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國防保安法廢止等ニ關スル件

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朕昭和二十年勅令第五百四十二號「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ發スル命令ニ關スル件ニ基ク國防保安法廢止等ニ關スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽
昭和二十年十月十二日
内閣總理大臣 男爵 幣原喜重郎
海軍大臣   米内  光政
司法大臣   岩田  宙造
陸軍大臣   下村   定
外務大臣   吉田   茂
内務大臣   堀切善次郎


勅令第五百六十八號

第一條 左ニ掲グル法律及勅令ハ之ヲ廢止ス

國防保安法
軍機保護法
軍用資源秘密保護法
不穏文書臨時取締法
言論、出版、集會、結社等臨時取締法
國防保安法施行令
關東州國防保安令
軍用資源秘密保護法施行令
關東州言論、集會、結社等臨時取締令

第二條 戰時刑事特別法中左ノ通改正ス

第七條ノ四 削除
第七條ノ五中「前二條」ヲ「第七條ノ三」ニ改ム

第三條 關東州裁判事務取扱令中左ノ通改正ス

第一條中「一軍機保護法」ヲ削ル
第六條中「軍機保護法ニ規定スル陸軍大臣又ハ海軍大臣ノ職務及」ヲ削ル

第四條 南洋群島裁判事務取扱令中左ノ通改正ス

第一條中「一國防保安法但シ同法第三十三條乃至第三十五條ノ規定ヲ除ク」及「一軍機保護法」ヲ削ル
第四條中「軍機保護法ニ規定スル陸軍大臣又ハ海軍大臣ノ職務及」ヲ削ル

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

本令施行前國防保安法(關東州國防保安令及南洋群島裁判事務取扱令ニ於テ依ル場合ヲ含ム)第二章ノ規定ニ依リ爲シタル手續ハ本令施行後ト雖モ仍其ノ効力ヲ有ス

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。