高人民会議常任委員会決定により公布する。

第24条(最高人民会議常任委員会の法解釈権)憲法及び部門法,最高人民会議常任委員会において採択された規定についての解釈は,最高人民会議常任委員会が行う。

 2 最高人民会議常任委員会が部門法及び規定に対して行った解釈は,当該部門法及び規定と同等の効力を有する。

第25条(最高人民会議常任委員会における法解釈の審議採択)憲法及び部門法,規定に対する解釈草案は,最高人民会議常任委員会常務会議において審議し,採択する。この場合において,憲法及び部門法についての解釈草案は,事前に法制委員会の審議を受ける。

 2 最高人民会議常任委員会において採択された法解釈は,最高人民会議常任委員会指示により公布する。

第3章 内閣の法制定

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第26条(内閣の法制定権限)内閣は,憲法及び部門法に基づき,国家管理に関する規定を制定し,又は修正,補充する。

 2 内閣は,部門法を執行するためその内容をより具体化する必要のある事項,部門法において内閣が定めるよう委任する事項,憲法第125条に規定する内閣権限に属する事項について規定を公布することができる。

第27条(規定制定の提起)規定を制定することについての提起は,内閣委員会,省が行う。

第28条(規定の制定機関)内閣は,部門法が公布された後,その執行のため必要な規定を1年内に制定しなければならない。

 2 部門法執行のための規定が複数必要な場合においては,部門法が公布された後2年内に制定しなければならない。

 3 部門法が修正,補充されたときは,関連規定を6箇月内に修正,補充しなければならない。

第29条(規定案作成の組織)規定案作成は,内閣が組織する。

第30条(規定案の審議,採択手続)規定案を審議し,採択する手続は,内閣が定める。

第31条(規定の公布)規定は,内閣決定により公布する。

第32条(規定についての解釈)内閣において採択された規定についての解釈は,内閣が行う。この場合において,その解釈は,当該規定と同等の効力を有する。

第4章 内閣委員会,省の法制定

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第33条(内閣委員会,省の法制定権限)内閣委員会,省は,部門法及び内閣規定に基づき,当該機関の権限範囲内において細則を制定し,又は修正,補充する。

 2 内閣委員会,省は,部門法又は内閣規定を執行するためその内容をより具体化する必要のある事項,部門法又は内閣規定において当該機関が定めるよう委任する事項について細則を公布することができる。

第34条(細則の共同制定)2個以上の内閣委員会,省の管轄範囲に関連する事項は,当該委員会,省が共同で細則を制定する。

第35条(細則の制定期間)内閣委員会,省は,部門法又は規定が公布された後,その執行のため必要な細則を6箇月内に制定しなければならない。

 2 部門法又は規定が修正,補充されたときは,関連細則を3箇月内に修正,補充しなければならない。

第36条(細則案作成の組織)細則案作成は,当該内閣委員会,省が組織する。

第37条(細則の審議採択)内閣委員会,省が細則案を審議し,採択する手続は,内閣が定める。

第38条(細則の公布)内閣委員会,省において採択された細則は,当該内閣委員会,省の指示により公布する。

第39条(細則についての解釈)内閣委員会,省の細則についての解釈は,当該内閣委員会,省が行う。この場合において,その解釈は,当該細則と同等の効力を有する。

第5章 道(直轄市)人民会議及び人民委員会の法制定

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第40条(道(直轄市)人民会議の法制定権限)道(直轄市)人民会議は,部門法及び規定を当該市域の実情に合わせて執行するため細則を制定し,又は修正補充することができる。

第41条(道(直轄市)人民委員会の法制定権限)道(直轄市)人民委員会は,道(直轄市)人民会議の休会中に部門法及び規定を当該地域の実情に合わせて執行するため細則を制定し,又は修正,補充することができる。

第42条(道(直轄市)人民会議及び人民委員会の細則案についての審議採択)道(直轄市)人民会議及び人民委員会において討議する細則案の提出,審議,採択手続は,地方主権機関法の該当の規定による。

第43条(道(直轄市)人民会議及び人民委員会において採択された細則の公布)道(直轄市)人民会議,人民委員会において採択された細則は,道(直轄市)人民会議又は人民委員会の決定により公布する。

第44条(道(直轄市)人民会議及び人民委員会の細則についての解釈)道(直轄市)人民会議,人民委員会の細則についての解釈は,道(直轄市)人民委員会が行う。この場合において,その解釈は,当該細則と同等の効力を有する。

