最高裁判所裁判官国民審査の期日及び審査に付される裁判官の氏名に関する件
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最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)第五条の規定に基づき、最高裁判所裁判官国民審査の期日及び審査に付される裁判官の氏名を次のとおり告示する。
平成十七年八月三十日
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中央選挙管理会委員長 浅野大三郎
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一 審査の期日 平成十七年九月十一日
一 審査に付される裁判官の氏名
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