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朝鮮民主主義人民共和国刑法

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朝鮮民主主義人民共和国刑法

1950.3.3最高人民会議第5次会議制定

1974.12.19最高人民会議常設会議決定(第1次改正)

1987.2.5最高人民会議常設会議決定第2号(第2次改正)

1995.3.15最高人民会議常設会議決定第54号(第3次改正)

1999.8.11最高人民会議常任委員会政令第953号(第4次改正)

第1章 刑法の基本


第1条 朝鮮民主主義人民共和国刑法は、犯罪との闘争を通じて、国家主権及び社会主義制度を保衛し、人民の自主的で、創造的な生活を保障する。


第2条 国家は、犯罪との闘争において労働階級的原則を確固に堅持し、社会的教養を第一としつつ、これに法的制裁を配合する。


第3条 国家は、すべての公民が国家の法に尊厳をもって対し、厳格に遵守して、犯罪との闘争に積極的に立ち上がり、犯罪を予防するようにする。


第4条 国家は、犯罪行為の重大性の程度及び犯罪者の改悛性の程度を考慮し、各犯罪者にそれに該当する刑罰を適用する。


第5条 国家は、祖国及び民族に反逆する行為を実行した者であっても、祖国の統一独立のために積極的に立ち上がる場合には、過去を不問として刑事責任を追及しない。


第6条 国家は、罪を行った者であっても自らの罪を悔い、心から自首した者に対しては、寛大に許す。


第7条 この法律は、朝鮮民主主義人民共和国領域外において罪を犯したわが国公民及びわが国において罪を犯した外国人にも適用する。

 外交特権を有する外国人に対する刑事責任は、その時ごとに外交的手続きにより解決する。

外国において朝鮮民主主義人民共和国に反対し、又は朝鮮公民を侵害する罪を犯してわが国に入ってきた外国人にも、この法律を適用する。


第8条 罪を犯した者には、その犯罪行為を遂行した当時の刑法により、刑事責任を負わせる。ただし、従前の刑法において罪とみなした行為をこの法律で罪とみなさず、又はある犯罪行為に対する刑罰を従前の法より軽くした場合には、この法律に従う。



第2章 犯罪及び刑罰に対する一般規定


第1節 犯罪


第9条 犯罪は、国家主権及び法秩序を故意又は過失により侵害する、刑罰を与える程度の危険な行為である。


第10条 犯罪行為をした場合、刑事法にそれとまったく同じ行為を規定した条項がない場合は、この法律の中においてその種類及び危険性からみて、最も類似する行為を規定した条項により刑事責任を負わせる。ただし、犯罪の種類及び危険性からみて、それと類似する行為を規定した条項がない場合には、刑事責任を負わせることができず、該当条項において規定した侵害対象と社会関係、主観的徴表及び犯人の徴表の限界を超えて、類推することはできない。


第11条 犯罪行為をした当時に14才以上である者に対してのみ刑事責任を負わせる。

14才以上17才に逹しない者が罪を犯した場合には、教養処分を適用することができる。

犯人が17才を超えていても、改悛性、犯罪の危険性等を考慮して、教養処分で更生させることができると認められる場合には、起訴又は裁判の段階において同一の処分を適用することができる。


第12条 慢性精神病、一時的な精神異常のために自己の行為を選択することができず、又は統制することができない状態で社会的に危険な行為をした者に対しては、刑事責任を負わさず、医療処分を適用することができる。

正常な精神状態で罪を犯した者が判決を下す当時に精神病状態にある場合には、医療処分を適用し、回復した場合には、刑事責任を負わせる。

酒に酔って罪を犯した者に対しては、この条を適用しない。


第13条 刑事法に罪として規定された行為をした場合であっても、国家及び社会的利益又は他人若しくは自分自身の利益を侵害しようとする危急な犯罪行為を防ぐためのものであって、それが防衛の程度を過度に超えなかった場合には、犯罪とはならない。


第14条 刑事法に罪として規定された行為をした場合であっても、危急な事態を緊急に回避するのにその方法しかなく、その結果発生した損失が救済した利益より少ない場合には、犯罪とならない。


第15条 犯罪の予備及び未遂に対しては、犯罪の既遂と同じ条項を適用する。

犯罪の予備は未遂より軽い刑事責任を、未遂は既遂より軽い刑事責任を負わせる。

犯罪の予備又は未遂が危険性をほとんど有していないと認められる場合には、刑事責任を負わない。


第16条 犯罪行為を実行して途中自ら中止した場合には、中止した犯罪行為に対しては、処罰しない。ただし、実際にした行為が他の重い犯罪の徴表を備える場合には、それに該当する刑事責任を負わせることができる。


