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朝鮮民主主義人民共和国憲法 (1948年)

提供:Wikisource

憲法承認及びその実施に関する決定

朝鮮最高人民会議第1回会議は、朝鮮民主主義人民共和国憲法に関する憲法委員会委員長キムトゥボン代議員の報告を聞き、討議した後、次のように決定する。

朝鮮最高人民会議憲法委員会から朝鮮最高人民会議に提出した朝鮮民主主義人民共和国憲法草案を朝鮮民主主義人民共和国憲法として承認して近日から全朝鮮地域において実施する。

最高人民会議常任委員会委員長 キム トゥボン

            書記長 カン リャンウク

 1948年9月8日  

第1条 わが国は、朝鮮民主主義人民共和国である。

第2条 朝鮮民主主義人民共和国の主権は、人民にある。

 主権は、人民の最高主権機関である最高人民会議及び地方主権機関である人民委員会を根拠として行使する。

第3条 主権の一切の代表機関は、人民委員会から最高人民会議に至るまで人民の自由意思により選挙する。

 主権機関の選挙は、朝鮮民主主義人民共和国公民が一般的・平等的・直接的選挙原則により秘密投票により実施する。

第4条 一切の主権機関の代議員は、選挙者の前に自己事業活動に対して責任を負う。

 選挙者は、自己が選挙した代議員がその信任を失った場合には、任期前に召還することができる。

第5条 朝鮮民主主義人民共和国の生産手段は、国家、協同団体又は個人、自然人又は個人法人の所有である。

 鉱山、その他の地下資源、山林、河海、主要企業、銀行、鉄道、水運、航空、逓信機関、水道、自然力及び前日本国家・日本人又は親日分子の一切の所有は国家の所有である。

 対外貿易は、国家又は国家の監督下において遂行する。

第6条 前日本国家及び日本人の所有土地及び朝鮮人地主の所有土地は、没収する。

 小作制度は、永久に廃止する。

 土地は、自己の労力により耕作する者だけが所有することができる。

 土地所有の最大限度は、5町歩又は20町歩とする。

 土地所有の最大限度は、地域及び条件に従って、別に法令で規定する。

 土地の個人所有とともに国家及び協同団体も土地を所有することができる。

 国家及び協同団体の土地所有面積には制限がない。

 国家は、労力農民の利益を特に保護して経済的政策が許す様々の方法により彼らを援助する。

第7条 いまだ土地改革が実施されない朝鮮内の地域においては、最高人民会議が規定する期日に、これを実施する。

第8条 法令に規定した土地、畜力、農具、その他の生産手段、中小産業、企業所、中小商業機関、原料、製造品、住宅及びその付属施設、家庭用品、輸入、貯金に対する個人所有は、法的に保護する。

 個人所有に対する相続権は、法的に保障する。

 個人経営の創発力を奨励する。

第9条 国家は、人民の協同団体の発展を奨励する。

 協同団体の所有は、法的に保護する。

第10条 国内の一切の経済的資源及び資源となり得るものを、人民の利益に合理的に利用するために国家は唯一の人民経済計画を作成してその計画により国内の経済・文化の復興及び発展を指向する。

 国家は、人民経済計画を実施する場合において、国家及び協同団体の所有を根幹とし、個人経済部門をこれに参加させる。

 

第2章 公民の基本的権利及び義務

 

第11条 朝鮮民主主義人民共和国の一切の公民は、性別・民族別・信仰・技術・財産・知識程度のいかんにかかわらず、国家・政治・経済・社会・文化生活のすべての部門において同等の権利を有する。

第12条 満20歳以上の一切の公民は、性別・民族別・成分・信仰・居住期間・財産・知識程度のいかんにかかわらず、選挙権があり、どのような主権機関においても選挙されることができる。

 朝鮮人民軍に服務する公民も他の公民と同等に選挙権を有し、主権機関に選挙されることができる。裁判所の判決により選挙権を剥奪された者、精神病者及び親日分子は、選挙権及び被選挙権を有することができない。

第13条 公民は、言論・出版・結社・集会・群衆大会及び示威の自由を有する。公民は、民主主義政党、職業同盟、協同団体、体育・文化・技術・科学・その他の団体を組織することができ、これに参加することができる。

