昭和61年川崎市告示第126号

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川崎市告示第126号

住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号。以下「法」という。)に基づき住居表示を実施するため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定による町区域の設定の案を法第5条の2第1項の規定により別図のとおり告示する。

なお,この案に係る町又は字の区域内に住所を有する者で本市の議会の議員及び長の選挙権を有するものは,この案に異議があるときは,住居表示に関する法律施行令(昭和42年政令第246号)第1条の定めるところにより,その50人以上の連署をもって,この案に対する変更の請求をすることができる。

  昭和61年4月8日

川崎市長 伊 藤 三 郎

町区域の設定調書

新 町 名 左に含まれる現在の字区域
初山1丁目はつやまいつちようめ 菅生字滝沢の一部
菅生字初山の一部
菅生字中村の一部
菅生字長沢の一部
初山2丁目はつやまにちようめ 菅生字滝沢の一部
菅生字初山の一部
菅生字中村の一部
向ケ丘字菅生の一部
向ケ丘字南平の一部
向ケ丘字南菅生の一部
菅生1丁目すがおいつちようめ 菅生字滝沢の一部
菅生字中村の一部
菅生字柳町の一部
菅生字長沢の一部
菅生2丁目すがおにちようめ 菅生字柳町の一部
菅生字長沢の一部
菅生字鷲ケ峯の一部
菅生字水沢の一部
菅生3丁目すがおさんちようめ 菅生字柳町の一部
菅生字鷲ケ峯の一部
菅生字水沢の一部
菅生4丁目すがおよんちようめ 菅生字中村の一部
菅生字柳町の一部
菅生字水沢の一部
向ケ丘字南菅生の一部
菅生5丁目すがおごちようめ 菅生字初山の一部
菅生字中村の一部
菅生6丁目すがおろくちようめ 菅生字中村の一部
向ケ丘字菅生の一部
向ケ丘字南菅生の一部
犬蔵1丁目いぬくらいつちようめ 菅生字清水の一部
菅生字枝谷の一部
向ケ丘字菅生の一部
向ケ丘字南菅生の一部
犬蔵2丁目いぬくらにちようめ 菅生字清水の一部
菅生字枝谷の一部
向ケ丘字南菅生の一部
犬蔵3丁目いぬくらさんちようめ 菅生字清水の一部
菅生字枝谷の一部
向ケ丘字南菅生の一部

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