第17条 犯罪組織体において主謀者及び追従者は、その組織体が目的とした犯罪に該当する条項により処罰し、主謀者は、より厳格に処罰する。


第18条 犯罪組織体でない共犯において、教唆者、幇助者は、実行者に適用する条項により処罰する。

実行者、教唆者、幇助者に対しては、その犯罪に加担した程度及び行為の危険性程度を参酌して、刑事責任を負わせる。


第19条 犯罪を実行する当時には関係せず、犯罪が実行された後に犯罪者若しくは犯罪の痕跡を隠し、又は犯罪が実行され、若しくは準備されているのを知りつつそれを該当機関に通知しない者に対しては、この法律に規定された場合にのみ刑事責任を負わせる。


第20条 有害な緊急事態を十分に防止し、又は防止する対策を立てることができたにもかかわらず放置しておいた者に対しては、この法律に規定された場合にのみ刑事責任を負わせる。


第2節 刑罰


第21条 刑罰の種類は次のとおりである。

1.死刑

2.労働教化刑

3.選挙権剥奪刑

4.財産没収刑

5.資格剥奪及び資格停止刑


第22条 死刑、労働教化刑は、罪を犯した者に適用する基本刑罰である。

選挙権剥奪刑、財産没収刑、資格剥奪及び資格停止刑は、付加刑罰である。

選挙権剥奪刑及び財産没収刑は、併科することができる。


第23条 犯罪行為をした当時18才に達しない者に対しては、死刑を科することができず、妊娠女性に対しては、死刑を執行することができない。


第24条 労働教化刑期間は、6か月から15年までとする。

労働教化刑は、教化所に入れ、労働をさせる方法により執行する。


第25条 判決が確定する時まで拘留されていた期間は、労働教化刑期間に算入する。


第26条 選挙権剥奪刑は、反国家犯罪に対してのみ適用することができる。

裁判所は、反国家犯罪事件を裁判する場合には、選挙権剥奪問題を審議しなければならない。

選挙権の剥奪期間は、5年を超えることができず、労働教化刑の執行が終了した日から計算する。


第27条 財産没収刑は、有罪判決を受けた者の財産を全部国家に引き渡す方法により執行する。この場合、有罪判決を受けた者の家族が最低生活をするのに必要な日用必需品及び金銭を残しておかなければならない。


第28条 財産没収刑が取り消され、又は罪がないため事件が棄却された場合には、没収した財産を返還する。

現物で返還することができない場合には、その物に該当する代金を支払う。


第29条 財産没収対象者が、財産担保処分がある前に負った借金に対しては、没収した財産中から法が別に定めた順位により支払う。ただし、財産担保処分があった後に負った借金に対しては、没収した財産から支払わない。


第30条 資格剥奪及び資格停止刑は、有罪判決を受けた者に与えられた一定の資格を完全に剥奪し、又は一時的に剥奪する方法で執行する。

裁判所は、この法律第79条、第81条、第94条、第98条から第100条までに規定されている犯罪事件を審議する場合には、資格を剥奪し、又は資格停止を適用するかを審議しなければならない。

資格停止期間は、3年を超えることができず、労働教化刑の執行が終了した日から計算する。


第31条 罪を犯した者に対しては、刑罰を適用する。

刑罰は、法罪の性格、犯罪の動機及び目的、犯罪の手段及び方法、犯罪の実行程度、犯罪の結果、犯罪者の改悛性の程度等を参酌して定める。

前項の場合、この法律該当条項に規定された刑罰の限度を基準とする。


第32条 刑罰を定める場合において重くみる条件は、次のとおりである。

1.犯罪の主謀者及び主動分子であるとき

2.複数回若しくは常習的に又は複数人が共謀して罪を犯したとき

3.残忍で悪らつな手段及び方法で罪を犯したとき

4.自らの保護の下にあり、又は職務上服従関係にある者に対して罪を犯したとき

5.戦時又は災害状態を利用して罪を犯したとき


第33条 刑罰を定める場合において軽いものとみる条件は、次のとおりである。

1.犯罪の追従者及び受身分子であるとき

2.初めて罪を犯したとき

3.強い精神的刺激により、罪を犯したとき

4.未成年者が罪を犯したとき

5.正当防衛の程度を超えて罪を犯したとき

6.自白又は告白したとき


第34条 裁判所は、特別な場合、該当条項に規定されている刑罰よりさらに軽く刑罰を科す必要がある場合には、その理由を判決書に明示して、該当条項に規定されている刑罰より軽く定めることができる。


第35条 ある犯罪者の犯した複数の罪を同時に裁判する場合には、各犯罪別に該当する刑罰を定めた後、犯罪の総体的危険性を評価し、その犯罪の中で刑罰を最も高く定めた条項の刑罰に処する。