第6章 効力及び登録

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第45条(憲法の効力)憲法は,最高の法的効力を有する。

 2 全ての法文件は,憲法に牴触してはならない。

第46条(部門法の効力)部門法の効力は,規定,細則に優越する。

第47条(最高人民会議常任委員会規定の効力)最高人民会議常任委員会が公布した規定の効力は,内閣の公布した規定に優越する。

第48条(内閣規定の効力)内閣が公布した規定の効力は,内閣委員会,省及び道(直轄市)人民会議及び人民委員会の公布した細則に優越する。

第49条(内閣委員会,省細則の効力)内閣委員会,省が公布した細則は,同等の効力を有し,それぞれ自らの権限の範囲内において施行する。

 2 内閣委員会,省が公布した細則の効力は,道(直轄市)人民委員会の公布した細則に優越する。

第50条(道(直轄市)人民会議細則の効力)道(直轄市)人民会議が公布した細則の効力は,当該人民会議が公布した細則に優越する。

第51条(一般法規範と特別法規範,後に公布された法規範と先に公布された法規範の効力)同一の機関が公布した法文件において,同一の事項について特別法規範及び一般法規範が互いに異なるときは,特別法規範を適用し,後に公布された法規範及び先に公布された法規範が互いに異なるときは,後に公布された法規範を適用する。

第52条(法文件の施行日)法文件には,施行日を明らかにする。

 2 法文件に施行日が明らかにされていないときは,公布後15日が経過した翌日から効力が発生する。

第53条(効力の不遡及原則と遡及)法文件の効力は,遡及しない。但し,機関,企業所,団体,公民の権利及び利益をより一層保護するため例外的に遡及するよう規定することもできる。

第54条(後に公布された一般法規範と先に公布された特別法規範の適用についての決定)部門法又は最高人民会議常任委員会が公布した規定において,同一の事項について後に公布された一般法規範及び先に公布された特別法規範が互いに異なるときは,最高人民会議常任委員会がどちらを適用するのかについての決定を行う。

 2 内閣が公布した規定において,同一の事項について後に公布された一般法規範及び先に公布された特別法規範が互いに異なるときは,内閣がどちらを適用するのかについての決定を行う。

第55条(細則において同一の事項についての規定内容が異なる場合におけるその適用についての決定)内閣委員会,省及び道(直轄市)人民会議が公布した細則において同一の事項についての規定内容が互いに異なるときは,次のとおりとする。

1. 同一の機関が公布した細則において同一の事項について後に公布された一般法規範と先に公布された特別法規範が互いに異なるときは,その機関がどちらを適用するのかについての決定を行う。
2. 道(直轄市)人民会議が公布した細則と内閣委員会,省が公布した細則において同一の事項についての規制内容が互いに異なるときは,内閣の提議により最高人民会議常任委員会がどちらを適用するのかについての決定を行う。
3. 内閣委員会,省の細則の間において同一の事項についての規定内容が互いに異なるときは,内閣がどちらを適用するのかについての決定を行う。

第56条(規定及び細則の登録)内閣及び内閣委員会,省,道(直轄市)人民会議及び人民委員会において制定した規定,細則は,採択後30日内に次の機関に登録しなければならない。

1. 内閣において制定した規定は,最高人民会議常任委員会に登録する。
2. 内閣委員会,省において制定した細則は,内閣に登録する。
3. 道(直轄市)人民会議が制定した細則は,最高人民会議常任委員会に登録する。
4. 道(直轄市)人民委員会が制定した細則は,最高人民会議常任委員会及び内閣に登録する。

第57条(規定及び細則の適法性審査についての提起)機関,企業所,団体及び公民は,内閣が公布した規定又は道(直轄市)人民会議が制定した細則が憲法及び部門法に牴触すると認める場合において,最高人民会議常任委員会に審査を提起することができる。

第58条(細則の適法性審査に対する提起)機関,企業所,団体及び公民は,内閣委員会,省又は道(直轄市)人民委員会が公布した細則が内閣規定に抵触すると認める場合において,内閣に審査を提起することができる。

第59条(法文件の廃止,取消,執行停止事由)次の場合においては,法文件の廃止若しくは取消を行い,又は執行を停止させる。

1. 法文件の内容が国家の路線及び政策に反するとき
2. 権限外の法文件を採択したとき
3. 法制定手続を違反したとき
4. 効力の劣る法文件の内容が効力の優越する法文件の内容に牴触するとき
5. 効力の同等なる法文件間において,同一の事項に対する規制内容が互いに異なるとき

