有機農産物の日本農林規格
有機農産物の日本農林規格
- (目的)
第1条 この規格は、有機農産物の生産の方法についての基準等を定めることを目的とする。
- (有機農産物の生産の原則)
第2条 有機農産物は、次のいずれかに従い生産することとする。
- (1) 農業の自然循環機能の維持増進を図るため、化学的に合成された肥料及び農薬の使用を避けることを基本として、土壌の性質に由来する農地の生産力(きのこ類の生産にあっては農林産物に由来する生産力、スプラウト類の生産にあっては種子に由来する生産力を含む。)を発揮させるとともに、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した栽培管理方法を採用したほ場において生産すること。
- (2) 採取場(自生している農産物を採取する場所をいう。以下同じ。)において、採取場の生態系の維持に支障を生じない方法により採取すること。
- (定義)
第3条 この規格において、次の表左欄の用語の定義は、それぞれ同表右欄のとおりとする。
用語 | 定義 |
---|---|
有機農産物 | 次条の基準に従い生産された農産物(飲食料品に限る。)をいう。 |
使用禁止資材 | 肥料及び土壌改良資材(別表1に掲げるものを除く。)、農薬(別表2に掲げるものを除く。)並びに土壌、植物又はきのこ類に施されるその他の資材(天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものを除く。)をいう。 |
化学的処理 | 次のいずれかに該当することをいう。
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組換えDNA技術 | 酵素等を用いた切断及び再結合の操作によって、DNAをつなぎ合わせた組換えDNA分子を作製し、それを生細胞に移入し、かつ、増殖させる技術をいう。 |
栽培場 | きのこ類の培養場、伏込場又は発生場所及びスプラウト類の栽培施設(ほ場を除く。以下同じ。)をいう。 |
- (生産の方法についての基準)
第4条 有機農産物の生産の方法についての基準は、次のとおりとする。
事項 | 基準 |
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ほ場 | 周辺から使用禁止資材が飛来し、又は流入しないように必要な措置を講じているものであり、かつ、次のいずれかに該当するものであること。
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栽培場 |
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採取場 | 周辺から使用禁止資材が飛来又は流入しない一定の区域であり、かつ、当該採取場において農産物採取前3年以上の間、使用禁止資材を使用していないものであること。 |
ほ場に使用する種子又は苗等 |
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種菌 |
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スプラウト類の栽培施設に使用する種子 |
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ほ場における肥培管理 |
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栽培場における栽培管理 |
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ほ場又は栽培場における有害動植物の防除 | 耕種的防除(作目及び品種の選定、作付け時期の調整、その他農作物の栽培管理の一環として通常行われる作業を有害動植物の発生を抑制することを意図して計画的に実施することにより、有害動植物の防除を行うことをいう。)、物理的防除(光、熱、音等を利用する方法、古紙に由来するマルチ(製造工程において化学的に合成された物質が添加されていないものに限る。)若しくはプラスチックマルチ(使用後に取り除くものに限る。)を使用する方法又は人力若しくは機械的な方法により有害動植物の防除を行うことをいう。)、生物的防除(病害の原因となる微生物の増殖を抑制する微生物、有害動植物を捕食する動物若しくは有害動植物が忌避する植物若しくは有害動植物の発生を抑制する効果を有する植物の導入又はその生育に適するような環境の整備により有害動植物の防除を行うことをいう。)又はこれらを適切に組み合わせた方法のみにより有害動植物の防除を行うこと。ただし、農産物に重大な損害が生ずる危険が急迫している場合であって、耕種的防除、物理的防除、生物的防除又はこれらを適切に組み合わせた方法のみによってはほ場における有害動植物を効果的に防除することができない場合にあっては、別表2の農薬(組換えDNA技術を用いて製造されたものを除く。以下同じ。)に限り使用することができる。 |
一般管理 | 土壌、植物又はきのこ類に使用禁止資材を施さないこと。 |
育苗管理 | 育苗を行う場合(ほ場において育苗を行う場合を除く。)にあっては、周辺から使用禁止資材が飛来し、又は流入しないように必要な措置を講じ、その用土として次の1から3までに掲げるものに限り使用するとともに、この表ほ場における肥培管理の項、ほ場又は栽培場における有害動植物の防除の項及び一般管理の項の基準に従い管理を行うこと。