第36条 有罪判決を受けた者が、判決が確定した後その刑罰の執行が終了する前に新たな罪を犯した場合には、新たに犯した罪に対して別に刑罰を定め、それを残った刑期に合算する。この場合、該当刑罰の最高限度を超えることができない。


第37条 5年までの労働教化刑判決を受けた者の改悛性の程度、犯罪の危険性の程度に照らし、彼を教化所に送致し、労働教化刑を執行する必要がないと認める場合には、次のとおりその執行を猶予する判決を下すことができる。

1.3年までの労働教化刑の猶予期間は、3年から5年まで

2.3年を超え、5年までの労働教化刑の猶予期間は、5年から7年まで、執行猶予を受けた者が猶予期間に新たな罪を犯さない場合には、その者に下された判決の執行は、終了したものと認める。


第38条 執行猶予を受けた者が猶予期間に新たな罪を犯した場合には、執行を猶予した刑罰の全部又は一部を新たに犯した罪に対して定めた刑罰に合算することができる。

刑罰を合算する場合、労働教化刑期間は15年を超えることができない。


第39条 有罪判決を受けた者の刑罰は、特赦又は大赦により免除する。

特赦又は大赦は、朝鮮民主主義人民共和国最高人民会議常任委員会が実施する。


第40条 労働教化刑を受けた者が犯罪行為を心より悔い、教化生活に誠実に参加する場合には、その刑期の半分が経過した後、残刑期間の労働教化刑執行を免除することができる。

労働教化刑を受けている者を刑期が終了する前に出所することに対する提案は、労働教化刑を執行する該当教化所が行い、この提案は、裁判所が審議判定する


第41条 特赦、大赦を受けた者又は刑罰執行が終了した者に対しては、特赦、大赦を受けた日又は刑罰執行が終了した日から、罪を犯さなかった者と同様に認め、法的に差別しない。


第42条 罪を犯した時から次の期間が経過すれば、刑事責任を追及することができない。

1.5年までの労働教化刑を科せられる罪に対しては、8年

2.5年を超え、10年までの労働教化刑を科せられる罪に対しては、10年

3.10年を超える労働教化刑を科せられる罪に対しては、15年

反国家犯罪及び故意的殺人罪に対しては、前項の期間に関係なく刑事責任を追及することができる。


第43条 この法律第42条に規定された期間を超える前に、犯罪者が新たな罪を犯した場合、予審又は裁判を回避した場合、捜査開始決定された場合には、その日から刑事責任を追及することができる法的期間が新たに計算される。


第3章 反国家犯罪


第1節 国家主権に反対する犯罪


第44条 共和国を転覆しようとする武装暴動の陰謀に加担し、又は武装暴動に参加した者は、5年以上10年以下の労働教化刑に処する。

煽動者、主謀者、主動分子は、死刑及び全部の財産没収刑又は10年以上の労働教化刑に処する。


第45条 共和国に反抗する目的で幹部及び愛国的人民に対しテロ行為を実行した者は、5年以上の労働教化刑に処する。

情状が特に重い場合には、死刑及び全部の財産没収刑に処する。


第46条 共和国転覆の陰謀、テロ行為、大逆罪又は反国家的な破壊暗殺行為を実行するように宣伝煽動した者は、7年以下の労働教化刑に処する。


第47条 共和国公民が、共和国を転覆する目的で祖国に背反し、外国に逃亡する行為をした場合には、5年以上10年以下の労働教化刑に処する。

情状が特に重い場合には、10年以上の労働教化刑又は死刑及び全部の財産没収刑に処する。


第48条 共和国公民でない者が、わが国に対する偵察を目的として間諜行為をした場合には、7年以上の労働教化刑に処する。


第49条 外国人が外国又は外国にある集団を教唆し、又はそれに資金を与えて共和国に対して武装干渉をさせ、又は外交関係を断絶させて、わが国と締結した条約を廃棄させる行為をした場合には、10年以上の労働教化刑に処する。


第50条 反国家的目的の下に破壊暗殺行為を実行した者は、5年以上8年以下の労働教化刑に処する。

前項の行為を通じて、特別に重要な機関及び施設を損傷させた者は、8年以上の労働教化刑に処する。


第51条 わが国と外国との関係を弱化させる目的で共和国に滞留する外国人に対し敵対行為を実行した者は、3年以上の労働教化刑に処する。


第2節 民族解放闘争に反対する犯罪


第52条 朝鮮民族であって帝国主義の支配下においてそれと野合し、わが人民の民族解放運動及び祖国の統一独立のための革命闘争を弾圧迫害し、又は帝国主義者に朝鮮民族の利益を売り渡す等の民族反逆行為をした者は、死刑及び全部の財産没収刑に処する。