第14条 公民は、信仰及び宗教儀式挙行の権利を有する。

第15条 公民は、国家機関、協同団体及び個人企業所において同一の労力に対しては同一の報酬を受ける権利を有する。

第16条 公民は、休息に関する権利を有する。

第17条 社会保険制度の適用を受けることができる公民の老衰、疾病又は労働力を喪失した場合には、物質的援助を受けることができる。

 この権利は、国家が実施する社会保険制度による医療上の援助又は物質的保護により保障する。

第18条 公民は、教育を受ける権利を有する。

 初等教育は、全般的に義務制である。

 国家は、貧しい公民の子女に対して無料で教育を受けるように保障する。

 専門学校及び大学の大多数の学生に対して国費制を実施する。

 教育用語は、国語とする。

第19条 公民は、中小産業又は商業を自由に経営することができる。

第20条 公民は、科学又は芸術活動の自由を有する

 著作権及び発明権は、法的に保護する。

第21条 公民は、住宅及び信書の秘密を法的に保護を受ける。

第22条 女子は、国家政治、経済、社会、文化生活のすべての部門において男子と同等である。

 国家は、母性及び幼児を特別に保護する。

第23条 婚姻及び家庭は、国家の保護下にある。

 結婚生活以外において出生した子女に対する父母の義務は、結婚生活において出生した子女に対するものと同一である。

 結婚生活以外において出生した子女は、結婚生活において出生した子女と同一の権利を有する。

 婚姻及び家庭に対する法的関係は、別に法令で規定する。

第24条 公民は、人身の不可侵の保障を受ける。

 一切の公民は、裁判所の決定又は検事の承認なくしては逮捕されない。

第25条 公民は、主権機関に請願又は申訴を提出することができる。

 公民は、主権機関公務員の職務上非合法的な行為に対して申訴することができ、その結果被った損害に対して賠償を請求することができる。

第26条 朝鮮民主主義人民共和国は、民主主義原則、民族解放運動、労力人民の利益又は科学・文化の自由のために闘争し、亡命して来た外国人を保護する。

第27条 公民は、憲法及び保護を遵守しなければならない。

 憲法に規定した法的秩序を変更又は破壊するために憲法で付与した権利を悪用することは、国家に対する重大な罪悪であり、法的に処罰を受ける。

第28条 公民は、祖国を防衛しなければならない。

 国家の防衛は、公民の最大の義務であると同時に最大の名誉である。

 祖国及び人民に背反することは、最大の罪悪であり、厳重な刑罰により処断される。

第29条 公民は、その経済的衡平に従って租税を納めなければならない。

第30条 公民は、労力しなければならない。

 労力は、朝鮮人民の名誉である。

 朝鮮民主主義人民共和国における労力は、人民経済及び文化発展の基礎となる。

第31条 朝鮮民主主義人民共和国の公民権を有する少数民族は、朝鮮公民と同等の権利を有する。

 彼らは、自己の母国語を使用する自由を有し、自己の民族文化を発展させることができる。

 

第3章 最高主権機関

 

第1節 最高人民会議

 