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収穫、輸送、選別、調製、洗浄、貯蔵、包装その他の収穫以後の工程に係る管理 |
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- (有機農産物の表示)
第5条 食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)の規定に従うほか、有機農産物の名称の表示は、次の例のいずれかによることとする。
- (1) 「有機農産物」
- (2) 「有機栽培農産物」
- (3) 「有機農産物○○」又は「○○(有機農産物)」
- (4) 「有機栽培農産物○○」又は「○○(有機栽培農産物)」
- (5) 「有機栽培○○」又は「○○(有機栽培)」
- (6) 「有機○○」又は「○○(有機)」
- (7) 「オーガニック○○」又は「○○(オーガニック)」
- (注1)(1)又は(2)の表示を行う場合には、食品表示基準第18条又は第24条の規定に従い当該農産物の名称の表示を別途行うこと。
- (注2)「○○」には、当該農産物の一般的な名称を記載すること。
2 前項の基準にかかわらず、転換期間中のほ場において生産されたものにあっては、名称又は商品名の表示されている箇所に近接した箇所に「転換期間中」と記載すること。
3 第1項の基準にかかわらず、採取場において採取された農産物にあっては、同項(1)、(3)、(6)及び(7)の例のいずれかにより記載すること。
別表1 肥料及び土壌改良資材
肥料及び土壌改良資材 | 基準 |
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植物及びその残さ由来の資材 | 植物の刈取り後又は伐採後に化学的処理を行っていないものであること。 |
発酵、乾燥又は焼成した排せつ物由来の資材 | 家畜及び家きんの排せつ物に由来するものであること。 |
油かす類 | 天然物質又は化学的処理(有機溶剤による油の抽出を除く。)を行っていない天然物質に由来するものであること。 |
食品工場及び繊維工場からの農畜水産物由来の資材 | 天然物質又は化学的処理(有機溶剤による油の抽出を除く。)を行っていない天然物質に由来するものであること。 |
と畜場又は水産加工場からの動物性産品由来の資材 | 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであること。 |
発酵した食品廃棄物由来の資材 | 食品廃棄物以外の物質が混入していないものであること。 |
バーク堆肥 | 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであること。 |
メタン発酵消化液(汚泥肥料を除く。) | 家畜ふん尿等の有機物を、嫌気条件下でメタン発酵させた際に生じるものであること。ただし、し尿を原料としたものにあっては、食用作物の可食部分に使用しないこと。 |
グアノ | |
乾燥藻及びその粉末 | |
草木灰 | 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであること。 |
炭酸カルシウム | 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するもの(苦土炭酸カルシウムを含む。)であること。 |
塩化加里 | 天然鉱石を粉砕又は水洗精製したもの及び海水又は湖水から化学的方法によらず生産されたものであること。 |
硫酸加里 | 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであること。 |
硫酸加里苦土 | 天然鉱石を水洗精製したものであること。 |
天然りん鉱石 | カドミウムが五酸化リンに換算して1kg中90mg以下であるものであること。 |
硫酸苦土 | 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであること。 |
水酸化苦土 | 天然鉱石を粉砕したものであること。 |
軽焼マグネシア | |
石こう(硫酸カルシウム) | 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであること。 |
硫黄 | |
生石灰(苦土生石灰を含む。) | 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであること。 |
消石灰 | 上記生石灰に由来するものであること。 |
微量要素(マンガン、ほう素、鉄、銅、亜鉛、モリブデン及び塩素) | 微量要素の不足により、作物の正常な生育が確保されない場合に使用するものであること。 |
岩石を粉砕したもの | 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであって、含有する有害重金属その他の有害物質により土壌等を汚染するものでないこと。 |
木炭 | 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであること。 |
泥炭 | 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであること。ただし、土壌改良資材としての使用は、野菜(きのこ類及び山菜類を除く。)及び果樹への使用並びに育苗用土としての使用に限ること。 |
