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兵役法廢止等ニ關スル件

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朕昭和二十年勅令第五百四十二號「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ發スル命令ニ關スル件ニ基ク兵役法廢止等ニ關スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽
昭和二十年十一月十六日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
海軍大臣   米内 光政
文部大臣   前田 多門
陸軍大臣   下村  定
外務大臣   吉田  茂
内務大臣   堀切善次郎
大蔵大臣 子爵 澁沢 敬三
商工大臣   小笠原三九郎


勅令第六百三十四號

左ニ掲グル法律及勅令ハ之ヲ廢止ス

兵役法
兵器等製造事業特別助成法
兵役法施行令
在學徴集延期臨時特例
兵器等製造事業特別助成法施行令
關東州兵器等製造事業特別助成令
南洋群島兵器等製造事業特別助成令
海軍軍事教習令

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

本令施行ノ際現ニ兵役ニ服スル者ノ兵役ニ關シテハ仍舊規定(徴集ニ關スルモノヲ除ク)ニ依ル

本令施行前ニ爲シタル行爲ニ關スル罰則ノ適用ニ付テハ兵器等製造事業特別助成法(關東州兵器等製造事業特別助成令及南洋群島兵器等製造事業特別助成令ニ於テ依ル場合ヲ含ム以下同ジ)第三條ノ規定ニ依リ貸付中ノ兵器等製造設備竝ニ本令施行前同法第四條又ハ第五條ノ規定ニ依リ建設又ハ新設、擴張若ハ改良ヲ命ジタル兵器等製造設備ニ關シテハ仍舊規定ニ依ル

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。