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皇太后陛下 崩御ニ附キ歌舞音曲停止

提供:Wikisource
明治30年閣令第2号から転送)

皇太后陛下 崩御ニ付本日ヨリ左ノ通歌舞音曲ヲ停止ス

營業ニ係ルモノハ十五日間
但シ御發棺及御埋棺此ノ期間後ナルトキハ其ノ當日尚之ヲ停止ス
其ノ他ノモノニ在テハ三十日間
明治三十年一月十二日 內閣總理大臣伯爵松方正義

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。