昭和十五年臺南州管內槪況及事務槪要/總敘
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(一)地理
[編集]一 廣袤
[編集]本州ハ臺灣本島ノ西南部ニ位シ東經百二十度一分三十六秒乃至百二十度五十七分十二秒及北緯二十二度五十三分五秒乃至二十三度四十九分五十六秒ニ至リ北ハ新高山系ノ連山及濁水溪ヲ以テ臺中州ニ境シ東ハ新高山彙ノ山岳南ハ二層行溪ヲ以テ高雄州ニ接シ西ハ海ヲ隔テ、澎湖列島及支那大陸ニ對ス廣袤東西約十八里、南北二十八里、面積三百五十二方里ニシテ本島面積ノ約六分ノ一ニ當リ內地各府縣及本島各州ヲ合セタル五十一府縣ニ順位ヲ求ムレバ第二十二位ニアリ
二 地勢
[編集]三 山岳
[編集]四 河川
[編集]五 港灣
[編集]本州ノ沿岸ハ灣曲少ク而モ一帶遠淺ニシテ且ツ秋冬ノ候風浪高ク船舶ノ碇泊ニ適セズ洲上僅カニ小港ヲ形成漸ク數十噸ノ帆船ヲ容ル、過ギズ重ナルモノハ左ノ如シ
安平港 | 灣裡港 | 北門港 | 王爺港 | 蘆竹溝港 |
青鯤鯓港 | 下山子寮港 | 將軍溪港 | 海口港 | 新港 |
鹿耳門港 | 東石港 | 布袋港 | 新塭港 |
以上ノ諸港中安平港、東石港ニハ稅關支署ヲ北門、布袋兩港ニハ監視署ヲ置カル
六 租地
[編集]昭和十五年末現在ニ於ケル有租地三三○、七一五甲、無租地四四、七三四甲、荒地免租地一、○○一甲、官租地一、一七九甲ナリ
七 行政區劃沿革
[編集]八 行政區劃
[編集]九 氣候
[編集](二)民情、風俗ノ變遷
[編集](三)施政ノ大要
[編集]一 教育
[編集]二 產業
[編集]三 交通及水利
[編集]四 街庄行政
[編集]五 警察
[編集]この著作物は、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(回復期日を参照)の時点で著作権の保護期間が著作者(共同著作物にあっては、最終に死亡した著作者)の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)50年以下である国や地域でパブリックドメインの状態にあります。
この著作物は、アメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。