情状が軽い場合には、10年以上の労働教化刑及び全部の財産没収刑に処する。


第53条 外国人が朝鮮人民の民族解放運動及び祖国の統一独立のための革命闘争、海外朝鮮同胞の民主主義的民族権利及び国際法において公認された合法的権利のための闘争を弾圧、迫害する敵対行為をした場合には、5年以上の労働教化刑に処する。


第3節 反国家犯罪に対する隠匿及び不申告罪


第54条 反国家犯罪者又は反国家犯罪の痕跡を隠した者であって共犯に該当しない場合には、4年以下の労働教化刑に処する。


第55条 反国家法罪が準備されており、又は実行されたことを知りながら、それを該当機関に通知しない者又は反国家犯罪が実行されているのを知りながら、それを緊急に防ぐのに必要な対策を十分に立てることができたにもかかわらず放置しておいた者は、3年以下の労働教化刑に処する。



第4章 社会主義経済を侵害する犯罪


第1節 社会主義的所有を侵害する犯罪


第56条 国家及び社会協同団体の財産を盗んだ者は、2年以下の労働教化刑に処する。

多数が共謀して、又は大量若しくは重要な財産を盗んだ場合には、1年以上8年以下の労働教化刑に処する。


第57条 国家及び社会協同団体の財産を奪った者は、3年以下の労働教化刑に処する。

複数回又は多数人が共謀し、又は重要な若しくは大量の財産を奪った場合には、2年以上8年以下の労働教化刑に処する。


第58条 国家及び社会協同団体の財産を騙取した者は、1年以下の労働教化刑に処する。

大量又は重要な財産を騙取した場合には、5年以下の労働教化刑に処する。


第59条 国家機関、企業所及び社会協同団体の委任により一定の義務を実行する者又は管理労働者が職務上又は義務実行上自身が保管管理している国家及び社会協同団体の財産を横領した場合には、3年以下の労働教化刑に処する。

大量又は重要な財産を横領した場合には、3年以上8年以下の労働教化刑に処する。


第60条 この法律第56条から第59条までに指摘された数個の行為をして、略取した総量が大量である場合には、8年以下の労働教化刑に処する。


第61条 特に大量又は特に重要な国家及び社会協同団体の財産を略取した者は、6年以上の労働教化刑に処する。


第62条 責任労働者が不法に賞金、優待制、生活費を適用し、又はその他の方法で国家及び社会協同団体の財産を共同貪汚(訳注:不当に自分のものにすること)した場合には、3年以下の労働教化刑に処する。


第63条 人の生命、健康に危険を与える暴行、脅迫をして、国家及び社会協同団体の財産を強盗した者は、3年以上8年以下の労働教化刑に処する。

大量の財産を強盗し、又は複数回若しくは多数人が共謀して、若しくは武器、凶器を利用して前項の行為をし、又は前項の行為により被害者を死亡させ、又は重傷を負わせた場合には、6年以上の労働教化刑に処する。


第64条 国家及び社会協同団体の財産を故意に破壊、損傷させた者は、3年以下の労働教化刑に処する。

前項の行為により国家及び社会協同団体に重大な損害を与え、又は放火、爆破等の危険な方法で破壊、損傷させ、又は人命被害をもたらした場合には、3年以上10年以下の労働教化刑に処する。情状が特に重い場合には、10年以上の労働教化刑に処する。


第65条 国家及び社会協同団体の財産を過失により破壊、損傷させ、重大な損害を与えた場合には、2年以下の労働教化刑に処する。


第2節 社会主義経済管理秩序を侵害する犯罪


第66条 貨幣、国家有価証券、共和国銀行で交換することのできる外国貨幣を偽造し、又は偽造したものと知って使用した者は、7年以下の労働教化刑に処する。情状が特に重い場合には、7年以上の労働教化刑に処する。


第67条 金票、物資引受委任状、食糧切符等を偽造し、又は偽造したものと知って使用した者は、3年以下の労働教化刑に処する。


第68条 利己的目的で共和国銀行において交換することのできる外国貨幣を売買した者は、2年以下の労働教化刑に処し、不法に取引した貨幣は没収する。


第69条 常習的に闇取引した者は、2年以下の労働教化刑に処し、不当に得た金銭及び物は没収する。


第70条 許可なしに物を外国に持ち出し、又はわが国に持ち込む密輸行為をした者は、2年以下の労働教化刑に処し、不当に得た金銭及び物は没収する。

大量又は常習的に、国家が統制する物を密輸し、又は前項の行為を管理労働者がした場合には、5年以下の労働教化刑に処し、不当に得た金銭及び物は没収する。


第71条 鉄道、水上、航空、輸送部門労働者が輸送規定及び労働規律に違反し、電車、船舶、飛行機を転覆、破壊、損傷させ、又はその正常運行に支障を来し、又は人命被害事故を起こした場合には、5年以下の労働教化刑に処する。

