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暫ク從前ノ法令ヲ援用スルノ件

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茲ニ暫ク從前ノ法令ヲ援用スルノ件ヲ制定シ之ヲ公布セシム

執政  溥儀印

大同元年三月九日

國務總理  鄭孝胥

敎  令第三號

暫ク從前ノ法令ヲ援用スルノ件

第  一  條  從前施行セル法令ハ建國ノ主旨國情及法令ニ抵觸セサル條項ニ限リ一律ニ之ヲ援用ス

第  二  條  前條ノ規定ニ抵觸スルニ由リ援用スヘキ法令ナキトキハ國民政府ノ法令ニ依リ其ノ效力ヲ失ヒタル法令ト雖モ前條ノ規定ニ該當スル條項ハ其ノ效力ヲ恢復シテ之ヲ援用ス

第  三  條  前二條ノ規定ニ依リ尙適用スルモノナキトキハ從來ノ習慣及慣行ニ依リ習慣又ハ慣行ナカイトキハ條理ニ依ル可シ

第  四  條  本令ハ大同元年三月九日ヨリ施行ス

この著作物は、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(回復期日を参照)の時点で著作権の保護期間が著作者(共同著作物にあっては、最終に死亡した著作者)の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)50年以下である国や地域でパブリックドメインの状態にあります。


この著作物は、アメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。