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有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律の一部を改正する法律

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有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。

御名御璽

令和三年三月三十一日

内閣総理大臣 菅  義偉  

法律第十八号

有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律の一部を改正する法律

有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律(平成十四年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

第八条を次のように改める。

第八条 県計画に基づいて令和三年度から令和十三年度までの各年度において地方公共団体(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四条第一項の規定による港務局を含む。第十一条第二項において同じ。)が行う港湾・漁港特定事業(指定地域内の港湾又は漁港における汚泥その他公害の原因となる物質の堆積を排除するために行う事業をいう。第十条において同じ。)に係る経費については、他の法令の規定にかかわらず、国は、その二分の一を補助するものとする。

第九条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「すべて」を「全て」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項中「特定事業に係る経費に対する国」を「前項第一号に掲げる漁場特定事業に係る経費に対する国」に、「当該特定事業に係る経費に対する通常の国の補助の割合」を「二分の一」に、「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第二項とし、同項の前に次の一項を加える。

県計画に基づいて令和三年度から令和十三年度までの各年度において地方公共団体が行う漁場特定事業(漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)第四条第一項に規定する漁港漁場整備事業(同項第二号に掲げるものに限る。)のうち、有明海及び八代海等の海域の環境の保全及び改善を図るために行う事業で政令で定めるものをいう。以下この条及び次条において同じ。)に係る経費については、他の法令の規定にかかわらず、国は、次の各号に掲げる漁場特定事業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合により、その一部を補助するものとする。

一 関係県が行う漁場特定事業のうち、その事業に係る経費の総額が政令で定める額以上のもの 次項に定めるところにより算定した割合

二 前号に掲げる漁場特定事業以外の漁場特定事業 二分の一

第九条に次の一項を加える。

6 第一項の規定により同項第一号に掲げる漁場特定事業に係る経費に対して国が二分の一を超えて補助することとなる額の交付に関し必要な事項は、政令で定める。

第十条を次のように改める。

第十条 港湾・漁港特定事業又は漁場特定事業(以下この条及び次条第一項において「特定事業」という。)に係る経費に対する他の法令の規定による国の補助の割合が、第八条又は前条第一項の規定による国の補助の割合を超えるときは、その特定事業に係る経費に対する国の補助の割合については、これらの規定にかかわらず、当該他の法令の定める割合による。

第十一条の見出しを「(地方債の特例等)」に改め、同条を同条第二項とし、同項の前に次の一項を加える。

県計画に基づいて地方公共団体が行う特定事業で総務省令で定めるものにつき令和三年度から令和十三年度までの各年度において当該地方公共団体が必要とする経費については、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条各号に規定する経費に該当しないものについても、地方債をもってその財源とすることができる。

第十四条中「除去」の下に「、海岸漂着物の処理」を加える。

第二十五条に次の一項を加える。

3 委員会は、毎年、その所掌事務の遂行の状況を分かりやすい形で公表するものとする。

附 則

(施行期日)

1 この法律は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この法律による改正後の有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律第八条から第十条までの規定は、令和三年度以降の年度の予算に係る国の補助(令和二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき令和三年度以降の年度に支出すべきものとされたものを除く。)について適用し、令和二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき令和三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助及び令和二年度以前の年度の歳出予算に係る国の補助で令和三年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

総務大臣 武田 良太  
財務大臣 麻生 太郎  
農林水産大臣 野上浩太郎  
国土交通大臣 赤羽 一嘉  
環境大臣 小泉進次郎  
内閣総理大臣 菅  義偉  

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