前項の行為により多くの人命に被害を与え、又は重大な事故を起こした場合には、5年以上10年以下の労働教化刑に処する。

情状が特に重い場合には、10年以上の労働教化刑に処する。


第72条 人民経済計画を恣意的に立て、又は国家計画をみだりに修正し、又は計画遂行状況を偽って報告し、又は計画及び契約規律に違反する行為を多数回行い、人民経済の正常な発展に大きな混乱を与えた者は、3年以下の労働教化刑に処する。


第73条 資材供給者が故意に資材供給又は販売規律に多数回著しく違反し、経済の正常な管理運営に大きな支障を来した場合には、2年以下の労働教化刑に処する。


第74条 多量の原料、資材、資金又は特に重要な設備等を流用、濫費、死蔵して、人民経済の正常な管理運営に大きな支障を来し、又は国家及び社会協同団体の財産に重大な損害を与えた者は、2年以下の労働教化刑に処する。


第75条 原料、資材を始めとする国家及び社会協同団体の財産を無責任に保管、取り扱い、それを多く腐敗、変質、流失させた者は、2年以下の労働教化刑に処する。


第76条 企業管理の責任労働者が設備に対する点検、補修を規定のとおりに組織せず、又は設備を粗雑に取り扱ってそれを破損させ、又は相当な期間生産を停止させた場合には、2年以下の労働教化刑に処する。


第77条 設備及び物資を不法に売却、供与、交換、又は盗み、自分の機関、団体で使用し、又は他の機関、団体に譲り渡した者は、7年以下の労働教化刑に処する。

金銭又は物を受ける目的で前項の行為を実行した者は、2年以上5年以下の労働教化刑に処する。


第78条 技術規定、標準操作法、製品規格、製品検査に関する規定に違反し、欠陥品又は不合格品を生産し、又は生産させて国家及び社会協同団体に重大な損害を与えた者は、2年以下の労働教化刑に処する。


第79条 誤った設計で施工させ、又は設計文書なしで又は設計に違反して、誤って施工し、国家に莫大な損失を与えた者は、2年以下の労働教化刑に処する。


第80条 農業生産の科学技術工程に違反し、又は農作業を粗雑にして、農業生産に大きな支障を来した者は、2年以下の労働教化刑に処する。


第81条 家畜を飼育する労働者が衛生防疫又は飼養管理に関する規定に違反し、多くの家畜を死亡させた場合には、1年以下の労働教化刑に処する。


第82条 商品供給及び販売秩序に違反し、人民生活に大きな不便を与えた者又は商品の性質を不法に変更し、又は価格を偽って販売した者又は公共商店の販売台を利用して個人に物を販売した者は、1年以下の労働教化刑に処する。

情状が重い場合には、4年以下の労働教化刑に処する。


第83条 計量計測器具の目盛り及び量を不法に変更した者又は計量計測器具の目盛り及び量が異なることを知って使用した者は、1年以下の労働教化刑に処する。


第3節 国土管理秩序を侵害する犯罪


第84条 多くの土地を濫用し、又は廃耕にした者又は土地保護事業を無責任に行い、多くの土地を流失させた者は、2年以下の労働教化刑に処する。


第85条 鉱石、石炭その他の地下資源をみだりに採掘して、国家に重大な損失を与えた者は、2年以下の労働教化刑に処する。


第86条 過失で山火事を起こし、山林資源に多くの損失を与えた者は、3年以下の労働教化刑に処する。


第87条 林地の樹木をみだりに又は許可なく伐採し、又は山を不法に開墾した者は、7年以下の労働教化刑に処する。

山林資源に多くの損失を与え、又は土砂崩れ又は洪水等の重大な結果を引き起こした者は、3年以下の労働教化刑に処する。


第88条 許可なしに又は禁止された時期及び場所で、又は禁止された方法で魚、有用な動植物を捕獲し、採取して、水産資源、動植物資源に損失を与えた者は、1年以下の労働教化刑に処する。


第89条 海、江、河川又は農耕地に有害な物質を流し、又は有毒ガスを放出させるなどの公害現象を起こし、水産資源及び農業生産に害を与え、又は人民生活に大きな支障を来した者は、2年以下の労働教化刑に処する。

