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昭和64年大蔵省告示第1号

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〇大蔵省告示第一号

租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第五条の七第一項及び第九項並びに第二十八条第一項及び第十条の規定に基づき、法(昭和三十二年法律第二十六号)第十一条第一項の表の第一号から第三号まで、第五号及び第六号並びに第四十三条第一項の表の第一号から第三号まで及び第五号から第七号まで及び第五号から第七号までの規定の適用を受ける機械その他の減価償却資産及び期間を指定する件(昭和四十八年五月大蔵省告示第六十九号)の一部を次のように改正する。

昭和六十四年一月四日 大蔵大臣  村山  達雄

別表一3の部振動防止用設備の項の次に次の一項を加える。

 
 
特定フロン排出抑制・回収設備
排出抑制洗浄装置(特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(昭和六十三年法律第五十三号)第二条第一項に規定する特定フロン(以下「特定フロン」という。)を用いて洗浄を行うもののうち、気化した特定フロンの排出を抑制するための密閉構造及び冷却機構を有するものに限るものとし、これと同時に設置する附属の回収装置、精製装置、計測装置、制御装置、ポンプ又は配管を含む。)
昭和六十四年一月四日から昭和六十五年三月三十一日まで
 
回収装置(特定フロンを用いて洗浄を行う装置に付加して使用するもので、気化した特定フロンを回収するための収集機構及び冷却機構を有するものに限るものとし、これと同時に設置する附属の濃縮装置、精製装置、計測装置、制御装置、ポンプ又は配管を含む。)
右同

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