第32条 最高人民会議は、朝鮮民主主義人民共和国の最高主権機関である。

第33条 立法権は、ただ最高人民会議のみが行使する。

第34条 最高人民会議は、普通、平等、直接の選挙原則により秘密投票で選出した代議員によって構成する。

第35条  最高人民会議の代議員は、人口5万人に1名の比率で選出する。

第36条 最高人民会議代議員の任期は、3年とする。

第37条 最高人民会議は国家最高権力を行使する。ただし、憲法により最高人民会議の常任委員会及び内閣に付与した権限は、これを除外する。

 次の権限は、最高人民会議にのみ属する。

 1 憲法の承認又は修正

 2 国内・国外政策に関する基本原則の樹立

 3 最高人民会議常任委員会の選挙

 4 内閣の組織

 5 法令の採択及び最高人民会議休会中最高人民会議常任委員会が採択した主要な政令の承認

 6 人民経済計画の承認

 7 国家予算の承認

 8 道、市、郡、里(村及び労働者区)区域の新設及び変更

 9 大赦権の行使

 10 最高裁判所の選挙

 11 検事総長の任命

第38条 最高人民会議は、定期会議及び臨時会議を有する。

 定期会議は、1年に2回召集する。

 定期会議は、最高人民会議の常任委員会の決定により召集する。

 臨時会議は、最高人民会議常任委員会が必要と認めるとき、又は代議員の3分の1以上の要請があるときに召集する。

第39条 最高人民会議は、議長及び副議長2名を選挙する。

 議長は、最高人民会議において採択した規定により会議を指導する。

第40条 最高人民会議は、代議員全員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

 法令の採択は、その会議に参席した代議員の多数可決で行う。

第41条 最高人民会議において採択した法令は、5日以内に最高人民会議常任委員会委員長及び書記長が署名して公布する。

第42条 最高人民会議は、討議する問題をあらかじめ審議するために適当な委員会を組織することができる。

第43条 最高人民会議の承認を受けなければならない法令草案を作成又は、審議するために最高人民会議内に法制委員会を組織する。

第44条 最高人民会議の代議員は、代議員としての不可侵を保障される。

 代議員は、最高人民会議の承認がなく、又はその休会中においては、最高人民会議常任委員会の承認がなくしては、現行犯である場合を除いては、逮捕し、又は処罰することができない。

第45条 最高人民会議の新選挙は、その最高人民会議任期が終了する前に最高人民会議常任委員会がこれを実施する。

 最高人民会議が行使された場合には、行使日から2か月以内に新選挙を実施しなければならない。

第46条 最高人民会議は、非常事態が発生した場合には、この事態が継続するときまで憲法に規定された任期を超えて自己の権限を行使することができる。

 最高人民会議は、この場合において任期前にその行使を決定することもできる。

 

第2節 最高人民会議常任委員会

 

第47条 最高人民会議常任委員会は、最高人民会議休会中においては、最高主権機関である。

第48条 最高人民会議常任委員会は、最高人民会議において選挙し、委員長、副委員長2名、書記長及び委員17名で構成する。

第49条 最高人民会議常任委員会は、次の任務を有する。

 1 最高人民会議の招集

 2 憲法及び法令の実施に対する監督、現行法令の解釈及び政令の公布

 3 憲法及び法令に抵触する内閣の決定・指示の廃止

 4 最高人民会議が採択した法令の公布

 5 特赦権の行使

 6 最高人民会議代議員休会中首相の提議による常任委員任免及びこれに対する次回最高人民会議の承認の要求

 7 勲章又は名誉称号の授与

 8 外国との条約の批准及び廃棄

 9 外国に駐在する大使・公使の任命及び召還

 10 外国使臣の信任状及び解任状の接受

第50条 最高人民会議常任委員会は、自己の事業活動において最高人民会議に対して責任を負い、最高人民会議は、最高人民会議常任委員会成員の一部又は全部をいつでも改選することができる。

第51条 最高人民会議を解散した場合において最高人民会議常任委員会は、新最高人民会議常任委員会が選挙されるときまで、自己の任務を引き続き遂行する。

 

第4章 国家中央執行機関

 

第1節 内閣

 