情状が重い場合には、4年以下の労働教化刑に処する。


第90条 国家建物又は公共施設物を適時に補修せずに使用することができなくし、又はその寿命を短縮し、又は構造を不法に変更した者は、1年以下の労働教化刑に処する。


第91条 河川保護に関する法規に違反し、堤防又はその施設を破壊し、又は河川保護林を伐採した者は、1年以下の労働教化刑に処する。


第4節 社会主義労働行政秩序を侵害する犯罪


第92条 国家機関、企業所及び社会協同団体の責任的地位にある者が労働保護及び労働安全施設を備えないために人命被害又はその他の重大な事故を起こした場合には、7年以下の労働教化刑に処する。


第93条 労働安全技術規定及び作業規律に違反し、人命被害又はその他の重大な事故を起こした者は、2年以下の労働教化刑に処する。


第94条 自動車、トラクターを運転する者が交通安全に関する規定に違反し、人命被害又はその他の重大な事故を起こした場合には、1年以下の労働教化刑に処する。

前項の行為により多数の人命被害事故を起こした場合には、1年以上3年以下の労働教化刑に処する。


第95条 社会主義分配原則に故意に違反し、労働の量及び質に対する評価を著しく誤らせた者は、1年以下の労働教化刑に処する。


第96条 女性に法的に禁止された職種の労働をさせた者は、1年以下の労働教化刑に処する。


第5章 社会主義文化を侵害する犯罪


第97条 国家において保存管理する文化遺物、名勝地、天然記念物を故意に損傷させた者は、3年以下の労働教化刑に処する。


第98条 貪欲、嫉妬その他の卑劣な動機の下に著作、発明、創意考案、文学芸術作品を故意に誤って評価して黙殺し、又は他人の創作品を自身の氏名で発表した者は、3年以下の労働教化刑に処する。


第99条 幼稚園、託児所の労働者が子供に対する保護管理を著しく不誠実にして重傷を負わせ、又は死亡させた場合には、3年以下の労働教化刑に処する。


第100条 医療労働者が患者に対する治療及び看護を著しく不誠実にし、又は薬品を誤って投与し、健康に大きな障害を与えた場合には、1年以下の労働教化刑に処する。

前項の行為により患者を死亡させた場合には、3年以下の労働教化刑に処する。


第101条 医療労働者でない者が利己的目的で医療行為をして人を死亡させ、又は身体障害者にした場合には、5年以下の労働教化刑に処する。


第102条 不法にあへんを栽培し、又は麻薬、毒薬を製造、保管、利用し、又は他人に譲渡した者は、2年以下の労働教化刑に処する。


第6章 国家の一般行政秩序を侵害する犯罪


第1節 一般行政秩序を侵害する犯罪


第103条 反国家的目的なしで集団的に国家機関の指示に応じず、又は社会秩序を著しく紊乱させる等の騒動を起こした者は、5年以下の労働教化刑に処する。

武器又は凶器を利用して前項の行為をし、又は前項の行為により殺人、破壊等重大な結果を起こした場合には、10年以下の労働教化刑に処する。

第2項の行為をした主謀者及び主動分子は、10年以上の労働教化刑に処する。


第104条 暴行、脅迫、侮辱等の方法で管理労働者の職務執行を妨害した者は、3年以下の労働教化刑に処する。


第105条 国家の登録した官印又は政府印を不法に利用し、又はこれを偽造し、又は偽造したものと知って使用した者は、2年以下の労働教化刑に処する。


第106条 利己的目的又は卑劣な動機で文書、公民証、証明書を隠し、若しくは処分し、又は偽造し、若しくは偽造したものと知って使用した者は、2年以下の労働教化刑に処する。


