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神祇院官制

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昭和15年勅令第736号から転送)

朕枢密顧問ノ諮詢ヲ經テ神祇院官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

昭和十五年十一月八日

內閣總理大臣公爵近 衞 文 麿

內 務 大 臣 安 井 英 二

勅令第七百三十六號


第一條 神祇院ハ內務大臣ノ管理ニ屬シ左ニ揭グル事務ヲ掌ル

一、神宮ニ關スル事項
二、官國幣社以下神社ニ關スル事項
三、神官及神職ニ關スル事項
四、敬神思想ノ普及ニ關スル事項

第二條 神祇院ニ左ノ職員ヲ置ク

總裁
副總裁  一人    勅任
局長   二人    奏任
祕書官  一人    奏任
書記官  專任二人  奏任
事務官  專任二人  奏任
理事官  專任一人  奏任
考證官  專任二人  內一人ヲ勅任トナスコト得
祭務官  專任二人  奏任
敎務官  專任二人  奏任
調査官  專任二人  奏任
技師   專任二人  判任
屬    專任十九人 判任
考證官補 專任四人  判任
祭務官補 專任二人  判任
敎務官補 專任二人  判任
技手   專任三人  判任
祕書官は書記官又ハ事務官ヲシテ之ヲネシム

第三条 神祇院ニ總裁官房及左ノ二局ヲ置ク

總務局 政務局
總裁官房及各局ノ事務ノ分掌ハ內務大臣之ヲ定ム

第四條 神祇院ニ參與十人以內ヲ置キ院務ニ參與セシム

參與ハ內務大臣ノ奏ニ依リ關係各廳勅任官及學識經驗アルノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
學識經驗アルノ中ヨリ命ゼラレタル參與ノ任期ハ三年トス、但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
參與ハ勅任官ノ待トス、但シ本官ヲ有スルニ付テハ本官ノ受ケル待ニ依ル

第五條 總裁ハ內務大臣ヲ以テ之ニ充ツ、院務ヲ統理シ所部ノ職員ヲ統督シ判任官以下ノ進退ヲ專行ス

第六條 副總裁ハ總裁ヲ佐ケ院務ヲ掌理ス

第七條 局長ハ上官ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌理ス

第八條 祕書官ハ總裁ノ命ヲ承ケ機密ニ關スル事務ヲ掌ル

第九條 書記官、事務官及び理事官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル

第十條 考證官ハ上官ノ命ヲ承ケ考證ヲ掌ル

第十一條 祭務官ハ上官ノ命ヲ承ケ祭祀ニ關スルコトヲ掌ル

第十二條 敎務官ハ上官ノ命ヲ承ケ神官神職ノ敎養ヲ掌ル

第十三條 調査官ハ上官ノ命ヲ承ケ調査ヲ掌ル

第十四條 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技ヲ掌ル

第十五條 屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス

第十六條 考證官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ考證ニ從事ス

第十七條 祭務官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ祭祀ニ關スル事ニ從事ス

第十八條 敎務官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ神官神職ノ敎養ニ從事ス

第十九條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技ニ從事ス

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

本令施行ノ際現ニ內務省職員ノ職ニ在リテ神社局ニ屬スル別ニ辭令ヲ發セラレザル時ハ內務書記官ハ神祇院書記官ニ內務事務官ハ神祇院事務官ニ考證官ハ神祇院考證官ニ祭務官ハ神祇院祭務官ニ敎務官ハ神祇院敎務官ニ內務技師ハ神祇院技師ニ內務屬ハ神祇院屬ニ考證官補ハ神祇院考證官補ニ祭務官補ハ神祇院祭務官補ニ內務技手ハ神祇院技手ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。