第52条 内閣は、国家主権の最高執行機関である。

第53条 内閣は、憲法及び法令に依拠して決定及び指示を公布することができる。

 内閣において公布した決定及び指示は、朝鮮民主主義人民共和国領土内において義務的に執行する。

第54条 内閣は、省及び直属機関の事業活動を統括して指導する。

第55条 内閣は、次の任務を有する。

 1 対外関係における全般的指導及び外国との条約締結

 2 対外貿易の管理

 3 地方主権機関の指導

 4 貨幣及び信用制度の組織

 5 唯一国家予算の編成及び国家予算及び地方予算に入る租税及び輸入の編成

 6 国家産業・商業機関・農村経営機関及び国家運送・逓信機関の指導

 7 社会秩序の維持、国家の利益保護及び公民の権利保障に関する対策の樹立

 8 土地・資源・山林及び河海の利用に関する基本原則の樹立

 9 教育・文化・科学・芸術及び保険に関する指導

10 人民の経済及び文化生活の水準を向上させるための政治的、経済的、社会的対策の樹立

11 朝鮮人民軍編成に関する指導、朝鮮人民軍高級将官の任免

12 副相、主要産業機関の責任者及び大学総長の任免

第56条 内閣は、各省の省令・規則又は道人民委員会の決定・指示が憲法・法令・政令又は内閣の決定・指示に抵触する場合には、これを廃止することができる。

第57条 内閣の決定採択は、多数可決とする。

 内閣において採択された決定は、首相及び関係相が署名し、公布する。

第58条 内閣は、次の成員で構成する。

 1 首相

 2 副首相

 3 国家計画委員会委員長

 4 国家建設委員会委員長

 5 人民検閲委員会委員長

 6 相

  1)民族防衛相

  2)内務相

  3)外務相

  4)重工業相

  5)軽工業相

  6)化学建材工業相

  7)農業相

  8)交通相

  9)財政相

  10)商業相

  11)教育相

  12)逓信相

  13)司法相

  14)文化宣伝相

  15)労働相

  16)保健相

  17)貿易相

  18)電気相

  19)水産相

  20)無任所相

 内閣は、これに直属する事務局及び必要な場合には、適当な部署を設置することができる。

第59条 首相は、朝鮮民主主義人民共和国政府の主席である。

 首相は、内閣会議を招集し、指導する。

 副首相は、首相の指導下にあり、首相が事故のときには、副首相が代理する。

 副首相が首相を代理する場合には、首相と同等の権限を有する。

第60条 内閣は、自己の事業活動において最高人民会議に服従してその休会中は、最高人民会議常任委員会の前に責任を負う。

第61条 首相、副首相、相は、最高人民会議の前に次の宣誓をする。

  「私は、朝鮮人民及び朝鮮民主主義人民共和国に忠実に服務して閣員としての自己活動において、ただ全体人民及び国家の福利のために闘争して朝鮮民主主義人民共和国憲法及び法令を厳重に遵守して朝鮮民主主義人民共和国の自主権及び民主主義的自由を保護することに自己のすべての力量及び機能を尽くすことを宣誓する。」

第62条 最高人民会議代議員は、内閣又は相に質疑することができる。

 質疑を受けた内閣又は相は、最高人民会議が規定した内部手続きにより回答をしなければならない。

 

第2節 省

 

第63条 省は、国家主権の部門的執行機関である。

第64条 省の任務は、内閣の権限に属する国家管理において、その該当する部門を指導することにある。

第65条 省の首位は、相である。

 相は、決議権を有する内閣の成員であり、職務上内閣に服従する。

第66条 相は、自己の権限内において義務的に実行されなければならない政令又は規則を公布することができる。

第67条 相に事故があるときは、副相が代理する。

 副相は、相の指導下にある。

 

第5章 地方主権機関

 