ベントナイト | 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであること。 |
パーライト | 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであること。 |
ゼオライト | 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであること。 |
バーミキュライト | 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであること。 |
けいそう土焼成粒 | 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであること。 |
塩基性スラグ | トーマス製鋼法により副生するものであること。 |
鉱さいけい酸質肥料 | 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであること。 |
よう成りん肥 | 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであって、カドミウムが五酸化リンに換算して1kg中90mg以下であるものであること。 |
塩化ナトリウム | 海水又は湖水から化学的方法によらず生産されたもの又は採掘されたものであること。 |
リン酸アルミニウムカルシウム | カドミウムが五酸化リンに換算して1kg中90mg以下であるものであること。 |
塩化カルシウム | |
食酢 | |
乳酸 | 植物を原料として発酵させたものであって、育苗用土等のpH調整に使用する場合に限ること。 |
製糖産業の副産物 | |
肥料の造粒材及び固結防止材 | 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであること。ただし、当該資材によっては肥料の造粒材及び固結防止材を製造することができない場合には、リグニンスルホン酸塩に限り、使用することができる。 |
その他の肥料及び土壌改良資材 | 植物の栄養に供すること又は土壌を改良することを目的として土地に施される物(生物を含む。)及び植物の栄養に供することを目的として植物に施される物(生物を含む。)であって、天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するもの(組換えDNA技術を用いて製造されていないものに限る。)であり、かつ、病害虫の防除効果を有することが明らかなものでないこと。ただし、この資材は、この表に掲げる他の資材によっては土壌の性質に由来する農地の生産力の維持増進を図ることができない場合に限り、使用することができる。 |
別表2 農薬
農薬 | 基準 |
---|---|
除虫菊乳剤及びピレトリン乳剤 | 除虫菊から抽出したものであって、共力剤としてピペロニルブトキサイドを含まないものに限ること。 |
なたね油乳剤 | |
調合油乳剤 | |
マシン油エアゾル | |
マシン油乳剤 | |
デンプン水和剤 | |
脂肪酸グリセリド乳剤 | |
メタアルデヒド粒剤 | 捕虫器に使用する場合に限ること。 |
硫黄くん煙剤 | |
硫黄粉剤 | |
硫黄・銅水和剤 | |
水和硫黄剤 | |
石灰硫黄合剤 | |
シイタケ菌糸体抽出物液剤 | |
炭酸水素ナトリウム水溶剤及び重曹 | |
炭酸水素ナトリウム・銅水和剤 | |
銅水和剤 | |
銅粉剤 | |
硫酸銅 | ボルドー剤調製用に使用する場合に限ること。 |
生石灰 | ボルドー剤調製用に使用する場合に限ること。 |
天敵等生物農薬 | |
天敵等生物農薬・銅水和剤 | |
性フェロモン剤 | 農作物を害する昆虫のフェロモン作用を有する物質を有効成分とするものに限ること。 |
クロレラ抽出物液剤 | |
混合生薬抽出物液剤 | |
ワックス水和剤 | |
展着剤 | カゼイン又はパラフィンを有効成分とするものに限ること。 |
二酸化炭素くん蒸剤 | 保管施設で使用する場合に限ること。 |
ケイソウ土粉剤 | 保管施設で使用する場合に限ること。 |
食酢 | |
燐酸第二鉄粒剤 | |
炭酸水素カリウム水溶剤 | |
炭酸カルシウム水和剤 | 銅水和剤の薬害防止に使用する場合に限ること。 |
ミルベメクチン乳剤 | |
ミルベメクチン水和剤 | |
スピノサド水和剤 | |
スピノサド粒剤 | |
還元澱粉糖化物液剤 | |
次亜塩素酸水 |
別表3 種菌培養資材
酵母エキス、麦芽エキス、砂糖、ぶどう糖、炭酸カルシウム、硫酸カルシウム |
別表4 薬剤
薬剤 | 基準 |
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除虫菊抽出物 | 共力剤としてピペロニルブトキサイドを含まないものに限ること。また、農産物に対して病害虫を防除する目的で使用する場合を除く。 |
ケイ酸ナトリウム | 農産物に対して病害虫を防除する目的で使用する場合を除く。 |
カリウム石鹸(軟石鹸) | 農産物に対して病害虫を防除する目的で使用する場合を除く。 |
エタノール | 農産物に対して病害虫を防除する目的で使用する場合を除く。 |
ホウ酸 | 容器に入れて使用する場合に限ること。また、農産物に対して病害虫を防除する目的で使用する場合を除く。 |