第107条 貨物輸送又は小包に関する規定に違反して、放射性、爆発性、引火性物質を運送し、又は運送してもらった者は、7年以下の労働教化刑に処する。

前項の行為により重大な事故を起こした場合には、6年以下の労働教化刑に処する。


第108条 法が定めた軍事服務動員を忌避した者は、2年以下の労働教化刑に処する。


第109条 警備勤務を遂行する者が勤務規定に違反した結果、警備対象物に重大な損失を与えた場合には、7年以下の労働教化刑に処する。

情状が重い場合には、4年以下の労働教化刑に処する。


第110条 軍事的警備及び遮断勤務を遂行する者に反抗し、その勤務遂行を妨害した者は、3年以下の労働教化刑に処する。


第111条 武器、弾薬、戦闘技術機材を盗み、奪い、又は故意に破壊、損傷させた者は、5年以下の労働教化刑に処する。

情状が特に重い場合には、5年以上10年以下の労働教化刑に処する。


第112条 武器、弾薬、その他の軍需物資を誤って保管、取り扱って、それを紛失し、又は使用することができなくした者は、5年以下の労働教化刑に処する。


第113条 武器、弾薬等を不法に所持し、又は他人に譲渡した者は、5年以下の労働教化刑に処する。


第114条 爆薬、雷管等の爆発物を盗み、又は不法に所持し、又は他人に譲渡した者は、5年以下の労働教化刑に処する。


第115条 国家及び軍事秘密を漏洩した者又は秘密文書を紛失した者は、5年以下の労働教化刑に処する。

情状が特に重い場合には、5年以上10年以下の労働教化刑に処する。


第116条 外国人が飛行機又は船舶を操縦して許可なくわが国の領空、領海に入り、又は領空、領海外に出て行き指定された航路、飛行高度を始めとする飛行、航海規則に違反した場合には、10年以下の労働教化刑に処し、飛行機又は船舶を没収することができる。


第117条 不法に国境を超える者は、3年以下の労働教化刑に処する。


第118条 国境管理部門に勤務する管理労働者が不法に国境を往来する手助けをした場合には、2年以上7年以下の労働教化刑に処する。


第119条 許可なしに指定された航海区域又は漁労区域をみだりに離脱した者は、1年以下の労働教化刑に処する。


第120条 犯罪に対する虚偽申告をした者又は証人、鑑定人、通訳員、解釈人が捜査、予審、裁判審理において虚偽を行った場合には、3年以下の労働教化刑に処する。


第121条 労働教化刑に処することのできる犯罪者又は犯罪の痕跡を隠匿した者であって共犯に該当しない場合には、2年以下の労働教化刑に処する。


第122条 この法律第63条、第141条、第160条の犯罪が準備されており、又は実行されたことを知ってそれを該当機関に通知しない者は、1年以下の労働教化刑に処する。


第123条 教化を受けている者又は拘留保全処分決定により拘禁されている者が逃走した場合には、3年以下の労働教化刑に処する。

施設を破壊し、又は警備員に暴行をして逃走した場合には、3年以上8年以下の労働教化刑に処する。


第2節 管理労働者の職務上犯罪


第124条 管理労働者が利己的目的で職権又は職位を濫用して重大な結果を起こし、又は起こすことができるようにした場合には、4年以下の労働教化刑に処する。


第125条 管理労働者が自分に付与された権限を超える行為をして、重大な結果を起こし、又は起こす危険を生じさせた場合には、2年以下の労働教化刑に処する。



第126条 管理労働者が自分に任された仕事をせず、又は不誠実にして、事業を遅延させ、又は無秩序にさせて国家に損失を与え、又は人民に苦痛と不便を与えるように職務を怠慢にした場合には、2年以下の労働教化刑に処する。


第127条 管理労働者が公民の申訴、請願を故意に黙殺し、又は誤って処理した場合には、2年以下の労働教化刑に処する。


第128条 管理労働者が国家機関の権威を毀損した場合には、2年以下の労働教化刑に処する。


第129条 人を不法拘束、不法拘引し、又は犯罪者を不法に釈放した者又は陳述を強要し、又は事件を誇張、捏造し、又は不当な判決、判定をした者は、2年以下の労働教化刑に処する。

情状が重い場合には、4年以下の労働教化刑に処する。


第130条 管理労働者が賄賂を収受した場合には、2年以下の労働教化刑に処する。

賄賂を大量又は強要して収受し、又は責任的職位にある者が賄賂を収受した場合には、4年以下の労働教化刑に処する。

賄賂として収受した金銭及び物は、没収する


第7章 社会主義的共同生活秩序を侵害する犯罪


第131条 破廉恥な不良者的行為をした者は、2年以下の労働教化刑に処する。


第132条 未成年者に犯罪を実行するように教唆し、又は犯罪行為に加担させて不良者になるようにした者は、2年以上7年以下の労働教化刑に処する。


第133条 管理労働者でない者が管理労働者に仮装し、又は管理労働者が他の管理労働者の職権を行使して、国家の威信を毀損させ、又は社会的に危険な行為をした者は、2年以下の労働教化刑に処する。


第134条 金銭又は物を賭して賭博をした者は、1年以下の労働教化刑に処し、金銭及び物は没収する。


第135条 拾った金銭又は物を国家機関に納めないで所持する者は、1年以下の労働教化刑に処する。


第136条 老人、子供又は労働能力のない者を保護する責任がある者が、故意に世話をしないで重大な結果を起こした場合には、2年以下の労働教化刑に処する。


第137条 職務上服従関係にあり、又は自らの保護の下にある者を虐待、蔑ろにして、その健康に害を与え、又は自殺させた者は、3年以下の労働教化刑に処する。


第138条 死の危険に直面している者を該当機関又は関係者に通知せず、又は自分が十分にすることができる援助を与えないで死亡させた者は、2年以下の労働教化刑に処する。