第68条 道、市、郡、面、里において国家主権の地方機関は、各人民委員会である。

第69条 各級人民委員会は、一般的・平等的・直接的選挙原則により秘密投票によって選出した代議員で構成する。

 各級人民委員会の選挙は、別に法令で規定する。

第70条 各級人民委員会は、憲法、法令、政令及び内閣の決定・指示に依拠して自己事業を執行する。

第71条 道人民委員会は、内閣に、市又は郡人民委員会は、道人民委員会に、面人民委員会は、郡人民委員会に、里人民委員会は、面人民委員会に服従する。

第72条 各級人民委員会は、憲法、法令、政令及び内閣の決定・指示に依拠して所管区域において義務的に実行されなければならない決定・指示を公布することができる。

 各級人民委員会が、自己の権限内において公布した決定・指示が、憲法、法令、政令及び内閣の決定・指示に抵触する場合には、上級主権機関が、これを廃止することができる。

第73条 各級人民委員会は、地方予算を有する。

第74条 各級人民委員会は、次の任務を有する。

 1 公民の権利及び所有権の保護

 2 自己の権限に属する国家所有の保護

 3 社会秩序の維持

 4 上級機関の公布した法令・政令・決定及び指示実行の保障

 5 自己の権限に属する地方産業の復興及び発展

 6 地方交通機関の復興及び発展

 7 道路の修理及び新設

 8 地方予算の編成・実行及び租税の徴収

 9 教育及び文化事業の指導

 10 国立病院医療網の組織、人民に対する医療上の援助、その他の保健事業の指導

 11 都市・農村発展計画の作成・実行、住宅建設・水道施設及び清掃事業の指導

 12 耕地面積の調査及びその合理的利用の指導

 13 農業現物税の徴収

 14 自然的災害及び伝染病に関する対策の樹立

第75条 各級人民委員会は、前条の任務を自己の権限に依拠して所管区域において実施する。

第76条 各級人民委員会は、休会中においてその任務を遂行するために常務委員会を組織する。

 常務委員会は、委員長、副委員長、書記長及び委員で構成する。

 里人民委員会は、常務委員会を置かず、委員長、副委員長及び書記長を置く。

第77条 各級人民委員会常務委員会は、それぞれその人民委員会において選挙する。

 常務委員会の選挙は、3分の2以上の代議員が参席した会議において、その候補者に対して過半数が賛成することにより決定される。

第78条 各級人民委員会常務委員会は、その人民委員会の執行機関である。

 常務委員会は、自己の事業活動において、その人民委員会の前に責任を負う。

 各級人民委員会は、常務委員会の一部又は全部を任期前に改選することができる。

第79条 各級人民委員会は、事業部門に従い、適当な部署を置く。

 この部署は、別に法令で規定する。

第80条 道・市・郡人民委員会部署責任者は、その人民委員会の決定により任免する。

第81条 各級人民委員会は、自己の任務を遂行する過程において常に地方人民を広範に参加させ、彼らが創発力に重点を置かなければならない。

 

第6章 裁判所及び検察所

 

第82条 裁判は、最高裁判所、道・市・郡裁判所及び特別裁判所において遂行する。

 判決は、朝鮮民主主義人民共和国の名において宣告し、執行する。

第83条 裁判所は、選挙により構成する。

 最高裁判所は、最高人民会議において選挙する。

 道・市・郡裁判所は、秘密投票によりそれぞれその人民委員会において選挙する。

 特別裁判所の構成は、別に法令で規定する。

 判事又は参審員の解任は、それを選挙した機関の召還によってのみ実現することができる。

第84条 第1審裁判は、判事及び同等の権利を有する参審員の参与の下において遂行する。

第85条 選挙権を有する一切の公民は、判事又は参審員となることができる。

第86条 裁判は、公開し、被告人の弁護権を保障する。

 ただし、法令に規定した場合に限り、裁判所の決定により公開を禁止することができる。

第87条 裁判は、朝鮮語で行う。 

 朝鮮語を知らない者に対しては、通訳を通じて記録を円満に知らせ、彼らは、公判において自己の母国語を使用する権利を有する。

第88条 判事は、裁判において独立的であり、ただ法令にのみ服従する。

第89条 最高裁判所は、朝鮮民主主義人民共和国の最高裁判機閏である。

 最高裁判所は、すべての裁判所の裁判事業を監督する。

第90条 検事は、各省及びその所属機関・団体・公務員及び一切の公民が法令を正確かつ誠実に遵守し、執行するかを監視する。

第91条 検事は、各省の省令・規則及び地方主権機関の決定・指示が憲法、法令、政令及び内閣の決定・指示に適応するかを監視する。

第92条 検察所の首位は、最高人民会議において任命する最高検察所の検察総長である。

第93条 道・市・郡検事は、検察総長が任命する。

第94条 検事は、地方主権機関に従属せず、自己の任務を独立的に遂行する。

 

第7章 国家予算

 

第95条 国家予算の根本目的は、一切の国家財産を総合して威力ある民族経済を組織し、文化及び人民の生活を向上させ、民族保衛強固化することにある。

第96条 国家予算は、毎年内閣が編成して最高人民会議の承認を受けなければならない。

第97条 国家の収入及び支出は、唯一国家予算に統合される。

第98条 一切の主権機関は、国家予算に規定しない支出をすることができない。

 一切の主権機関は、財政規律に服従し、財政系統を強固にしなければならない。

第99条 国家財政の節約及び合理的利用は、財政活動の根本原則である。

第8章 民族保衛

 

第100条 朝鮮民主主義人民共和国を保衛するために朝鮮人民軍を組織する。

 朝鮮人民軍の使命は、祖国の自主権及び人民の自由を援護することにある。

 

第9章 国章、国旗及び首府

 

第101条 朝鮮民主主義人民共和国の国章は、「朝鮮民主主義人民共和国」という字を記した赤い帯で編み上げた稲穂の楕円形で、その中には雄大な水力発電所があり、その上には燦然と輝く赤い5角の星がある。

第102条 朝鮮民主主義人民共和国の国旗は、横に、真中が赤く、その上下に白、青と三色の帯があり、旗棒側の赤い帯の中の白い円の中に赤い5角の星がある。

 旗の縦横比は、1対2とする。

第103条 朝鮮民主主義人民共和国の首府は、ソウル市である。

 

第10章 憲法修正手続き

 

第104条 朝鮮民主主義人民共和国憲法の修正は、最高人民会議においてのみ遂行することができる。

 憲法修正に関する法令草案は、最高人民会議代議員全員の3分の2以上の賛成がなければ採択することができない。

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