フェロモン | 昆虫のフェロモン作用を有する物質を有効成分とする薬剤に限ること。また、農産物に対して病害虫を防除する目的で使用する場合を除く。 |
カプサイシン | 忌避剤として使用する場合に限ること。また、農産物に対して病害虫を防除する目的で使用する場合を除く。 |
ゼラニウム抽出物 | 忌避剤として使用する場合に限ること。また、農産物に対して病害虫を防除する目的で使用する場合を除く。 |
シトロネラ抽出物 | 忌避剤として使用する場合に限ること。また、農産物に対して病害虫を防除する目的で使用する場合を除く。 |
- (注)薬剤の使用に当たっては、薬剤の容器等に表示された使用方法を遵守すること。
別表5 調製用等資材
調製用等資材 | 基準 |
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二酸化炭素 | |
窒素 | |
エタノール | |
活性炭 | |
ケイソウ土 | |
クエン酸 | |
微生物由来の調製 | |
用等資材 | |
酵素 | |
卵白アルブミン | |
植物油脂 | |
樹皮成分の調製品 | |
エチレン | バナナ、キウイフルーツ及びアボカドの追熟に使用する場合に限ること。 |
硫酸アルミニウムカリウム | バナナの房の切り口の黒変防止に使用する場合に限ること。 |
オゾン | |
コーンコブ | |
次亜塩素酸水 | 食塩水を電気分解したものであること。 |
食塩 | |
食酢 | |
炭酸水素ナトリウム | |
ミツロウ | 製造工程において化学的処理を行っていないものに限る。 |
- 附則(平成17年10月27日農林水産省告示第1605号)
- (施行期日)
1 この告示は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
- (経過措置)
2 この告示の施行の日から起算して1年を経過した日までに行われる有機農産物の格付については、この告示による改正前の有機農産物の日本農林規格の規定の例によることができる。
3 この告示の公布の日から起算して3年を経過するまでの間は、この告示による改正後の有機農産物の日本農林規格第4条の表育苗管理の項基準の欄2中「過去3年以上の間、周辺」とあるのは、「周辺」と読み替えて適用する。
4 第4条の表ほ場に使用する種子又は苗等の項の規定にかかわらず、ナス科及びウリ科の果菜類の生産において種子からの栽培が困難な場合並びにこんにゃくいもの生産において同項の基準に適合する苗等の入手が困難な場合は、当分の間、同項の規定にかかわらず、植付け後にほ場で持続的効果を示す化学的に合成された肥料及び農薬(別表1及び別表2に掲げるものを除く。)が使用されていない苗等(組換えDNA技術を用いて生産されたものを除く。)を使用することができる。
- 附則(平成18年10月27日農林水産省告示第1463号)抄
- (施行期日)
1 この告示は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
- (経過措置)
2 この告示による改正後の有機農産物の日本農林規格(以下「新有機農産物規格」という。)別表1に掲げる肥料及び土壌改良資材のうち、植物及びその残さ由来の資材、発酵、乾燥又は焼成した排せつ物由来の資材、食品工場及び繊維工場からの農畜水産物由来の資材並びに発酵した食品廃棄物由来の資材については、新有機農産物規格第4条の表ほ場における肥培管理の項基準の欄1に規定するその原材料の生産段階において組換えDNA技術が用いられていない資材に該当するものの入手が困難である場合には、当分の間、同項の規定にかかわらず、これらの資材に該当する資材以外のものを使用することができる。
- 附則(平成21年8月27日農林水産省告示第1180号)抄
この告示による改正後の有機農産物の日本農林規格第4条の表育苗管理の項の規定にかかわらず、平成23年12月31日までの間は、たまねぎの育苗用土に粘度調整のためにやむを得ず使用する場合に限り、ポリビニルアルコール、ポリアクリルアミド及び天然物質に由来するもので化学的処理を行ったものを使用することができる。
- 附則(平成24年3月28日農林水産省告示第833号)
1 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の有機農産物の日本農林規格により格付の表示が付された有機農産物については、なお従前の例による。
2 この告示による改正後の有機農産物の日本農林規格第4条の表育苗管理の項の規定にかかわらず、当分の間、たまねぎの育苗用土に粘度調整のためにやむを得ず使用する場合に限り、ポリビニルアルコール、ポリアクリルアミド及び天然物質に由来するもので化学的処理を行ったものを使用することができる。
- 附則(平成29年3月27日農林水産省告示第443号)
この告示による改正後の有機農産物の日本農林規格(以下「新有機農産物規格」という。)別表1に掲げる肥料及び土壌改良資材のうち、油かす類については、新有機農産物規格第4条の表ほ場における肥培管理の項基準の欄に規定するその原材料の生産段階において組換えDNA技術が用いられていない資材に該当するものの入手が困難である場合には、当分の間、同項の規定にかかわらず、この資材に該当する資材以外のものを使用することができる。
- 最終改正の改正文(平成29年3月27日農林水産省告示第443号)抄
平成29年4月26日から施行する。
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