昭和64年運輸省告示第5号
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〇運輸省告示第六号
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則(昭和四十六年運輸省令第三十八号)第十二条の三の三第三項において準用する同令第十二条の三第三項の規定に基づき、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則の規定に基づく形式承認に係る検定を行う公益法人として、次の者を昭和六十三年十二月三十一日付けで認定したので、告示する。
昭和六十四年一月六日
運輸大臣 佐藤 信二
公益法人の名称及び住所
財団法人日本舶用品検定協会 東京都千代田区紀尾井町三番三十二号
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