第60条(法文件の廃止,取消,執行停止権限)法文件の廃止,取消を行い,又は執行を停止させる権限は,次のとおりとする。

1. 最高人民会議は,最高人民会議常任委員会が公布した法及び規定の廃止又は取消をすることができる。
2. 最高人民会議常任委員会は,内閣規定,内閣委員会,省及び道(直轄市)人民会議細則の廃止又は取消をすることができ,道(直轄市)人民会議の細則執行を停止させることができる。
3. 内閣は,内閣委員会,省及び道(直轄市)人民委員会の細則の廃止又は取消をすることができる。
4. 道(直轄市)人民会議は,当該人民委員会の細則の廃止又は取消をすることができる。

第7章 法作成及び法体系化

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第1節 法作成

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第61条(部門法,規定,細則の作成において遵守すべき要求)部門法及び規定,細則は,法的権利及び義務,当事者,対象,法的責任関係が明確に表れうるように作成する。この場合において,規定は部門法より,細則は規定より一層具体的に作成する。

第62条(部門法,規定執行のための規定,細則の作成において遵守すべき要求)部門法又は規定を執行するため公布する規定又は細則を作成する場合において,次のような要求を遵守しなければならない。

1. 当該部門法又は規定を執行するために制定する旨を明らかにしなければならない。
2. 当該部門法又は規定に抵触してはならない。
3. 当該部門法又は規定において既に明確に叙述されている内容をそのまま反復してはならない。

第63条(法文件の名称)法文件の名称は,一般的に「法」,「規定」,「細則」とする。

 2 部門法の名称は,「朝鮮民主主義人民共和国・・・法」とし,最高人民会議及び最高人民会議常任委員会のみが使用することができる。

 3 最高人民会議常任委員会及び内閣が公布する規定の名称は,「法施行規定」又は「規定」とする。

 4 内閣委員会,省及び道(直轄市)人民会議及び人民委員会が公布する細則の名称は,「法施行細則」,「規定施行細則」,「細則」とする。

 5 暫定的な法文件の名称には,「暫定」との表現を附する。

第64条(制定機関及び制定日)法文件の名称の下には,それを制定した機関及び日を明記する。修正,補充した場合において,その機関及び日も同時に明記する。

第65条(法文件の区分単位)法文件は,内容により編,章,節,条,項,号,段に区分することができる。

 2 編,章,節には,題目を附する。

 3 条にも題目を附することができる。

第66条(総則条文)総則は,法規範に対する解釈の正確性及び同一性,法規範の有機的な統一を保証するため当該法文件の原則的且つ一般的な内容を規定する法条文である。

 2 総則においては,当該法文件の使命(目的),用語定義,適用範囲,原則その他を規定する。

第67条(各則条文)各則は,具体的な状況にあって当事者の有する権利及び義務,法的責任について規定する法条文である。

 2 各則においては,法的権利及び義務,当事者,対象,法的責任,法律事実について,遺漏なく明確に確定的に規定しなければならない。

第68条(附則条文)附則は,当該法文件の施行のため添付する内容を規定する法条文である。

 2 附則においては,当該法文件の施行日,廃止又は修正すべき法規,経過措置,失効日,遡及する範囲その他を規定する。

第69条(引用条文)法文件には,重複を避けるためたの条文を引用することができる。

第70条(法文件の言語)法文件は,朝鮮語で作成する。

第71条(法文件の言語表現)法文件の言語表現は,分かりやすく,正確で,簡単明瞭で,且つ公式的でなければならない。

 2 法文件においては,同一概念について一貫して一の単語を使用し,互いに異なる概念は,互いに異なる語彙で表現しなければならない。

 3 重要な用語又は日常生活におけるそれと異なる意味で使用される用語は,当該法文件においてその意味を定義しなければならない。

 4 法又は規定を執行するため公布する規定又は細則において使用される用語の意味は,当該法又は規定において使用される用語の意味と同一でなければならない。

第72条(法文件草案についての意見聴取)法文件を作成する機関は,草案作成段階において,関係機関,企業所,団体及び公民の意見を十分に聴取しなければならない。

第2節 法体系化

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第73条(法制定計画)法制定事業は,計画に従って行う。

 2 法制定機関は,国家の政策的要求及び現実の要求に合わせ,制定する部門法及び規定,細則を反映して法制定計画を立てなければならない。

第74条(法規整理)法規整理は,年ごと行う。

第75条(法規集編集)法制定機関は,定期的に法規集を編集する。

 2 法規集には,編集基準に従い,編集当時効力のある法文書を収録する。

第8章 法的責任

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第76条(行政的責任)この法律に違反し,法制定事業に重大な結果を生じた責任ある幹部は,情状に従い該当の行政処罰を与える。

附則

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第1条(法の施行日)この法律は,2013年7月1日から施行する。

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