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登極令

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明治42年皇室令第1号から転送)

朕樞密顧問ノ諮詢ヲ経テ登極令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽
明治四十二年二月十一日
宮內大臣 伯爵田中  光顕
內閣總理大臣兼
大藏大臣
侯爵桂   太郎
陸軍大臣 子爵寺内  正毅
外務大臣 伯爵小村 壽太郎
海軍大臣 男爵齋藤   實
內務大臣 法學博士男爵平田  東助
農商務大臣 男爵大浦  兼武
逓信大臣 男爵後藤  新平
文部大臣 小松原英太郎
司法大臣 子爵岡部  長職

皇室令第一號

登極令

第一條 天皇踐祚ノ時ハ卽チ掌典長ヲシテ賢所ニ祭典ヲ行ハシメ且踐祚ノ旨ヲ皇霊殿神殿ニ奉告セシム

第二條 天皇踐祚ノ後ハ直ニ元號ヲ改ム  元号ハ樞密顧問ニ諮詢シタル後之ヲ勅定ス

第三條 元號ハ詔書ヲ以テ之ヲ公布ス

第四條 卽位ノ禮及大嘗祭ハ秋冬ノ間ニ於テ之ヲ行フ  大嘗祭ハ卽位ノ禮ヲ訖リタル後續テ之ヲ行フ

第五條 卽位ノ禮及大嘗祭ヲ行フトキハ其ノ事務ヲ掌理セシムル爲宮中ニ大禮使ヲ置ク

第六條 卽位ノ禮及大嘗祭ヲ行フ期日ハ宮内大臣國務各大臣ノ連署ヲ以テ之ヲ公告ス

第七條 卽位ノ禮及大嘗祭ヲ行フ期日定マリタルトキハ之ヲ賢所皇霊殿神殿ニ奉告シ勅使ヲシテ神宮神武天皇山陵並前帝四代ノ山陵ニ奉幣セシム

第八條 大嘗祭ノ齋田ハ京都以東以南ヲ悠紀ノ地方トシ京都以西以北ヲ主基ノ地方トシ其ノ地方ハ之ヲ勅定ス

第九條 悠紀主基ノ地方ヲ勅定シタルトキハ宮内大臣ハ地方長官ヲシテ齋田ヲ定メ其ノ所有者ニ対シ新穀ヲ供納スルノ手續ヲ爲サシム

第十條 稻實成熟ノ期至リタルトキハ勅使ヲ発遣シ齋田ニ就キ抜穂ノ式ヲ行ハシム

第十一條 卽位ノ禮ヲ行フ期日ニ先タチ天皇神器ヲ奉シ皇后ト共ニ京都ノ皇宮ニ移御ス

第十二條 卽位ノ禮ヲ行フ當日勅使ヲシテ之ヲ皇霊殿神殿ニ奉告セシム  大嘗祭ヲ行フ當日勅使ヲシテ神宮皇霊殿神殿竝官國幣社ニ奉幣セシム

第十三條 大嘗祭ヲ行フ前一日鎭魂ノ式ヲ行フ

第十四條 卽位ノ禮及大嘗祭ハ附式ノ定ムル所ニ依リ之ヲ行フ

第十五條 卽位ノ禮及大嘗祭訖リタルトキハ大饗ヲ賜フ

第十六條 卽位ノ禮及大嘗祭訖リタルトキハ天皇皇后ト共ニ神宮神武天皇山陵並前帝四代ノ山陵ニ謁ス

第十七條 卽位ノ禮及大嘗祭訖リテ東京ノ宮城ニ還幸シタルトキハ天皇皇后ト共ニ皇霊殿神殿ニ謁ス

第十八條 諒闇中ハ卽位ノ禮及大嘗祭ヲ行ハス

 附 式 (略)

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。