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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第三条の規定に基づき暴力団を指定する件

提供:Wikisource

○兵庫県公安委員会告示第八十七号

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三条の規定に基づき、次の暴力団を同条に規定する暴力団として指定するので、同法第七条第一項の規定により、次のとおり告示する。

平成三十年三月二十二日

兵庫県公安委員会委員長 三宅 知行

一 名称 任侠山口組
ニ 主たる事務所の所在地 兵庫県尼崎市戸ノ内町三丁目三十二番六号
三 代表する者の氏名 金 禎紀
四 代表する者の住所 兵庫県神戸市長田区五番町三丁目五番地の七
五 指定番号 六三一八-一

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