第139条 墓を破壊、損傷した者は、3年以下の労働教化刑に処する。


第140条 盗まれた物だと知ってそれを売買した者は、2年以下の労働教化刑に処する。


第8章 公民の生命財産を侵害する犯罪


第1節 公民の生命、健康、人格を侵害する犯罪


第141条 貪欲、嫉妬その他の卑劣な動機で又は他の重い犯罪を隠す目的で又は残忍に、多数人の生命に危険を与えることができる方法で人を殺し、又は扶養看護しなければならない者若しくは多数人を殺した者は、10年以上の労働教化刑に処し、情状が特に重い場合には、死刑に処する。

人を殺した行為が軽い場合には、5年以上10年以下の労働教化刑に処する。


第142条 被害者の暴行又は激しい侮辱のために起きた発作的激怒状態で人を殺した者は、3年以上7年以下の労働教化刑に処する。


第143条 正当防衛の程度を超え、又は職務執行上必要な程度を超える行為をして、人を殺した者は、3年以下の労働教化刑に処する。


第144条 人を過失により殺した者は、3年以下の労働教化刑に処する。


第145条 人の生命に危険な程度の傷害を負わせた者、目、耳その他の機能を失わせ、又は顔に醜悪な傷を負わせ、又は精神病を起こさせ、又は労働能力を著しく落とすような重傷を負わせた者は、5年以下の労働教化刑に処する。

前項の行為により被害者が死亡し、又は残忍で悪らつな方法で重傷を負わせた場合には、10年以下の労働教化刑に処する。


第146条 被害者の暴行又は激しい侮辱のために起きた発作的激怒状態で人に重傷を負わせた者は、1年以下の労働教化刑に処する。


第147条 過失により人に重傷を負わせた者は、1年以下の労働教化刑に処する。


第148条 人の健康に害を与える軽傷を負わせた者は、1年以下の労働教化刑に処する。

多数回前項の行為をし、又は残忍で悪らつな方法で軽傷を負わせた場合には、2年以下の労働教化刑に処する。


第149条 人を殴る等の暴行をした者は、1年以下の労働教化刑に処する。

残忍で悪らつな方法で前項の行為をし、又は多数回若しくは多数人が共謀して、暴行をした場合には、2年以下の労働教化刑に処する。


第150条 利己的目的又は復讐的動機で子供を盗み、又は隠した者は、3年以下の労働教化刑に処する。


第151条 不法に人の自由を拘束した者は、2年以下の労働教化刑に処する。


第152条 人を侮辱し、又はその名誉を毀損した者は、2年以下の労働教化刑に処する。


第153条 暴行、脅迫する方法で、又は救援を受けることのできない状態を利用して女性を強姦した者、15才に達していない女性と性交した者は、5年以下の労働教化刑に処する。

前項の行為を多数の女性に対して行い、又は輪姦した場合には、5年以上10年以下の労働教化刑に処する。


第154条 職務上又は義務執行上服従関係にある女性を強要して性交した者は、2年以下の労働教化刑に処する。

前項の行為を多数の女性に対して行い、又は前項の行為により被害者を堕落又は自殺させた場合には、2年以上5年以下の労働教化刑に処する


第2節 公民の個人所有を侵害する犯罪


第155条 公民の財産を盗んだ者は、2年以下の労働教化刑に処する。

大量又は多数人が共謀して、公民の財産を盗んだ場合には、2年以上5年以下の労働教化刑に処する。


第156条 公民の財産を奪った者は、2年以下の労働教化刑に処する。

大量若しくは多数回又は多数人が共謀して、公民の財産を奪った場合には、2年以上6年以下の労働教化刑に処する。


第157条 公民の財産を騙取した者は、2年以下の労働教化刑に処する。

情状が重い場合には、4年以下の労働教化刑に処する。


第158条 公民の財産を横領した者は、2年以下の労働教化刑に処する。


第159条 公民の財産を特に大量に略取した者又は財産略取行為を行い、多数回法的処罰を受けた者であって公民の財産を大量に略取した場合には、6年以上10年以下の労働教化刑に処する。


第160条 人の生命、健康に危険を与える暴行、脅迫をして、公民の財産を強盗した者は、8年以下の労働教化刑に処する。

多数回又は多数人が共謀し、又は武器、凶器を利用し、前項の行為を行った場合又は前項の行為によって被害者を死亡させ、又は重傷を負わせた場合には、5年以上の労働教化刑に処する。


第161条 公民の財産を故意に破壊した者は、2年以下の労働教化刑に処する。

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